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京都府庁に提出する産業廃棄物収集運搬業(積替え又は保管を含まない)許可申請書の郵送について

郵送による申請書類の事前確認について

申請窓口の混雑緩和を図るため、京都府庁に提出する(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え又は保管を含まない)の許可申請書類について郵送による事前確認を可能とします。

事前確認は申請書類の不備等を事前に点検するものに過ぎず、その後申請手数料を納付することで受付となります。

したがって、下記の場合に該当するため、早期に受付をする必要がある方は、事前確認を行わず、申請窓口に連絡してから書類を窓口に持参してください。

  • 更新許可又は変更許可の申請者で、従前許可の有効年月日まで十分な期間(目安:2ヶ月以上)がない場合

  • 申請書類のうち有効期限がある書類(例:公的書類、運搬車両の写真、運搬容器の写真等)について、取得後長期間(目安:2ヶ月以上)経過している場合
  • その他早期に受付を行う必要があると京都府が認める場合

事前確認の方法

  1. 事前確認の可否について産廃収運業許可相談コール(075-414-5138)に確認してください。以下、事前確認が可能な場合について記載します。
     
  2. 申請書類を循環型社会推進課 産業廃棄物係あてに送付してください。
    ※1:申請書は写しではなく正本を送付してください
    ※2:送付にはレターパック等の郵便記録が残る方法を使用してください。
    ※3:申請書の副本又は控えに受付印が必要な方は、相応の部数及び返送用封筒(レターパック等)を同封してください。
     
  3. 京都府が事前確認を行い、申請者に連絡(電話又はFAX等)をします。
     
  4. 手数料を納付して受付をしてください。

お問い合わせ

総合政策環境部循環型社会推進課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4710

junkan@pref.kyoto.lg.jp