京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
府内各地で行われている宅地の造成や砂利採取地の埋戻しなどに伴う土砂等による土地の埋立て等について、不適正な埋立て等を防止するため、京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例が平成21年10月1日から施行されました。
この条例は、土地の埋立て等を行う者、府等の責務を明らかにするとともに、不適正な土地の埋立て等を防止するため必要な規制を定め、汚染土砂による不適正な埋立て等、更には、産業廃棄物の不法投棄を抑止することより、府民の安心・安全に資することとしようとするものです。
お知らせ
土砂等による盛土等を規制するため宅地造成等規制法が改正され、令和5年5月26日から「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」として施行されました。
京都府では、令和7年5月1日付けで府全域に規制区域を指定の上、制度の本格運用が開始されました。
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)
条例及び施行規則の改正について(令和7年5月1日施行)
盛土規制法(以下「法」という。)の本格施行(令和7年5月1日)に伴い、条例及び施行規則について技術上の基準を適用しない工事の追加等の所要の改正を行いました。
主な改正内容(改正内容詳細はこちら)
- 技術上の基準を適用しない工事の追加
法で災害のおそれがないとされている工事を、技術上の基準を適用しないものとして追加
- 申請手数料の見直し
技術上の基準が適用されない申請について、手数料を減額
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改正後(R7.5.1~) |
改正前(~R7.4.30) |
新規許可申請 |
62,110円(技術上の基準を適用するもの)
32,800円(技術上の基準を適用しないもの)
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62,110円(基準適用に関わらず) |
変更許可申請 |
36,410円(技術上の基準を適用するもの)
19,600円(技術上の基準を適用しないもの)
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36,410円(基準適用に関わらず) |
- その他所要の改正
1条例の特色
- 汚染土砂による埋立て等について二重の規制を実施
(1)すべての規模の埋立て等について、埋立基準(ひ素、水銀等による汚染の状況の基準)に適合しない土砂等を用いた埋立て等を全面禁止した上で、(2)3,000平方メートル以上の大規模な埋立て等について知事の事前許可を義務付けています。
- 住民への計画の周知
事業に対する近隣住民の不安に対応するため、事業者が計画段階において埋立て等の事業計画を住民に周知することを規定しています。
- 展開検査の義務付け
搬入した土砂等を直接埋立地に投入するのではなく、一旦平地に展開し、異物の混入等の有無を点検するように義務付けています。
- 土壌調査の義務付け
許可申請時及び事業期間中(3月ごと)に土壌調査を義務付けています。
- 容器を用いた汚染土砂の保管の規制
汚染土砂の堆積だけでなく、ドラム缶等の容器を用いた汚染土砂の保管禁止も明記しています。
2条例の概要
- 関係者の責務等
(1)土地の埋立て等を行う者の責務、(2)土砂等を発生させる者の責務、(3)土地所有者等の責務、(4)府の責務及び(5)府民の協力を規定しています。
- 土地の埋立て等の規制
ア埋立基準に適合しない土地の埋立て等の禁止
埋立て等の規模にかかわらず、埋立基準に適合しない土砂等を用いた土地の埋立て等を一律禁止することとしています。
イ大規模な土地の埋立て等の許可
3,000平方メートル以上の大規模な土地の埋立て等を行おうとする者について、知事許可を受けることを義務付けています。
- 規制の実効性を担保するための措置
規制措置の実効性を担保するための(1)停止命令等の行政処分、(2)報告の徴収、立入検査等の権限、(3)命令違反者、無許可行為者等に対する罰則を規定しています。
3条例、施行規則
4許可の申請等