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特区の推進について

 タイトル:国家戦略特区 京都府

京都府は、2016年より府内全域が国家戦略特区に指定されています。

トピックス

国家戦略特区チラシ 2024年6月版(PDF:941KB)

【令和3年7月16日更新】外国人創業活動促進事業コワーキングスペース認定事業者の募集について

【令和3年2月5日更新】国家戦略特別区域 高度人材外国人受入促進事業による特別加算について

【12月18日更新】スーパーシティ構想に関するアイデア等を公募します~けいはんな学研都市で実施する事業・研究開発にチャレンジください!~

国家戦略特区チラシ 2022年6月版(PDF:1,057KB)

国家戦略特区チラシ 2020年10月版(PDF:1,094KB)

国家戦略特区チラシ 2019年1月版(PDF:1,450KB) 

国家戦略特区チラシ 2018年7月版(PDF:1,681KB)

【2月18日更新】特区制度活用主体インタビュー:京都大学COI拠点研究推進機構「10年後、20年後の社会を見据えた「しなやかほっこり社会」の実現」

1 .国家戦略特区の制度概要

国家戦略特区とは?

国家戦略特区とは、「産業の国際競争力の強化」「国際的な経済活動の拠点の形成」等を目的として指定される特別区域です。
区域内においては、「規制緩和」「税例特例」「利子補給」の適用支援を行うことができ、事業活動を行うことができます。

国家戦略特区の目的・効果・関西圏の指定について-図解

国家戦略特区は何ができるの?

実現したい事業が規制緩和の対象であるならば、特区でしかできない事業ができるチャンス!

規制緩和メニューには、企業や各団体など事業者が事業を実施する場合に、規制が緩和されるものと、都道府県・市町村が所管する制度・手続きに特例が認められるものがあります。

民間企業・団体・行政(市町村など)のいずれも事業実施主体となることができます。

「特区に提案してみたい」「課題解決のためのアイデアがある」という方は、ぜひ私たちと一緒に事業の実現を目指しませんか。

 国家戦略特区制度の仕組み-特例措置の創設・個別の事業認定への流れ 

  • 京都府は全域が特区指定を受けているので、京都府内で事業を実施する場合は規制緩和の対象となります。
  • 既に特区法により措置されている規制緩和(=規制緩和メニュー)の適用を提案することができます。(上記右側)
  • 規制緩和メニューにない場合でも、その事業を実施するにあたって必要な規制緩和を国に対して提案することができます。(上記左側)

規制緩和メニューをご覧になりたい方は、内閣府ホームページ(外部リンク)をご参照ください。

アイデア提案の方法

提出されたアイデア等は国家戦略特区で認められる規制改革事項等や、国家戦略特区に関連する施策の検討に活用します。検討するにあたり、提案者に対して京都府より詳細などをお尋ねする場合があります。

◆提出方法◆

下記(1)~(3)の内容を記載の上、京都府商工労働観光部産業振興課(メールアドレス:sangyoshinko@pref.kyoto.lg.jp)までメールでご送付ください。

(1)実施したい事業の内容  (2)事業の実施を不可能又は困難とさせている規制の内容  (3)連絡先(企業名・氏名・電話・メールアドレス)

注※メールタイトルに「国家戦略特区アイデア提案」と記載ください。いただきました内容は、目的外での利用は行いません。

京都府における特区活用の状況

京都府の活用一覧

 

個別の事業内容等については、京都府国家戦略特区の状況に関する資料(PDF:4,690KB)をご参照ください。

事業の実施にあたり特区の活用を検討

企業や団体において、新規事業や事業拡大などの計画がある場合、既存の規制緩和メニューにその事業の実施にあたり適用される規制緩和措置や税制特例措置があるか、その要件を満たし特例や優遇が受けられるかを確認します。

既存の規制緩和メニューにない場合は、国に対して新たな規制緩和を提案することができます。

 

規制緩和提案の例(京都府)

京都府からの提案として、業として、iPS細胞による試験研究用細胞等の製造を目的とした採血の解禁を提案し、事業化の支援を行いました。
(メニュー活用事業者:(株)iPSポータル・(株)幹細胞&デバイス研究所)

行政施策の実施にあたり特区の活用を検討

社会課題や地域課題の解決に向けた行政施策を実施するため、特区を活用できる場合があります。

既存メニューの中で自治体が実施主体となるものについては、他の自治体の要望に基づき措置されたものもあるため、同様の課題を抱える場合はメニューの活用が期待できます。

また、課題解決のためのメニューがない場合は、新規提案として国に提案することができます。その際、規制の所在を明らかにし、どのように緩和するのか、どのような効果がもたらされるのか等について検討を進めながら、提案に結びつけていきます。神奈川県HPより~規制緩和の提案実現の事例

社会課題の解決に向けて特区を活用した事例として、神奈川県による「地域限定保育士」制度があります。女性活躍や社会進出、待機児童解消のため特区提案を行い、実現されました。また、都市部の地域においては、都市公園法の特例を活用した保育所開設が広がっています。 

2.国家戦略特区の特例・優遇メニュー

令和6年5月現在、64件の規制改革メニュー設定されている。

規制改革メニュー一覧(PDF:287KB)

関西圏国家戦略特区雇用労働相談センター

国家戦略特区法に基づき設置されている関西圏国家戦略特区雇用労働センターでは、京都府、大阪府、兵庫県への進出を考えているグローバル企業やベンチャー企業等が、雇用ルールを的確に理解し、予見可能性を高めるとともに、労働関係の紛争を生じることなく円滑に事業展開できるよう、経験豊富な弁護士や社会保険労務士による無料相談を実施するとともに、必要に応じて就業規則等の作成も無料でサポートしています。

  • 場所:グランフロント大阪北館 ナレッジキャピタル8階 K827号室
  • 営業時間:月曜日~金曜日 11時~20時(祝日・年末年始を除く)
  • 詳細は関西圏国家戦略特区雇用労働センターのホームページ(外部リンク)をご覧ください。
  • 連絡先:関西圏国家戦略特区雇用労働センター
    所在地:大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪北館 ナレッジキャピタル8階 K827号室
    電話:06-6136-3194 ファックス:06-6371-3195 電子メール:info@kecc.jp 

3.総合特区

総合特区制度の概要

  • 政府では、「新成長戦略 『元気な日本』復活のシナリオ」(平成22年6月18日 閣議決定)に基づき、地域の責任ある戦略、民間の知恵と資金、国の施策の「選択と集中」の観点を最大限活かし、規制の特例措置や税制・財政・金融上の支援措置等をパッケージ化して実施する「総合特区制度」を創設しました。(平成23年6月22日 「総合特別区域法」 が成立)
  • 総合特区には、「国際戦略総合特区」と「地域活性化総合特区」の2種類があります。 

【国際戦略総合特区】

 我が国全体の成長を牽引し、国際レベルでの競争優位性を持ちうる大都市等の特定地域を対象とし、我が国経済の成長エンジンとなる産業、外資系企業等の集積を促進し、民間事業者等の活力を最大限引き出す上で必要な機能を備えた拠点を形成するため、必要な規制の特例措置及び税制・財政・金融上の支援措置等を総合的に盛り込むことを予定しています。 

【地域活性化総合特区】

全国で展開し、地域の知恵と工夫を最大限活かし、地域の自給力と創富力を高めることにより、地域資源を最大限活用した地域力の向上を図るため、必要な規制の特例措置及び税制・財政・金融上の支援措置等、「新しい公共」との連携を含めた政策パッケージを講じることを予定しています。

 京都府関係の総合特区の概要

関西イノベーション国際戦略総合特区

平成28年6月から、東京本部とテレビ会議システムによる対面助言が可能になりました。

京都府内の企業も利用料減免の対象となります。詳しくはPMDA関西支部へお問い合わせください。

PMDAの対面助言については下記サイトを御確認ください。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(外部リンク)

PMDA関西支部 〒530-0001 大阪府大阪市北区大深町3-1グランフロント大阪北館タワーB 12階

TEL:06-6374-6820 注※アクセス等の詳細は「PMDA関⻄⽀部へのアクセス(ページ下部)」(PDF:218KB)を御確認ください。

4.構造改革特区

構造改革特区制度の概要

  • 地方公共団体や民間事業者等の自発的な立案により、地域の特性に応じた規制の特例を導入する特定地域を設けて、当該地域での構造改革を進める制度です。
  • こうした地域における特区の成功事例が波及することで、全国的な規制緩和につながることや、地域において新たな産業の集積や新規産業の創出が促進されたり、消費者等の利益が増進することによって、地域の活性化につながることが期待されています。
  • 京都府では、地方分権推進の観点から、地域振興、府民生活の利便性の向上に資する特区に対して一層の推進を図るとともに、市町村を支援し、民間からの提案に耳を傾け、府民の参画を図りながら、積極的に取り組んでおります。
  • 制度の詳細等については、構造改革特別区域推進本部のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

京都府内の構造改革特区の概要

お問い合わせ

商工労働観光部産業振興課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4842

sangyoshinko@pref.kyoto.lg.jp