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京都府道路運送事業者支援金(原油価格高騰対策支援金)

京都府では、現在の原油価格高騰を踏まえ、経費の増加等の影響を直接的に受ける府内の道路運送事業者の皆様に対して、事業の用に供する車両の数に応じて「京都府道路運送事業者支援金(原油価格高騰対策支援金)」を支給いたします。

【注意】事業者ごとに申請先が異なります。支給要項や申請方法等の詳細は、下記協会等のホームページをご覧ください。

目次

1.京都府道路運送事業者支援金(原油価格高騰対策支援金)について

2.各事業者の申請方法等について

1.京都府道路運送事業者支援金(原油価格高騰対策支援金)について 

支援金の名称

支給対象者

支給額 申請受付期間 申請先

京都府内に営業所を有する中小企業等であって、令和4年7月1日時点において、以下の事業を営む者

京都府内の営業所で事業の用に供する車両1両につき、以下の金額を支給

京都府タクシー事業者原油価格高騰対策支援金

一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー、福祉タクシー)

10,000円/両

令和4年7月29日(金曜日)


令和4年9月30日(金曜日)

 

こちらをご確認ください。

京都府トラック協会原油価格高騰対策支援金

一般貨物自動車運送事業(トラック等)
特定貨物自動車運送事業(トラック等)

11,000円/両

一般社団法人京都府トラック協会

(外部リンク)

京都府バス協会原油価格高騰対策支援金

旅客自動車運送事業(貸切バス等)
※(一社)京都府バス協会の会員に限る。

11,000円/両

 

一般社団法人京都府バス協会

(外部リンク)

 

京都府旅客事業者原油価格高騰対策支援金

旅客自動車運送事業(貸切バス等)
※(一社)京都府バス協会の非会員に限る。

11,000円/両

京都府道路運送事業者支援金事務局

京都府軽貨物運送事業者原油価格高騰対策支援金

貨物軽自動車運送事業(軽自動車、二輪※の事業者)
※3輪以上の軽自動車及び排気量が125cc超の二輪に限る。

3,000円/両

 

支援金制度に関する問合せ先 

「京都府タクシー事業者原油価格高騰対策支援金」「京都府トラック協会原油価格高騰対策支援金」「京都府バス協会原油価格高騰対策支援金」「京都府旅客事業者原油価格高騰対策支援金」「京都府軽貨物運送事業者原油価格高騰対策支援金」の制度全般に関するお問い合わせに対応しています。

支援金コールセンター(京都府道路運送事業者支援金事務局)

  • 開設日:令和4年7月21日(木曜日)

  • 受付時間:月曜日から金曜日 9時30分から17時30分
    ※土曜日・日曜日・祝日は休み

  • 電話番号:075-256-8152

 

2.各事業者の申請方法等について

 一般乗用旅客自動車運送事業者(タクシー事業者、福祉タクシー事業者)の申請方法等について

(1)支給要件

次の全ての要件を満たす者に支給します。

  1. 【別表1】(PDF:67KB)に掲げる中小企業等であること。
  2. 道路運送法に基づく「一般乗用旅客自動車運送事業」の許可を受け、令和4年7月1日時点において、京都府内に営業所及び事業の用に供する車両を有し、事業を営む者であること。
  3. 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者であること。また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していない者であること。

(2)支給要項・様式

【様式1】申請書(申請者に関する情報) Word版(ワード:31KB)

【様式2】申請書(営業所に関する情報) Word版(ワード:27KB)

【様式3】誓約書 Word版(ワード:28KB)

【様式4】支払口座振替依頼書 Word版(ワード:30KB)

【別表1】中小企業等の範囲(PDF:67KB)

【別表2】申請書類一覧(PDF:61KB)

 

《一般タクシーのうち、(一社)京都府タクシー協会会員の方》

詳細は(一社)京都府タクシー協会(外部リンク)をご参照ください。

《上記以外の方》

詳細は京都タクシー業務センター(外部リンク)をご参照ください。

 

(3)申請先・申請手続等 

  • 一般タクシーのうち、(一社)京都府タクシー協会会員の方

(一社)京都府タクシー協会

電話番号:075-691-6518

〒612-8418

京都市伏見区竹田向代町51-5(京都自動車会館2階)

 

  • 一般タクシーのうち、(一社)京都府タクシー協会非会員の方

京都タクシー業務センター

電話番号:075-672-1110

〒612-8418

京都市伏見区竹田向代町51-5(京都自動車会館2階)

 

  • 個人タクシーのうち、以下の個人タクシー団体に所属の方

全京都個人タクシー共済協同組合

電話番号:075-694-5667

〒612-8585

京都市伏見区竹田向代町51-5(京都自動車会館4階)

協同組合京都個人タクシー協会

電話番号:075-661-2244

〒612-8418

京都市伏見区竹田向代町51-5(京都自動車会館3階)

京都市個人タクシー事業協同組合

電話番号:075-681-2224

〒601-8104

京都市南区上鳥羽角田町14番地

協同組合京都個人タクシー昌栄会

電話番号:075-672-3051

〒612-8418

京都市伏見区竹田向代町51-5(京都自動車会館4階)

個人タクシー互助協同組合

電話番号:075-693-5241

〒612-8585

京都市伏見区竹田向代町51-5(京都自動車会館6階)

協同組合個人タクシーみらい京都

電話番号:075-672-4828

〒612-8418

京都市伏見区竹田向代町51-5(京都自動車会館4階)

楽友個人タクシー協同組合

電話番号:075-661-3010

〒601-8114

京都市南区上鳥羽南鉾立町39番地

 

  • 個人タクシー団体に所属していない方、福祉輸送限定事業者の方

京都タクシー業務センター

電話番号:075-672-1110

〒612-8418

京都市伏見区竹田向代町51-5(京都自動車会館2階)

(4)よくあるお問い合わせ(FAQ)

こちら(ワード:30KB)をご確認ください。

 一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者(トラック等の事業者)の申請方法等について

(1)支給要件

次の全ての要件を満たす者に支給します。

  1. 【別表1】(PDF:67KB)に掲げる中小企業等であること。
  2. 貨物自動車運送事業法に基づく「一般貨物自動車運送事業」又は「特定貨物自動車運送事業」の許可を受け、令和4年7月1日時点において、京都府内に営業所及び事業の用に供する車両(被けん引車を除く。)を有し、事業を営む者であること。
  3. 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者であること。また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していない者であること。

(2)支給要項・様式

【様式1】申請書(申請者に関する情報) Word版(ワード:29KB)

【様式2】申請書(営業所に関する情報) Word版(ワード:27KB)

【様式3】誓約書 Word版(ワード:27KB)

【様式4】支払口座振替依頼書 Word版(ワード:28KB)

【別表1】中小企業等の範囲(PDF:67KB)

【別表2】申請書類一覧(PDF:69KB)

詳細は一般社団法人京都府トラック協会(外部リンク)をご参照ください。

(3)申請先・申請手続等

詳細は一般社団法人京都府トラック協会(外部リンク)をご参照ください。

(4)よくあるお問い合わせ(FAQ)

こちら(ワード:28KB)をご確認ください。

 

 旅客自動車運送事業者(貸切バス等の事業者)(※(一社)京都府バス協会の会員に限る。)の申請方法等について

(1)支給要件

次の全ての要件を満たす者に支給します。

  1. 一般社団法人京都府バス協会の会員であること。
  2. 【別表1】(PDF:59KB)に掲げる中小企業等であること。
  3. 道路運送法に基づく「一般乗合旅客自動車運送事業」、「一般貸切旅客自動車運送事業」又は「特定旅客自動車運送事業」の許可を受け、令和4年7月1日時点において、京都府内に営業所及び事業の用に供する車両(一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する車両及び「京都府公共交通緊急支援(燃料価格高騰対策)事業補助金」を申請する車両を除く。以下同じ。)を有し、事業を営む者であること。
  4. 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者であること。また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していない者であること。

(2)支給要項・様式

【様式1】申請書(申請者に関する情報) Word版(ワード:28KB)

【様式2】申請書(営業所に関する情報) Word版(ワード:27KB)

【様式3】誓約書 Word版(ワード:26KB)

【様式4】支払口座振替依頼書 Word版(ワード:29KB)

【別表1】中小企業等の範囲(PDF:59KB)

【別表2】申請書類一覧(PDF:62KB)

詳細は一般社団法人京都府バス協会(外部リンク)をご確認ください。

(3)申請先・申請手続等

詳細は一般社団法人京都府バス協会(外部リンク)をご確認ください。

(4)よくあるお問い合わせ(FAQ)

こちら(ワード:28KB)をご確認ください。

 旅客自動車運送事業者(貸切バス等の事業者)(※(一社)京都府バス協会の非会員に限る。)の申請方法等について

(1)支給要件

次の全ての要件を満たす者に支給します。

  1. 【別表1】(PDF:67KB)に掲げる中小企業等であること。
  2. 一般社団法人京都府バス協会の非会員であること。
  3. 道路運送法に基づく「一般乗合旅客自動車運送事業」、「一般貸切旅客自動車運送事業」又は「特定旅客自動車運送事業」の許可を受け、令和4年7月1日時点において、京都府内に営業所及び事業の用に供する車両(一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する車両を除く。以下同じ。)を有し、事業を営む者であること。
  4. 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者であること。また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していない者であること。

(2)支給要項・様式

【様式1】申請書(申請者に関する情報) Word版(ワード:28KB)

【様式2】申請書(営業所に関する情報) Word版(ワード:27KB)

【様式3】誓約書 Word版(ワード:27KB)

【様式4】支払口座振替依頼書 Word版(ワード:29KB)

【別表1】中小企業等の範囲(PDF:67KB)

【別表2】申請書類一覧(PDF:63KB)

(3)申請先・申請手続等

詳細はこちらをご確認ください。

(4)よくあるお問い合わせ(FAQ)

こちら(ワード:28KB)をご確認ください。

 貨物軽自動車運送事業者(軽自動車、二輪※の事業者)(※3輪以上の軽自動車及び排気量が125cc超の二輪に限る。)の申請方法等について

(1)支給要件

次の全ての要件を満たす者に支給します。

  1. 【別表1】(PDF:67KB)に掲げる中小企業等であること。
  2. 貨物自動車運送事業法に基づく「貨物軽自動車運送事業」の届出を行い、令和4年7月1日時点において、京都府内に営業所及び事業の用に供する車両を有し、事業を営む者であること。
  3. 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者であること。また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していない者であること。

(2)支給要項・様式

【様式1】申請書(申請者に関する情報) Word版(ワード:29KB)

【様式2】申請書(営業所に関する情報) Word版(ワード:27KB)

【様式3】誓約書 Word版(ワード:26KB)

【様式4】支払口座振替依頼書 Word版(ワード:28KB)

【別表1】中小企業等の範囲(PDF:67KB)

【別表2】申請書類一覧(PDF:60KB)

(3)申請先・申請手続等

詳細はこちらをご確認ください。

(4)よくあるお問い合わせ(FAQ)

こちら(ワード:26KB)をご確認ください。

京都府軽貨物運送事業者原油価格高騰対策支援金(案内チラシ)(PDF:92KB)

お問い合わせ

支援金コールセンター(京都府道路運送事業者支援金事務局)
TEL:075-256-8152(平日9時30分から17時30分 土曜日・日曜日・祝日は休み)