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許可申請では、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(以下「JWセンター」といいます。)が実施する講習会の修了証が必要ですが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、従来の講習会は中止され、オンラインによる暫定講習会が開催されています。本件を理由に修了証を添付することができない場合は申請・届出窓口までご相談ください。
京都府では、令和4年9月30日を以て京都府収入証紙(以下「証紙」といいます。)の新規販売を終了し、証紙に代わる新たな納付方法を導入します。
これに伴い、(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え又は保管を含まない)の許可申請では、次の納付方法に対応します。
なお経過措置として、令和5年3月31日(申請書必着)まで従来の証紙も使用できます。
行政書士法第19条第1項に基づき、行政書士又は行政書士法人でない者は、業として他人から委託を受けて官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成する業務を行うことができません。(ただし、他の法律に格段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合を除く。)
違反した場合は行政書士法により罰せられます。(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。)
行政書士等の方が代理で申請される場合は、身分証明書等で確認をさせていただいておりますので、御協力いただきますようお願いいたします。
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許可申請には要件を満たす修了証が必要なので、申請前に講習会(外部リンク)の受講を済ませ、修了証を取得してください。(講習会の運営者:JWセンター【03-5275-7115】) なお、修了証の要件は許可申請の手引に従ってください。 |
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申請書及び添付書類を、許可申請の手引に従って準備してください。 様式は「産業廃棄物処理業 申請等様式」からダウンロードできます。 ※行政書士が代理で申請する場合、申請者の押印がされた「委任状」が必要です。(個人:実印、法人:代表者印) |
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申請・届出窓口に連絡し、申請日時の予約をしてください。 |
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申請書類1部を窓口に持参し、書類の形式的審査を受けて下さい。 その後、庁舎内で手数料を納付し、納付済証を申請窓口に提出します。 |
(京都府庁に提出する許可申請書の郵送について)
許可申請書類の郵送による事前確認を行う場合は、こちらを参考に手続を進めてください。
(オンラインで手数料を納付する方法)
オンラインで手数料を納付する場合はスマート申請を行うことになるので、こちらを参考に手続を進めて下さい。なお、スマート申請により手数料を納付した場合、納付のための来庁は不要になります。
(動画による解説)
収集運搬業許可に関する解説動画をYouTube(外部リンク)で公開しています。はじめて許可を取得される方向けの内容ですので、詳細については許可申請の手引をご確認ください。
住所(個人) 本店所在地(法人) |
窓口 | |
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京都市、京都府外 |
府民環境部循環型社会推進課 (産廃収運業許可相談コール) |
TEL : 075-414-5138 FAX : 075-414-4710 |
向日市、長岡京市、大山崎町 | 乙訓保健所 環境衛生課(環境係) 〒617-0006 向日市上植野町馬立8番地 |
TEL : 075-933-1341 FAX : 075-932-6910 |
宇治市、城陽市、八幡市、 京田辺市、久御山町、井手町、 宇治田原町 |
山城北保健所 環境課(廃棄物対策係) 〒611-0021 宇治市宇治若森7の6 |
TEL : 0774-21-2913 FAX : 0774-21-2163 |
木津川市、笠置町、和束町、 精華町、南山城村 |
山城南保健所 環境衛生課(環境係) 〒619-0214 木津川市木津上戸18-1 |
TEL : 0774-72-4303 FAX : 0774-72-8412 |
亀岡市、南丹市、京丹波町 | 南丹保健所 環境衛生課(環境係) 〒622-0041 南丹市園部町小山東町藤ノ木21 |
TEL : 0771-62-4755 FAX : 0771-62-0451 |
福知山市 | 中丹西保健所 環境衛生課(環境係) 〒620-0055 福知山市篠尾新町1丁目91番地 |
TEL : 0773-22-6383 FAX : 0773-22-0429 |
舞鶴市、綾部市 | 中丹東保健所 環境衛生課(環境係) 〒624-0906 舞鶴市字倉谷1350-23 |
TEL : 0773-75-1156 FAX : 0773-76-7897 |
宮津市、京丹後市、伊根町、 与謝野町 |
丹後保健所 環境衛生課(環境係) 〒627-8570 京丹後市峰山町丹波855番地 |
TEL : 0772-62-1361 FAX : 0772-62-4342 |
(注1)申請に来られる際は、事前に窓口へお問い合わせください。
(注2)予約制のため、数週間お待ちいただくこともありますので、余裕を持ってご予約ください。
(1) 許可申請の手引
許可申請の手引 |
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許可手続き等 (表紙 ~ P.13) |
申請必要書類 (P.14 ~ P.16) |
ダウンロード |
記入例 (P.17 ~ P.37) |
ダウンロード |
(2) 許可の要件(一部、動画による解説)
(1) 変更届・廃止届の案内
許可取得後、氏名・住所・その他の事項(役員、株主、運搬車両等)に変更があった場合、または事業の全部若しくは一部を廃止したときは一定期間以内に変更(廃止)届を申請・届出窓口まで提出する必要があります。必要書類等については下記の案内をご確認ください。
変更届・廃止届の案内 |
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必要書類 (P.1~4、12) |
記入例 |
ダウンロード |
注 届出書・添付書類の様式については「産業廃棄物処理業 申請等様式」からダウンロードしてください。
注 行政書士が代理提出する場合、申請者の押印がされた委任状が必要です。
(2) 変更届・廃止届の届出期限
申請者の区分 | 変更・廃止事項 | 届出の期限 |
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法人 |
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30日以内
10日以内
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個人 |
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10日以内 |
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え又は保管を含む)の許可を取得したい方は、事業場の所在地を管轄する保健所へ相談ください。京都市内において、当該事業を行う場合は、申請先が京都市役所(外部リンク)となりますので、ご注意ください。
(特別管理)産業廃棄物処分業の許可を取得したい方は、事業場の所在地を管轄する保健所へ相談ください。京都市内において、当該事業を行う場合は、申請先が京都市役所となりますので、ご注意ください。
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