ホーム > 府政情報 > 府政運営・行財政改革 > 組織案内 > 組織で探す(部局別) > 商工労働観光部 産業労働総務課 > (第2期)新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
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京都府では、京都市内において酒類の提供を行う飲食店等(対象となる施設(以下「対象施設」という。)は、別表1を参照)に対し、営業時間の短縮(午前5時から午後9時までの間の営業)の要請(以下「時短要請」)を令和2年12月21日(月曜日)から令和3年1月11日(月曜日・祝日)までの間行っているところですが、新型コロナウイルス感染症の感染者数が高水準で推移している状況が続いていることから、令和3年1月8日(金曜日)に、時短要請を行う期間を令和3年2月7日(日曜日)まで延長しました。(要請に関するページ)
対象施設を運営されている方で、時短要請に協力いただいた中小企業・団体及び個人事業主の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」(以下「協力金」という。)を支給します。
12月21日(月曜日)から1月11日(月曜日・祝日)までの時短要請に対する第1期協力金については、こちらのページをご覧ください。(申請受付期間:1月12日(火曜日)から2月1日(月曜日)まで)
(1月13日(水曜日)追加) 緊急事態宣言の発出による時短要請の対象施設等の拡大に伴い、第2期の協力金の対象となる期間を変更しました。 変更前:1月12日(火曜日)から2月7日(日曜日)(27日間) 1月14日(木曜日)から2月7日(日曜日)までは京都府緊急事態措置協力金(支給対象施設や要請時間に変更があります。)の対象となります。 |
12月21日(月曜日)から1月11日(月曜日・祝日)までの時短要請(以下「第1期時短要請」)、1月12日(火曜日)と1月13日(水曜日)の時短要請(以下「第2期時短要請」)、1月14日(木曜日)から2月7日(日曜日)の緊急事態宣言に伴う時短要請(以下「緊急事態時短要請」)のうち、複数の時短要請にご協力いただいた場合、それぞれで協力金の申請が必要になります。 |
営業時間短縮要請の対象エリアにおいて、順次、巡回しています。
協力金支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、協力金の支給決定を取り消します。また、偽りその他の不正行為の内容が悪質な場合は、犯罪になる可能性があります。
申請の受付は、第2期と京都府緊急事態措置協力金とあわせて2月8日(月曜日)以降に開始する予定です。
支給要項、申請書類等の詳細は現在準備中ですので、公表までしばらくお待ちください。
協力金は、次の全ての要件を満たす者(以下「申請者」という。)に支給します。なお、協力金の支給は、第1期時短要請、第2期時短要請、緊急事態時短要請それぞれで対象となる1施設(店舗)につき1度です。
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(注)準備の都合等、特別な事情があり1月12日(火曜日)から時短要請に応じることが困難で、令和3年1月13日(木曜日)に時短要請に応じていただいた場合は1日分の協力金を支給します。
なお、1月12日(火曜日)のみ時短要請に応じていただいた場合は、協力金の対象にはなりません。
以下の表もご確認ください。
1施設(店舗)につき、時短営業した日数(注)×4万円
(注)定休日等の店休日は、協力金の対象となる日数には含みません。
協力金コールセンター(新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局)
075-365-7780(月曜日から土曜日9時30分から17時30分)日曜日・祝日は休み。
1、接待を伴う飲食店 |
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コード | 施設の種類 |
0101 | キャバレー |
0102 | ダンスホール |
0103 | スナック |
0104 | ラウンジ |
0105 | ホストクラブ |
0106 | キャバクラ |
0107 | お茶屋(お座敷) |
0108 | 上記以外の接待を伴う飲食店 |
2、酒類を提供する飲食店等 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条に基づく営業許可を受けた施設 |
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コード | 施設の種類 |
0201 | バー |
0202 | パブ |
0203 | サロン |
0204 | ナイトクラブ |
0205 | ディスコ |
0206 | 酒類の提供を行うカラオケ店等 |
0207 | 居酒屋 |
0208 | ビアホール |
0209 | 焼き鳥屋 |
0210 | 焼き肉屋 |
0211 | 酒類の提供を行うレストラン |
0212 | 酒類の提供を行うカフェ |
0213 | 酒類の提供を行うラーメン屋 |
0214 | 上記以外の酒類の提供を行う飲食店 |
1、中小企業 ただし、次のいずれかに該当する中小企業(みなし大企業)は対象外です。 |
2、団体(常時使用する従業員の数が100人以下の者に限る。) 一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、農事組合法人、NPO法人等 |
(注)常時使用する従業員の定義はこちら(PDF:62KB)をご確認ください。
受付開始後、速やかに申請いただけるよう、下記の書類をあらかじめお手元にご準備ください。
第1期に申請いただいた方が第2期も申請いただく場合であっても、改めて全ての書類が必要になります。
申請書(注1)
誓約書(注1)
口座振込依頼書(注1)
振込を希望する口座の通帳の写し(口座番号や口座名義(カタカナ)が確認できるもの)
本人確認書類(免許証等)
飲食店営業や風俗営業に係る営業許可証の写し
写真(屋号が分かる外観写真、内観写真)
営業していることが分かる資料(確定申告書(注2)及び直近の月締め帳簿)
通常21時以降も営業していたことが分かる資料(看板、ホームページ等)
時短営業に取り組んだことが分かる資料(貼り紙、ホームページ等)※以下の例もご確認ください。
酒類を提供していることが分かる資料(メニュー、酒類の納品書等)
(注1)詳細は後日公表します。
(注2)設立後決算期や申告時期を迎えていない場合は、個人事業の開業・廃業等届出(写し)又は法人設立・異動届出書(写し)
サンプルのエクセルファイルはこちらからダウンロードできます。
お問い合わせ
協力金コールセンター
TEL:075-365-7780(月曜日から土曜日の9時半から17時半、日曜日・祝日は休み
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