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【受付終了】京都府緊急事態措置協力金(1月14日~2月7日実施分)

受付は終了しました。以下は受付時の内容です。

(2月26日(金曜日)追加)

受付期間を3月12日(金曜日)まで延長しました。

(2月5日(金曜日)追加)

要請期間中に廃業や閉店された場合でも、要請に応じて時短営業していただいた日は支給対象となります。

(1月22日(金曜日)追加)

支給要件を一部変更しました。

(変更前)
準備の都合等、特別な事情があり1月14日(木曜日)から時短要請に応じることが困難な場合であっても
遅くとも1月18日(月曜日)から2月7日(日曜日)までの全ての営業日において午前5時から午後8時までの間の営業(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)にしていただかなければ、協力金の支給対象にはなりません。

(変更後)
準備の都合等、特別な事情があり1月14日(木曜日)から時短要請に応じることが困難な場合であっても時短営業の協力開始日から2月7日(日曜日)午後12時までの全ての営業日において協力いただければ、日割りで支給します。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年1月13日に緊急事態宣言が発令されたことに伴い、京都府内にある飲食店等(対象となる施設(以下「対象施設」)は、別表1を参照)に対し、令和3年1月14日(木曜日)から令和3年2月7日(日曜日)まで営業時間の短縮(午前5時から午後8時までの間の営業。酒類の提供は午前11時から午後7時まで。)を要請(以下「本時短要請」)しました。(要請に関するページ
対象施設を運営されている方で、時短要請に協力いただいた企業・団体及び個人事業主の皆様に対して「京都府緊急事態措置協力金」(以下「協力金」)を支給します。

  • 12月21日(月曜日)から1月11日(月曜日・祝日)までの時短要請(以下「第1期時短要請」)に対する第1期協力金については、こちらのページをご覧ください。(京都市内の施設が対象)
  • 1月12日(火曜日)、1月13日(水曜日)の時短要請(以下「第2期時短要請」)に対する第2期協力金については、こちらのページをご覧ください。(京都市内の施設が対象)
  • 2月8日(月曜日)以降の緊急事態宣言延長に伴う協力金については、こちらのページをご覧ください。

第1期時短要請、第2期時短要請、本時短要請のうち複数の要請にご協力いただいた場合、それぞれで協力金の申請が必要になります。

第1期時短要請及び第2期時短要請(午前5時から午後9時までの営業を要請)と本時短要請(午前5時から午後8時までの営業を要請)では短縮を要請している営業時間が異なります。

本時短要請の期間中(1月14日(木曜日)から2月7日(日曜日))に午後9時まで営業した日がある場合は、協力金の支給対象とはなりませんのでご注意ください。

本時短要請の期間中(1月14日(木曜日)から2月7日(日曜日)まで)、定休日等の店休日を除く全ての営業日において連続して時短要請に応じていただかなければ協力金の支給対象とはなりません。

なお、時短営業の協力開始日から2月7日(日曜日)午後12時までの全ての営業日において協力いただければ、日割りで支給します。


営業時間短縮要請の対象エリアにおいて、順次、巡回しています。
協力金支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、協力金の支給決定を取り消します。また、偽りその他の不正行為の内容が悪質な場合は、犯罪になる可能性があります。

FAQ(PDF:188KB)

支給要項・様式等

以下からダウンロードしてください。(要項を配布している場所(PDF:129KB)

支給要項(様式含む)(PDF:1,963KB)

申請書(様式1):Excel版PDF版(PDF:243KB)

誓約書(様式2):Word版PDF版(PDF:233KB)

支払口座振替依頼書(様式3):Word版PDF版(PDF:299KB)

理由書(様式4):Word版PDF版(PDF:190KB)

チェックリスト(PDF:92KB)

記載例(PDF:363KB)

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金との比較

比較(PDF:59KB)

支給要件

協力金は、次の全ての要件満たす者(以下「申請者」という。)に支給します。なお、協力金の支給は、第1期時短要請、第2期時短要請、本時短要請それぞれで対象となる1施設(店舗)につき1度です。

  • 京都府内において、時短要請を行う以前(令和3年1月13日(水曜日)以前)に午後8時から午前5時までの時間帯に営業を行っている対象施設を運営する企業・団体及び個人事業主であること。(大企業であっても対象となります。)
  • 対象施設に関して、必要な許認可等を取得している者であること。
  • 時短要請した期間(令和3年1月14日(木曜日)午前0時から令和3年2月7日(日曜日)午後12時まで)、定休日等の店休日を除く、全ての営業日において、連続して時短要請に応じた者であること。(注)
  • 新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカー(外部リンク)の交付を受けていること。同ステッカーの交付を受けていない場合は、以下のいずれかのガイドラインに基づき感染防止対策を実施していること。
  • 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者であること。
    また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していない者であること。

(注)時短要請に応じない日が1日でもあれば、連続して応じたことにならないため、協力金は支給されません。
準備の都合等、特別な事情があり1月14日(木曜日)から時短要請に応じることが困難な場合であっても、可能な限り早い日から時短要請に応じていただくことが必要です。

以下の時短営業の例もご確認ください。

時短例(PDF:63KB)

 

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支給額

1施設(店舗)につき、時短営業した日数(注)×6万円

(注)定休日等の店休日は、協力金の対象となる日数には含みません。
(注)時短営業の協力開始日から2月7日(日曜日)午後12時まで、定休日等の店休日を除き、連続して時短要請に応じていただくことが必要です。

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申請手続等

受付期間

令和3年2月8日(月曜日)から令和3年3月12日(金曜日)まで

申請方法

WEB申請

令和3年3月12日(金曜日)23時59分までに申請を完了してください。申請が完了した場合は、登録したメールアドレス宛に完了通知メールが届きますので、「@mail.jtb.com」ドメインからのメールが受信できるよう設定してください。

令和3年1月12日(火曜日)から1月13日(水曜日)までの時短要請(京都市内の飲食店等のみ)の第2期協力金を先にご申請いただいた場合は、第2期協力金の完了通知メールに記載されたURLアドレスから申請することにより、今回の申請内容や添付書類の一部を省略できます。

郵送による申請

郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」又は「レターパックプラス」を用いて、下記宛て郵送してください。(第1期協力金と異なっておりますのでご注意ください。)

(宛先)
〒603-8799京都北郵便局留
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局

令和3年3月12日(金曜日)までの消印有効
持参による受付、対面での説明は行いませんので御了承ください。

注意事項
  • 複数の施設(店舗)を運営している申請者は、取組を行った施設(店舗)分を一括して申請してください。
  • 必ず「レターパックライト」又は「レターパックプラス」で郵送してください。なお、郵送前には「ご依頼主様保管用シール」を剥がして保管してください。
  • 申請書類の到着に関する電話でのお問合せにはお答えできませんので御了承ください。(郵便追跡サービス等を御利用ください。)
  • 令和3年1月12日(火曜日)から1月13日(水曜日)までの時短要請(京都市内の飲食店等のみ)の第2期協力金も申請する場合、同じレターパックに同封することにより、添付ファイルの一部を省略できます。
  • 申請書類に不足や記載漏れ等の不備があった場合、また、申請書類の一部のみを提出された場合には、全ての書類を事務局から返却することがあります。返却後、必要な修正や不足している書類の追加を行った上で、全ての書類を再度、「レターパックライト」又は「レターパックプラス」で郵送してください。申請書類が全て確認できれば、支給のための審査を行います。

申請書類

別表2に定める申請書類を提出してください。申請書類の不足や不備等により返却する場合を除き、申請書類は一切返却しません。また、必要に応じて追加書類の提出及び申請内容の確認や説明を求めるために連絡することがあります。その際、連絡が取れない場合や期日までに指定した書類の提出がない場合には、申請を取り下げたものとみなします。
振込先の口座は、申請者ご本人名義の口座に限ります。法人の場合は、当該法人の口座に限ります。

支給の決定

申請書類の審査の結果、適正と認められるときは、協力金の支給を決定し、指定口座に支払います。また、支給を決定したときは、後日、支給に関する通知を発送します。
審査の結果、支給要件を満たさず、不支給とすることを決定したときは、不支給に関する通知を発送します。

 

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その他

  1. 協力金の支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、京都府は協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、京都府に協力金を返還していただきます。なお、偽りその他の不正行為の内容が悪質であると判断した場合には、警察に情報提供の上、刑事告訴します。
  2. 協力金支出事務の円滑・確実な執行を図るため、必要に応じて、京都府は、対象施設の取組に係る実施状況や対象施設の運営等の再開状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
  3. 時短要請の協力をされた事業者として、申請書に記載された施設名称(店舗名等)を京都府のホームページで御紹介させていただくことがあります。

(別表1)対象施設について

1,対象となる施設

対象施設一覧(PDF:250KB)

2,対象外となる施設(一部例外あり)

次の施設は、原則協力金の支給対象にはなりません。ただし、飲食店営業許可を受け、客に飲食をさせる営業を行っている場合は支給対象になります

対象外施設一覧(例外あり1)(PDF:254KB)

次の施設は、原則協力金の支給対象にはなりません。ただし、1,000平方メートルを超えており、かつ、飲食店営業許可を受け、客に飲食をさせる営業を行っている場合は支給対象になります

対象外施設一覧(例外あり2)(PDF:213KB)

3,対象外となる施設

次の施設は、協力金の支給対象にはなりません。

対象外施設(PDF:338KB)

 

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(別表2)申請書類一覧

受付開始後、速やかに申請いただけるよう、下記の書類をあらかじめお手元にご準備ください。

提出書類
1 京都府緊急事態措置協力金申請書(様式1、1-1)
2 誓約書(様式2)
3 支払口座振替依頼書(様式3)
申請に関する添付書類
4 口座番号と口座名義(カタカナ)が確認できる資料の写し(通帳の表紙裏など)
5 本人確認書類の写し

法人:法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等(いずれか一つ)
個人:運転免許証、パスポート、保険証等(いずれか一つ)
注:運転免許証など裏面に住所変更等の記載がある場合は、裏面の写しも提出してください。

6

直近の確定申告書の写し
法人:直近の事業年度の「法人税確定申告書別表一(一)」
個人:令和元年(2019年)分の「確定申告書B第一表」

注:申告したことが確認できるもの(税務署の受付印や、電子申告の受信通知などがあるもの)に限ります。
注:設立後決算期や申告時期を迎えていない場合は、個人事業の開業・廃業等届出書(写し)又は法人設立届出書(写し)を提出してください。

施設に関する添付書類
7 業種に係る営業に必要な許認可等を取得していることが分かる書類の写し
(食品衛生法における飲食店営業許可証、喫茶店営業許可の許可証)
8

施設(店舗)の外観(屋号が分かるもの)の写真
新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーの交付を受けている施設(店舗)は、ステッカーが写り込むように撮影してください。

9 施設(店舗)の内観(店内の様子が分かるもの)の写真
10 直近の月締め帳簿(令和2年11月、12月、令和3年1月のいずれかの月分)
(1ヶ月間の売上状況が確認できる資料(試算表、売上台帳、出納帳等))
11 通常午後8時以降も営業していたことが分かる資料の写し(看板、ホームページ、チラシ等)
12 時短要請に応じたことが分かる資料の写し(貼り紙、ホームページ等)注:以下の例も参考にしてください。
13 理由書(様式4)
前年と定休日や年末年始の店休日が異なる場合のみ提出してください。

注:WEB申請の場合、添付書類はスマートフォン等で撮影した写真データも可とします。
注:複数の施設(店舗)を申請する場合は、店舗ごとに7から13の書類をまとめて提出してください。

第1期に申請いただいた施設について申請いただく場合であっても、改めて全ての書類が必要になります。
京都市内において酒類の提供を行う飲食店等を運営されている中小企業・団体、個人事業主の方で、「第2期新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」(要請期間:令和3年1月12日(火曜日)~13日(水曜日))と同時に申請していただく場合、重複する一部の書類を省略することができます。(上記の3から6、8から10は省略可)
なお、郵送の場合は必ず同じレターパックに第2期分の申請書類と緊急事態措置協力金の申請書類を同封してください。

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時短営業に取り組んだことがわかる資料(例)

記載例

サンプルのエクセルファイルはこちらからダウンロードできます。

 

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支給の流れ

フローチャート(PDF:97KB)

 

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お問い合わせ

商工労働観光部産業労働総務課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4842

sanroso@pref.kyoto.lg.jp