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PCB廃棄物保管者の皆様へ

PCB廃棄物の適正な保管と処理をお願いします

ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、化学的に安定で、電気絶縁性が高い等の特性により、かつては変圧器(トランス)、コンデンサー、蛍光灯安定器等の電気機器をはじめ、様々な用途に使用されていましたが、昭和43年に発生したカネミ油症事件を契機に、その毒性が社会問題となり、製造・輸入・使用が原則禁止となりました。

変圧器(トランス)

コンデンサー

蛍光灯安定器


PCBは自然環境中では分解されにくいため、化学処理や高温焼却処理によって、適切に処理を行う必要があります。高濃度PCB廃棄物(PCB濃度が5,000mg/kgを超える不燃性のもの)については、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)によって全国5箇所の施設で処理が進められています。低濃度PCB廃棄物(PCB濃度が5,000mg/kg以下のもの又は可燃性のもの)は、環境大臣の認定を受けた無害化処理施設等で処理が可能です。

PCB廃棄物を保管中の皆様には、適正な保管とできるだけ早期の処理をお願いします。
また、今なお使用中のPCB含有機器を所有の皆様には、できるだけ早期に使用を止め、適正な保管と処理をお願いします。
平成13年に施行された「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特別措置法)によって、PCB廃棄物を保管中の皆様には、次の事項などが義務付けられています。

  1. 毎年度、保管及び処分の状況を都道府県知事(所管の保健所長)又は政令市長(京都市長)に届け出ること(PCB特別措置法第8条第1項、15条、19条)
  2. 高濃度PCBは原則令和3年3月31日まで、低濃度PCBは令和9年3月31日までに適正処理すること(PCB特別措置法第10条第1項、14条、18条第1項)
  3. 保管(又は所有)する全ての機器を処分委託(又は廃棄)した場合は、都道府県知事(所管の保健所長)又は政令市長(京都市長)に届け出ること(PCB特別措置法第10条第2項、15条、19条)

PCB特別措置法に基づく各種届出について

PCB特別措置法により、(1)高濃度PCB廃棄物の保管者、(2)低濃度(微量)PCB廃棄物の保管者、(3)電気工作物以外の高濃度PCB使用製品の所有者には、次の届出が義務付けられています。

  • 保管及び処分状況等の届出(毎年度4月1日から6月30日までに提出)
  • 保管及び処分状況等の届出内容の変更届出(変更から10日以内に提出)
  • 処分の終了等の届出(処分時(委託契約日)又は廃棄時(使用を止めた日)から20日以内に提出)
  • 特例処分期限日に関する届出(条件を満たす場合に提出)
  • 特例処分期限日に関する届出内容の変更届出(変更から10日以内に提出)
  • PCB廃棄物の承継の届出(承継から30日以内に提出)

届出の詳細

各届出の提出先及びお問い合わせ先は、以下までお願いします。

提出先及びお問い合わせ先 PCB廃棄物の
保管場所

京都市 環境政策局循環型社会推進部 廃棄物指導課
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
TEL:075-222-3957

京都市

乙訓保健所(環境衛生課 環境係)
〒617-0006 向日市上植野町馬立8番地
TEL:075-933-1341

向日市、長岡京市、大山崎町

山城北保健所(環境課 廃棄物対策係)
〒611-0021 宇治市宇治若森7ノ6
TEL:0774-21-2913

宇治市、城陽市、八幡市、久御山町、井手町、宇治田原町、京田辺市

山城南保健所(環境衛生課 環境係)
〒619-0214 木津川市木津上戸18-1
TEL:0774-72-4303

木津川市、精華町、南山城村、笠置町、和束町

南丹保健所(環境衛生課 環境係)
〒622-0041 南丹市園部町小山東町藤ノ木21
TEL:0771-62-4755

亀岡市、南丹市、京丹波町

中丹西保健所(環境衛生課 環境係)
〒620-0055 福知山市篠尾新町1丁目91番地
TEL:0773-22-6383

福知山市

中丹東保健所(環境衛生課 環境係)
〒624-0906 舞鶴市字倉谷1350-23
TEL:0773-75-1156

舞鶴市、綾部市

丹後保健所(環境衛生課 環境係)
〒627-8570 京丹後市峰山町丹波855番地
TEL:0772-62-1361

宮津市、京丹後市、与謝野町、伊根町

お問い合わせ

総合政策環境部循環型社会推進課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4710

junkan@pref.kyoto.lg.jp