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ふぐ処理師免許の申請について

京都府ふぐ処理師試験に合格された方はふぐ処理師免許の申請をすることができます。

京都府以外の自治体で既にふぐの処理に関する免許をお持ちの方は、個別にお問い合わせください。

1免許申請に必要なもの

両眼視力の喪失の有無、精神機能の障害の有無、麻薬、あへん、大麻又は覚醒剤の中毒の有無の診断書

該当する場合は、診断名及びふぐ処理師として従事(ふぐの有毒な内臓等の除去)することの支障の有無の記載が必要

2申請書の提出先

  • 京都府庁生活衛生課(地下鉄丸太町駅下車徒歩10分)
  • 京都府保健所(乙訓、山城北、山城南、南丹、中丹西、中丹東、丹後)
  • 府保健所のない総合庁舎(田辺総合庁舎、亀岡総合庁舎、綾部総合庁舎、宮津総合庁舎)については、総合案内・相談コーナー

京都市医療衛生センターでは受付していません。

3受付時間

午前9時30分から11時30分及び午後1時30分から4時30分まで(日曜日、土曜日及び祝日並びに年末年始の休日を除く)

4免許証の交付

申請書を提出されてから2週間程度で、簡易書留により郵送します。

5お問い合わせ先

お問い合わせは、京都府庁生活衛生課(075-414-4759)又は京都府保健所へお願いします。

  • 乙訓保健所環境衛生課:075-933-1241

  • 山城北保健所衛生課:0774-21-2912

  • 山城南保健所環境衛生課:0774-72-4302

  • 南丹保健所環境衛生課:0771-62-4754

  • 中丹西保健所環境衛生課:0773-22-6382

  • 中丹東保健所環境衛生課:0773-75-1156

  • 丹後保健所環境衛生課:0772-62-1361

お問い合わせ

文化生活部生活衛生課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4780

seikatsu@pref.kyoto.lg.jp