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盛土規制法が本格的に施行されることに伴い、京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例及び同条例施行規則を改正し、令和7年5月1日に施行しました。
他の法令等の規定に基づく許可等の処分等を要するものであって、当該他の法令等により災害の発生を防止するための必要な措置が講じられているものとして、盛土規制法において許可が不要とされる法令(鉱山保安法等)を新たに規定
各法令等の規定に基づく許可等の処分等として、盛土規制法の規定と整合させるため、変更許可や命令等についても具体的に規定
盛土規制法の本格施行に伴い、関係規定を削除
改正後(R7.5.1~) | 改正前(~R7.4.30) | |
新規許可申請 |
62,110円(技術上の基準を適用するもの)
32,800円(技術上の基準を適用しないもの)
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62,110円(技術上の基準の適用に関わらず)
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変更許可申請 |
36,410円(技術上の基準を適用するもの)
19,600円(技術上の基準を適用しないもの)
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36,410円(技術上の基準の適用に関わらず)
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(1)施行期日
令和7年5月1日
(2)経過措置
上記申請手数料の規定は令和7年5月1日以後にされる申請に係る手数料について適用されます。
「京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」改正後本文
「京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則」改正後本文
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