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京都府ふぐ処理師試験に合格された方はふぐ処理師免許の申請をすることができます。
京都府以外の自治体で既にふぐの処理に関する免許をお持ちの方は、個別にお問い合わせください。
両眼視力の喪失の有無、精神機能の障害の有無、麻薬、あへん、大麻又は覚醒剤の中毒の有無の診断書
該当する場合は、診断名及びふぐ処理師として従事(ふぐの有毒な内臓等の除去)することの支障の有無の記載が必要
京都市医療衛生センターでは受付していません。
午前9時30分から11時30分及び午後1時30分から4時30分まで(日曜日、土曜日及び祝日並びに年末年始の休日を除く)
申請書を提出されてから2週間程度で、簡易書留により郵送します。
お問い合わせは、京都府庁生活衛生課(075-414-4759)又は京都府保健所へお願いします。
乙訓保健所環境衛生課:075-933-1241
山城北保健所衛生課:0774-21-2912
山城南保健所環境衛生課:0774-72-4302
南丹保健所環境衛生課:0771-62-4754
中丹西保健所環境衛生課:0773-22-6382
中丹東保健所環境衛生課:0773-75-1156
丹後保健所環境衛生課:0772-62-1361
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