ホーム > 健康・福祉・人権 > 健康・医療 > 京都府の生活衛生施策について > 「民泊」に関する相談及び苦情について
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民泊(住宅宿泊事業)制度の問合せ・苦情相談窓口
「民泊制度コールセンター」(外部リンク) (全国共通ナビダイヤル)
午前9時から午後10時
無許可営業疑い等の相談及び苦情について、施設の所在地が、京都市を除く京都府域であれば、京都府各保健所(環境衛生室・衛生室)へご相談ください。 また、利用する施設の所在地が京都市であれば、京都市民泊通報・相談窓口(075-223-0700)へご相談ください。
乙訓保健所 環境衛生室 075-933-1241
山城北保健所 衛生室 0774-21-2198
山城南保健所 環境衛生室 0774-72-4302
南丹保健所 環境衛生室 0771-62-4754
中丹西保健所 環境衛生室 0773-22-6382
中丹東保健所 環境衛生室 0773-75-1156
丹後保健所 環境衛生室 0772-62-1361
法令上の定めはありませんが、住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供することを指して、「民泊」ということが一般的です。
宿泊料を受けて「民泊」を行う場合は「旅館業法に基づく営業許可」が必要ですが、平成30年6月15日以降は、人を宿泊させる日数が年間180日を超えないなど一定の要件を満たす場合には、「住宅宿泊事業法」に基づく届出による「民泊」の営業が可能となりました。→住宅宿泊事業(民泊)について
なお、住宅宿泊事業法の施行日以降においても、人を宿泊させる日数が年間180日を超える場合には、「旅館業法に基づく営業許可」が必要です。
旅館業法上の許可を受けないで、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」を行った場合、旅館業法第10条では、許可を受けないで旅館業を経営した者は、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされています。
使用する施設の所在地が、京都市を除く京都府域であれば、京都府生活衛生課及び京都府各保健所にご相談ください。各保健所(環境衛生室・衛生室)で、申請の受付や事前相談等を行っています。京都府旅館業許可申請書ダウンロード(外部リンク)
使用する施設の所在地が京都市であれば、京都市医療衛生センター(旅館業担当)(075-746-7209)へご相談ください。
使用する施設の所在地が、京都市を除く京都府域であれば、京都府生活衛生課及び京都府各保健所にご相談ください。各保健所(環境衛生室・衛生室)で、届出の受付や事前相談等を行っています。→住宅宿泊事業(民泊)について
使用する施設の所在地が京都市であれば、京都市医療衛生センター(住宅宿泊事業届出窓口)(075-748-1313)へご相談ください。
「民泊」をご利用の際は、安心・安全の確保のため、許可又は届出施設であることをご確認ください。
注※一覧は更新時のものです。最新の情報は各保健所へご確認下さい。
民泊サービスと旅館業法に関するQ&A(外部リンク)(厚生労働省)
「旅館業法の遵守の徹底について」(平成26年7月10日付け健衛発0710第2号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)(PDF:245KB)
民泊サービスを始める皆様へ~簡易宿所営業の許可取得の手引き~(外部リンク)(厚生労働省)
「民泊サービス」を提供する場合の注意喚起リーフレット(外部リンク)(消防庁)
民泊制度ポータルサイト(外部リンク)(観光庁)
「住宅宿泊事業法」(外部リンク)(観光庁)
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