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許可申請には要件を満たす修了証が必要なので、申請前に講習会(外部リンク)の受講を済ませ、修了証を取得してください。(講習会の運営者:JWセンター【03-5275-7115】) なお、修了証の要件は許可申請の手引に従ってください。 |
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申請書及び添付書類を、許可申請の手引に従って準備してください。 様式は「産業廃棄物処理業 申請等様式」からダウンロードできます。 |
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申請・届出窓口に連絡し、申請日時の予約をしてください。 ※手数料の納付時、来庁者された方の確認を実施させていただきます。 行政書士法第19条第1項に基づき、行政書士又は行政書士法人でない者は、業として他人から委託を受けて官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成する業務を行うことができません。(ただし、他の法律に格段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合を除く。) |
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申請書類1部を窓口に持参し、書類の形式的審査を受けて下さい。 その後、庁舎内で手数料を納付し、納付済証を申請窓口に提出します。 |
(京都府庁に提出する許可申請書の郵送について)
(手数料を納付する方法)
京都府では、(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え又は保管を含まない)の許可申請において、次の納付方法に対応しています。
オンラインで手数料を納付する場合はスマート申請を行うことになるので、こちらを参考に手続を進めて下さい。なお、スマート申請により手数料を納付した場合、納付のための来庁は不要になります。
京都府収入証紙については令和4年9月30日を以て新規販売を終了しています。また、窓口での使用は令和5年3月31日(申請書必着)を以て終了し、同4月1日以降は使用できませんので、お手元にある京都府収入証紙については還付手続きをお願いします。
(代理人による産業廃棄物収集運搬業の許可に係る取扱いについて)
代理人による産業廃棄物収集運搬業の許可に係る、書類の作成並びに来庁者等の本人確認又は資格確認の実施についてはこちらをご確認ください。
(動画による解説)
収集運搬業許可に関する解説動画をYouTube(外部リンク)で公開しています。はじめて許可を取得される方向けの内容ですので、詳細については許可申請の手引をご確認ください。
住所(個人) 本店所在地(法人) |
窓口 | |
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京都市、京都府外 |
総合政策環境部循環型社会推進課 (産廃収運業許可相談コール) |
TEL : 075-414-5138 FAX : 075-414-4710 |
向日市、長岡京市、大山崎町 | 乙訓保健所 環境衛生課(環境係) 〒617-0006 向日市上植野町馬立8番地 |
TEL : 075-933-1341 FAX : 075-932-6910 |
宇治市、城陽市、八幡市、 京田辺市、久御山町、井手町、 宇治田原町 |
山城北保健所 環境課(廃棄物対策係) 〒611-0021 宇治市宇治若森7の6 |
TEL : 0774-21-2913 FAX : 0774-21-2163 |
木津川市、笠置町、和束町、 精華町、南山城村 |
山城南保健所 環境衛生課(環境係) 〒619-0214 木津川市木津上戸18-1 |
TEL : 0774-72-4303 FAX : 0774-72-8412 |
亀岡市、南丹市、京丹波町 | 南丹保健所 環境衛生課(環境係) 〒622-0041 南丹市園部町小山東町藤ノ木21 |
TEL : 0771-62-4755 FAX : 0771-62-0451 |
福知山市 | 中丹西保健所 環境衛生課(環境係) 〒620-0055 福知山市篠尾新町1丁目91番地 |
TEL : 0773-22-6383 FAX : 0773-22-0429 |
舞鶴市、綾部市 | 中丹東保健所 環境衛生課(環境係) 〒624-0906 舞鶴市字倉谷1350-23 |
TEL : 0773-75-1156 FAX : 0773-76-7897 |
宮津市、京丹後市、伊根町、 与謝野町 |
丹後保健所 環境衛生課(環境係) 〒627-8570 京丹後市峰山町丹波855番地 |
TEL : 0772-62-1361 FAX : 0772-62-4342 |
(注1)申請に来られる際は、事前に窓口へお問い合わせください。
(注2)予約制のため、数週間お待ちいただくこともありますので、余裕を持ってご予約ください。
(1) 許可申請の手引
許可申請の手引 令和6年1月改定 |
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許可手続き等 (表紙 ~ P.13) |
申請必要書類 (P.14 ~ P.16) |
ダウンロード |
記入例 (P.17 ~ P.37) |
ダウンロード |
(2) 許可の要件(一部、動画による解説)
(1) 変更届・廃止届の案内
許可取得後、氏名・住所・その他の事項(役員、株主、運搬車両等)に変更があった場合、または事業の全部若しくは一部を廃止したときは一定期間以内に変更(廃止)届を申請・届出窓口まで提出する必要があります。必要書類等については下記の案内をご確認ください。
変更届・廃止届の案内 令和6年1月改定 |
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必要書類 (P.1~4) |
記入例 |
ダウンロード |
注 届出書・添付書類の様式については「産業廃棄物処理業 申請等様式」からダウンロードしてください。
(2) 変更届・廃止届の届出期限
申請者の区分 | 変更・廃止事項 | 届出の期限 |
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法人 |
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30日以内
10日以内
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個人 |
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10日以内 |
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え又は保管を含む)の許可を取得したい方は、事業場の所在地を管轄する保健所へ相談ください。京都市内において、当該事業を行う場合は、申請先が京都市役所(外部リンク)となりますので、ご注意ください。
(特別管理)産業廃棄物処分業の許可を取得したい方は、事業場の所在地を管轄する保健所へ相談ください。京都市内において、当該事業を行う場合は、申請先が京都市役所となりますので、ご注意ください。
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