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政府の「新成長戦略 『元気な日本』復活のシナリオ」(平成22年6月18日 閣議決定)に基づき、地域の責任ある戦略、民間の知恵と資金、国の施策の「選択と集中」の観点を最大限活かし、規制の特例措置や税制・財政・金融上の支援措置等をパッケージ化して実施する「総合特区制度」が創設されました。
総合特区基本方針(平成23年8月15日閣議決定)(外部リンク)
総合特区には、「国際戦略総合特区」と「地域活性化総合特区」の2種類があります。
京都府は、大阪府、兵庫県、京都市、大阪市、神戸市とともに、2011年に「関西イノベーション国際戦略総合特区」として指定されています。
区域内においては、「規制の特例措置」「税例特例」「利子補給」の適用を受けることができます。
国際戦略総合特区 |
産業の国際競争力の強化に資する事業を実施することにより、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に相当程度寄与する区域 |
地域活性化総合特区 |
地域の活性化に資する事業を実施することにより、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に相当程度寄与する区域 (注)関西イノベーション国際戦略総合特区においては活用できません。 |
ライフサイエンス分野・エネルギー分野で日本の発展・成長を牽引し、アジア市場でのイニシアチブ獲得を目指し、重点6分野(医薬品・医療機器・先端医療技術・先端医療・バッテリー・スマートコミュニティ)において新たな事業展開を図ろうとする企業をサポートしています。
京都府内においては、「京都市内地区」と「けいはんな学研都市地区」が地区指定を受けています。
京都市内地区 |
京都大学など世界屈指のライフサイエンス系研究機関や企業の立地を生かした創薬や医療機器、再生医療分野における研究開発 |
けいはんな学研都市地区 |
旧「私のしごと館」を活用したスマートコミュニティオープンイノベーションセンターの整備 次世代エネルギー・社会システム実証事業の推進 |
総合特区内で認定地方公共団体が指定した法人が、特区計画に定められた特定国際戦略事業を行うために、設備等を取得してその事業の用に供した場合、法人税の特別償却又は税額控除が受けられます。
国際戦略総合特区設備等投資促進税制(法人税)(内閣府ホームページ)(外部リンク)
地域の戦略・提案に基づく総合特別区域計画の実現を支援するため、各府省の予算制度を重点的に活用します。
総合特別区域における財政支援措置の手引き(内閣府ホームページ)(外部リンク)
国際戦略総合特別区域計画の推進に資する事業を実施する事業者が、指定金融機関からの融資により資金調達を行う場合に、政府が、予算の範囲内で指定金融機関に対し利子補給金を支給します。
総合特区制度の特例措置・支援措置(関西イノベーション国際戦略総合特区ホームページ)(外部リンク)
1 総合特区の指定
支援措置の活用を希望する場所(設備投資を行う事業所や工場の所在地)について国から区域指定を受ける必要があります。
申請に当たっては、自治体、事業者、金融機関等から構成される地域協議会に参画していただきます。
2 総合特区計画の作成・認定
関係自治体による調査を行い、国際戦略総合特区計画を作成し、国から認定を受けます。
申請のタイミングは原則、年3回(5月、9月、1月)です。
3 各種支援措置の個別手続き
課税の特例、利子補給金の活用を希望される場合は、国際戦略総合特別区域計画の認定後、別途手続きが必要となります。
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