京都府道路運送事業者支援金(京都府旅客事業者原油価格高騰対策支援金、京都府軽貨物運送事業者原油価格高騰対策支援金)
自動車運送事業者(貸切バス等の事業者)(※(一社)京都府バス協会の非会員に限る。)、
貨物軽自動車運送事業者(軽自動車、二輪※の事業者)(※3輪以上の軽自動車及び排気量が125cc超の二輪に限る。)の申請先・申請手続等について
受付は終了しました。以下は受付時の内容です。
(1)申請期間
令和4年7月29日(金曜日)から令和4年9月30日(金曜日)まで
(2)申請方法
【WEB申請】
※令和4年7月29日(金曜日)の13時から申請いただけます。
※WEB申請の方が審査が比較的早く終了します。できるだけ、WEB申請を御利用ください。
令和4年9月30日(金曜日)23時59分までに申請を完了してください。申請が完了した場合は、登録したメールアドレス宛てに完了通知メールがすぐに届きます。事前に「@bsec.jp」ドメインからのメールが受信できるよう設定してください。完了通知メールが届かない場合は申請が完了していませんので、必ず確認してください。
【郵送による申請】
郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」、「レターパックプラス」又は「特定記録郵便」等を用いて、下記宛て郵送してください。
(宛先)
〒600-8078 京都柳馬場松原郵便局留
京都府道路運送事業者支援金事務局
※令和4年9月30日(金曜日)までの消印有効
|
※郵送申請での提出に当たって
- 「レターパックライト」又は「レターパックプラス」で郵送される場合は「ご依頼主様保管用シール」を剥がして保管してください。申請書類の到着に関する電話での問合せにはお答えできませんので、郵便追跡サービス等を御利用ください。
- 持参による受付、対面での説明は行いませんので御了承ください。
※注意事項
- 申請書類の不足や記載漏れ等の不備があった場合や申請書類の一部のみを提出された場合は、申請受付ができません。全ての書類を返却いたしますので、必要な修正や不足している書類の追加を行った上で、再度、「レターパックライト」、「レターパックプラス」又は「特定記録郵便」等で受付期間内に郵送してください。申請書類が全て確認できれば、申請の受付を行います。
(3)申請書類
【別表2】(旅客自動車運送事業者)(PDF:63KB)、【別表2】(貨物軽自動車運送事業者)(PDF:60KB)に定める申請書類を提出してください。申請書類の不足や不備等により返却する場合を除き、申請書類は一切返却いたしません。また、必要に応じて追加の書類の提出や申請内容の確認、説明を求めるために連絡することがあります。その際、連絡が取れない場合や期日までに指定した書類の提出がない場合には、申請を取り下げたものとみなします。
振込先の口座は、個人事業主の場合は申請者御本人名義の口座、法人の場合は当該法人の口座に限ります。
(4)支給の決定
申請書類の審査の結果、適正と認められるときは、支援金の支給を決定し、【様式4】(旅客自動車運送事業者)(ワード:29KB)、【様式4】(貨物軽自動車運送事業者)(ワード:28KB)により指定いただいた口座に支払います。申請者の金融機関口座への振込をもって支給決定の通知とします。
また、審査の結果、支給要件を満たさず、不支給の決定をしたときは、不支給に関する通知を郵送します。なお、この通知の再発行は行いません。
その他
- 支援金の支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、京都府は支援金の支給決定を取り消します。この場合、支給した支援金を京都府に返還していただきます。また、偽りその他の不正行為の内容が悪質であると判断した場合には、事業者名等を公表し、警察に情報提供の上、刑事告訴します。
- 支援金支給事務の円滑・確実な執行を図るため、必要に応じて、京都府は、申請内容及び事業に関する検査や報告又は是正のための措置を求めることがあります。
- 本支援金の審査に必要な限度で、本支援金の申請書及び提出資料に記載された情報を他の行政機関等に提供する場合があります。
- 他の行政機関等が実施する支援金等の支給要件の該当性等を審査するため必要な場合であって、当該審査に必要な限度で、本支援金の申請書及び提出資料に記載された情報を当該他の行政機関等の求めに応じて提供することがあります。
- 京都府に対し、警察機関から刑事訴訟法に基づく捜査関係事項照会があった場合には、申請書及び提出資料に掲載された情報を提供することがあります。
- 前2項に掲げる場合を除き、提出いただいた申請書類に記載された情報は、本支援金の審査・支給に関する事務に限り使用し、別途同意がない限り、他の目的には使用しません。
- 支給決定を行った後、申請内容の不備等による振込不能等があり、京都府が指定する期限までに解消されなかったときは、申請者が支援金の支給を受けることを辞退したものとみなし当該支給決定を取り消します。
- 支援金の申請内容を確認するため、根拠書類について、後日、調査させていただく場合がありますので、10年間大切に保存しておいてください。