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【受付終了】京都府酒類販売事業者支援金

受付は終了しました。以下は受付時の内容です。

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置又はまん延防止等重点措置等により、酒類を提供する飲食店等に対し、休業又は酒類の提供停止等を伴う営業時間短縮要請(※1)がなされたことに伴い、京都府では、前年又は前々年と比べ売上が著しく減少した府内の酒類販売事業者等(酒類製造業者を含む。)に対して、国の月次支援金(※2)に上乗せして「京都府酒類販売事業者支援金」(以下「府支援金」という。)を支給します。

※1 特別措置法第45条第2項、第31条の6第1項又は第24条第9項に基づく要請

※2 令和3年4月以降の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置等の影響で、売上が50%以上減少した中小法人等及び個人事業者等に対する国の支援金

 

FAQ(PDF:119KB)

対象事業者

京都府内に本社・本店がある中小法人等及び個人事業者等

※中小法人等:資本金等10億円未満、又は資本金等が定められていない場合は常時使用する従業員数が2,000人以下

募集要項・様式

令和3年10月分募集要項(様式含む)(PDF:1,097KB)

令和3年9月分募集要項(様式含む)(PDF:1,095KB)

令和3年4~8月分募集要項(様式含む)(PDF:1,159KB)

酒類販売事業者支援金申請書(様式1【中小法人等】)

 令和3年10月分Word版(ワード:58KB)PDF版(PDF:121KB)

 令和3年9月分Word版(ワード:60KB)PDF版(PDF:169KB)

 令和3年4~8月分Word版(ワード:68KB)PDF版(PDF:178KB)

酒類販売事業者支援金申請書(様式1【個人事業者等】)

 令和3年10月分Word版(ワード:58KB)PDF版(PDF:118KB)

 令和3年9月分Word版(ワード:58KB)PDF版(PDF:118KB)

 令和3年4~8月分Word版(ワード:66KB)PDF版(PDF:127KB)

誓約書(様式2):Word版(ワード:53KB)PDF版(PDF:134KB)

取引先等の情報(様式3)

 令和3年10月分Word版(ワード:49KB)PDF版(PDF:78KB)

 令和3年9月分:Word版(ワード:51KB)PDF版(PDF:118KB)

 令和3年4~8月分Word版(ワード:69KB)PDF版(PDF:185KB)

京都府酒類販売事業者支援金申請取下書(様式4):Word版(ワード:48KB)PDF版(PDF:66KB)

京都府酒類販売事業者支援金支給要件欠如届出書(様式5):Word版(ワード:48KB)PDF版(PDF:76KB)

支給要件

次の要件をすべて満たすことが必要です。

  1. 国の月次支援金の給付を受けていること
  2. 酒類製造又は酒類販売業の免許を有していること
    ※申請対象月において免許に係る事業を行っており、申請日時点で事業の継続・立て直しに向けた取組を行っていること。
  3. 酒類の提供を停止等している飲食店(※)と直接又は間接の取引を反復継続して行っていること
    ※ここでいう飲食店とは、令和3年4月~9月分の申請については、令和3年4月以降、緊急事態措置区域又はまん延防止等重点措置区域において、酒類の提供停止を伴う休業要請等に応じた飲食店、令和3年10月分の申請については、令和3年10月に新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく酒類の提供時間の短縮を伴う時短要請に応じた飲食店のことをいう。
  4. 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者であること。また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していない者であること。

 

 <留意事項>

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して措置している、次に掲げる協力金の支給対象者となっている事業者は、支給対象外です。

  • 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
    (京都市内:令和3年4月5日~4月11日実施分、山城・乙訓地域内:令和3年4月5日~4月24日実施分)
  • まん延防止等重点措置協力金(京都市内:令和3年4月12日~4月24日実施分)
  • 京都府緊急事態措置協力金【飲食店等への協力金】・【大規模施設等への協力金】
    (令和3年4月25日~5月11日実施分、令和3年5月12日~5月31日実施分、令和3年6月1日~6月20日実施分)
  • まん延防止等重点措置協力金【飲食店等への協力金】・【大規模施設等への協力金】
    (京都市内:令和3年6月21日~令和3年7月11日実施分)
  • 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金【飲食店等への協力金】
    (京都市以外の地域:令和3年6月21日~令和3年7月11日実施分)
  • 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金【飲食店等への協力金】
    (京都市内:令和3年7月12日~8月1日実施分、京都市以外の地域:令和3年7月12日~7月25日実施分及び令和3年7月26日~8月1日延長分)
  • まん延防止等重点措置協力金【飲食店等への協力金】・【大規模施設等への協力金】
    (京都市内:令和3年8月2日~8月19日実施分、山城・乙訓地域の市:令和3年8月17日~8月19日実施分)
  • 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金【飲食店等への協力金】
    (山城・乙訓地域の市:令和3年8月2日~8月16日実施分、京都市及び山城・乙訓地域の市以外の地域:令和3年8月2日~8月19日実施分)
  • 京都府緊急事態措置協力金【飲食店等への協力金】・【大規模施設等への協力金】(令和3年8月20日~9月12日実施分)
  • 京都府緊急事態措置協力金【飲食店等への協力金】(延長分)(令和3年9月13日~9月30日実施分)
  • 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市域及び山城・乙訓地域:令和3年10月1日~10月21日実施分)

支給額

支給対象月(令和3年4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月)ごとに、次の金額を上限に売上減少額(※)から、国の月次支援金の給付額を控除してなお生じる不足分に対して支給します。ただし、令和3年4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月の各月の売上額が、令和元年又は令和2年の同月比で50%以上減少している場合に限ります。

※売上減少額=令和元年又は令和2年の基準月の売上―令和3年の対象月の売上

  • 基準月とは、令和元年又は令和2年における対象月と同じ月をいいます。
  • 対象月とは、令和3年の4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月をいいます

 

以下①、②又は③のいずれかに該当するかによって、上限額が異なります。

【①令和3年4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月の各月の売上額が、令和元年又は令和2年の同月の売上額から50%以上減少している場合】

  • 中小法人等 上限20万円/月
  • 個人事業者等 上限10万円/月 を支給

【②令和3年4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月の各月の売上額が、令和元年又は令和2年の同月の売上額から70%以上減少している場合】

  • 中小法人等 上限40万円/月
  • 個人事業者等 上限20万円/月 を支給

【③令和3年7月、8月、9月、10月の売上額が、令和元年又は令和2年の同月の売上額から90%以上減少している場合】

  • 中小法人等 上限60万円/月
  • 個人事業者等 上限30万円/月 を支給

支給例については、募集要項P12からP14の「京都府酒類販売事業者支援金の支給例」を御参照ください。

申請手続等

 申請期間

<支給対象月が令和3年4月、5月、6月分>

令和3年7月16日(金曜日)から9月30日(木曜日)まで

<支給対象月が令和3年7月分>

令和3年8月6日(金曜日)から11月1日(月曜日)まで

<支給対象月が令和3年8月分>

令和3年9月6日(月曜日)から12月1日(水曜日)まで

<支給対象月が令和3年9月分>

令和3年10月6日(水曜日)から令和4年1月7日(金曜日)まで

<支給対象月が令和3年10月分>

令和3年11月8日(月曜日)から令和4年2月1日(火曜日)まで

申請方法

WEB申請

WEB申請を利用いただくことで、次のようなメリットがあります。

  • 申請者による書類の印刷や複写等の準備が不要
  • 24時間いつでも申請が可能

※氏名、所在地、口座情報などの基本情報を入力後、各月(4月分、5月分、6月分、7月分、8月分、9月分、10月分)の売上額や月次支援金の給付額等を入力いただくことになります。
なお、各月の申請を分けて行う場合、2回目以降の各月の申請は、「(別表)【申請書類一覧】(4~9月分(PDF:304KB))・(10月分(PDF:307KB))」のうち、「④履歴事項全部証明書の写し又は本人確認書類の写し」、「⑥酒類製造又は酒類販売業の免許」、「⑦口座番号と口座名義(カタカナ)が確認できる資料の写し」、「⑧令和2年(2020年)又は令和元年(2019年)の基準月を含む事業年度の確定申告書類の写し」の添付が省略できます。

※WEB申請が完了した場合は、登録したメールアドレス宛てに完了通知メールがすぐに届きます。事前に「kyotosake@bsec.jp」からのメールが受信できるよう設定してください。完了通知メールが届かない場合は申請が完了していませんので、必ず確認してください。

 郵送による申請

郵送物の追跡が可能な「レターパックライト」又は「レターパックプラス」を用いて、下記宛て郵送してください。

〒600-8078
京都柳馬場松原郵便局留
京都府酒類販売事業者支援金事務局

下記期限までの消印有効
<支給対象月が令和3年4月、5月、6月分>令和3年9月30日(木曜日)

<支給対象月が令和3年7月分>令和3年11月1日(月曜日)

<支給対象月が令和3年8月分>令和3年12月1日(水曜日)

<支給対象月が令和3年9月分>令和4年1月7日(金曜日)

<支給対象月が令和3年10月分>令和4年2月1日(火曜日)

 

<郵送申請に当たって>

  • 「レターパックライト」又は「レターパックプラス」で郵送される前には「ご依頼主様保管用シール」を剥がして保管してください。申請書類の到着に関する電話でのお問合せにはお答えできませんので、郵便追跡サービス等を御利用ください。
  • 持参による受付、対面での説明は行いませんのでご了承ください。

<注意事項>

  • 申請書類の不足や記載漏れ等の不備があった場合や申請書類の一部のみを提出された場合は、申請受付ができません。全ての書類を返却いたしますので、必要な修正や不足している書類の追加を行った上で、再度、「レターパックライト」又は「レターパックプラス」で受付期間内に郵送してください。申請書類が全て確認できれば、申請の受付を行います。
  • WEB申請よりも審査に時間を要するので、支給までの期間が長くなります。できるだけ、WEB申請を御利用ください。

申請書類

「(別表)【申請書類一覧】(4~9月分(PDF:304KB))・(10月分(PDF:307KB))」(※)に定める申請書類を提出してください。申請書類の不足や不備等により返却する場合を除き、申請書類は一切返却いたしません。また、必要に応じて追加書類の提出及び申請内容の確認や説明を求めるために連絡することがあります。その際、連絡が取れない場合や期日までに指定した書類の提出がない場合には、申請を取り下げたものとみなします。
振込先の口座は、個人事業主の場合は申請者ご本人名義の口座、中小法人の場合は当該法人の口座に限ります。

※「⑤国の月次支援金の給付決定通知書の写し」について、上記「申請期間」で定める期間内に、国から月次支援金の給付決定がなされていない等の理由で、提出が難しい場合は、それ以外の申請書類と「⑤国の月次支援金の給付決定通知書の写し」の代替書類として、「国の月次支援金のマイページ(登録情報(申請ID、電話番号等)が記載されているもの)」の写しを期間内に提出願います。(「⑤国の月次支援金の給付決定通知書の写し」以外の書類について審査いたします。)
また、国からの給付決定通知書が到着次第、速やかに、「⑤国の月次支援金の給付決定通知書の写し」を提出願います。「⑤国の月次支援金の給付決定通知書の写し」の受付をもって、改めて審査いたしますのでご承知おきください。(上記「申請期間」終了後については、WEB申請ができませんので、上記「郵送による申請」に準じて、「⑤国の月次支援金の給付決定通知書の写し」を郵送してください。)

支給決定

申請書類の審査の結果、適正と認められるときは、府支援金の支給を決定し、指定口座に支払います。また、支給を決定したときは、後日、支給に関する通知を郵送します。

審査の結果、支給要件を満たさず、不支給の決定をしたときは、不支給に関する通知を郵送します。

なお、支給に関する通知及び不支給に関する通知の再発行はいたしません。

その他

  • 府支援金の支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、京都府は府支援金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、京都府に府支援金を返還する必要があります。
    また、偽りその他の不正行為の内容が悪質であると判断した場合には、警察に情報提供の上、刑事告訴します。
  • 府支援金の申請後又は支給前に支給要件を満たしていないことが判明した場合(国から月次支援金の不支給決定が通知された場合を含む)は、様式4により、速やかに申請を取り下げる旨を届け出てください。また、支給後に支給要件を満たしていなかったことが判明した場合も、様式5により、速やかにその旨を届け出てください。
  • 府支援金支出事務の円滑・確実な執行を図るため、必要に応じて、京都府は、申請内容に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
  • 提出書類の不足があった場合は、申請者(又は問合せ担当者)へ追加の書類提出を求めます。必要書類が提出されない場合等、申請内容の不備又は不足が、京都府の指定する期間内に解消しなかった時は、当該申請は取り下げられたものとみなします。
  • 府支援金の申請書及び提出書類に記載された情報について、府支援金の審査・支給に関する事務に限り、京都府が一部事務委託している事業者と共有する場合があります。
  • 重複して受給することができない他の協力金(支給要件<留意事項>に掲げる協力金)を受給していないことを確認するため、府支援金の申請に関する情報を、他の協力金の申請にかかる情報と照合することがあります。
  • 府支援金の審査に必要な限度で、府支援金の申請書及び提出資料に記載された情報を他の行政機関等に提供する場合があります。
  • 他の行政機関等が支援金等の支給要件の該当性等を審査するため必要な場合であって、当該審査に必要な限度で、府支援金の申請書及び提出資料に記載された情報を当該他の行政機関等の求めに応じて提供することがあります。
  • 京都府に対し、警察機関から刑事訴訟法に基づく捜査関係事項照会があった場合には、申請書及び提出資料に掲載された情報を提供することがあります。
  • 前4項に掲げる場合を除き、提出いただいた申請書類に記載された情報は、府支援金の審査・支給に関する事務に限り使用し、別途同意がない限り、他の目的には使用しません。
  • 申請内容に関する振込口座の記入間違い等、軽微な誤りについては、京都府(事務を委託する事業者を含む。)が補正をすることがあります。
  • 支給決定を行った後、申請内容の不備等による振込不能等があり、申請者の責に帰すべき事由により京都府が指定する期限までに解消されなかったときは、申請者が府支援金の支給を受けることを辞退したものとみなし当該支給決定を取り消します。
  • 府支援金の申請内容を確認するため、根拠書類について、後日、調査させていただく場合がありますので、7年間大切に保存しておいてください。

対象・対象外フローチャート

sake_flowchart_0409(PDF:56KB)

sake_flowchart_10(PDF:61KB)

お問い合わせ

商工労働観光部産業労働総務課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4842

sanroso@pref.kyoto.lg.jp