トップページ > 暮らし・環境・人権 > 水環境の保全 > 住宅宿泊事業(民泊)について

ここから本文です。

住宅宿泊事業(民泊)について

民泊サービスに関する新たなルールを定めた住宅宿泊事業法が、平成30年6月15日から施行されました。

この法に基づき事業を行う場合には、都道府県知事への届出が必要ですので、本ページの他、観光庁のホームページで法令、ガイドライン、通知及び様式を全てご確認いただき、次に京都府条例、規則、ガイドライン、個人情報等の取扱い、事業開始までの流れ及び関係法令をご確認の上、届出を行ってください。

(注)施設の所在地が京都市であれば、京都市医療衛生センター(住宅宿泊事業届出窓口075-748-1313)へご相談ください。

(→京都市を除く京都府域住宅宿泊事業届出施設一覧)(令和6年3月13日現在)(PDF:158KB)注※更新しました。

住宅宿泊事業(民泊)に関するリーフレット

宿泊施設の皆様へ新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の取扱いは、5類感染症に変更されました。

現在の対応につきましては、厚生労働省ホームページの「新型コロナウイルス感染症について」、京都府ホームページの「府民・事業者等の皆さまへのお願い」をご参照ください。

1住宅宿泊事業法について

(1)住宅宿泊事業法の概要

住宅宿泊事業とは、旅館業法に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日(注※参照)を超えないものをいいます。

住宅宿泊事業を実施する「住宅」には、台所、浴室、便所、洗面設備が必要です。また、現に人の生活の本拠として使用されていること、入居者の募集が行われていること、随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることが求められます。

詳しくはこちらをご覧ください「住宅宿泊事業法」(外部リンク)(観光庁)

注※この日数制限のほか、本府条例により、事業の実施が制限される区域及び期間が定められています。詳しくは下記の項目3(3)をご確認ください。


(2)住宅宿泊事業を開始するための手続き

住宅宿泊事業を始めたい方は、京都府知事(事業を行いたい住宅の所在する市町村を管轄する保健所)に届出をしていただくことにより、住宅宿泊事業を行うことができます。

国の民泊制度ポータルサイトの「民泊制度運営システム」(外部リンク)を通じた電子申請又は下記項目6に記載する保健所窓口への書類提出により所定の手続きを行う必要があります。

民泊制度ポータルサイト(外部リンク)(民泊に関する制度、届出の方法)

事業者向け「住宅宿泊事業の届出の手引」を作成しました。(PDF:3,389KB)注※更新しました

注※後頁の<京都府ガイドライン様式>の「宿泊者名簿」、「事前周知内容記録書」、「届出住宅の概要」、「チェックリスト」についてもご確認ください。

 

(3)民泊(住宅宿泊事業)制度の問合せ・苦情相談窓口

民泊に関する制度、届出の方法、民泊制度運営システムの使用方法等についてご相談ください。

「民泊制度コールセンター」(外部リンク)(全国共通ナビダイヤル)

 

「民泊」に関する相談及び苦情について(許可等施設一覧含む)

2法令に定める住宅宿泊事業者の責務について

住宅宿泊事業法に基づく届出を行って住宅宿泊事業を営む者には、法令において以下の責務があります。

(記載は法令の抜粋であるため、届出予定の方は、届出前に必ず観光庁のホームページで国の法令、ガイドライン、通知及び様式を全てご確認いただき、次に下記掲載の京都府条例、規則、ガイドライン、個人情報等の取扱い、事業開始までの流れ及び関係法令をご確認ください。)

 

(1)宿泊者の衛生の確保(法第5条)

  • 居室の床面積は、宿泊者一人当たり3.3平方メートル以上を確保すること。
  • 定期的に清掃、換気を行うこと。

注※別途、府条例第4条に規定あり。詳しくは下記の項目3(1)をご確認ください。

 

(2)宿泊者の安全性の確保(法第6条)

  • 住宅宿泊事業者は、非常用照明器具の設置等、火災その他の災害が発生した場合の宿泊者の安全の確保を図るため必要な措置を講じなければならない。(非常用照明器具の設置、避難経路の表示、防火の区画)

注※詳細は「民泊の安全措置の手引き」に記載(観光庁ホームページ「住宅宿泊事業法」(外部リンク)

 

(3)外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保(法第7条)

  • 外国語を用いて、届出住宅の設備の使用方法に関する案内をすること。
  • 外国語を用いて、移動のための交通手段に関する情報を提供すること。
  • 外国語を用いて、火災、地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内をすること。

 

(4)宿泊者名簿の備付け等(法第8条)

届出住宅あるいは住宅宿泊事業者の営業所又は事務所に宿泊者名簿を備え、宿泊者の氏名、住所、職業、宿泊日を記載すること。

注1※日本国内に住所を有しない外国人の場合、国籍及び旅券番号を含む。

注2※別途、府条例第5条に規定あり。詳しくは下記の項目3(2)をご確認ください。

 

(5)周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明(法第9条)

宿泊者に対して、以下のことを説明しなければならない。

  • 騒音の防止のために配慮すべき事項
  • ごみの処理に関し配慮すべき事項
  • 火災の防止のために配慮すべき事項
  • その他、周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項

注※外国人観光旅客に対しては、外国語を用いた説明が必要

 

(6)苦情等への対応(法第10条)

周辺地域の住民からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速に対応しなければならない。

注1※深夜早朝を問わず、常時、対応又は電話による対応が必要

注2※宿泊者が滞在していない間も、苦情及び問合せへの対応が必要

 

(7)住宅宿泊管理業務の委託(法第11条)

管理する居室の数が5室を超えるとき、又は宿泊者がいる間に不在となるときには、国土交通省の登録を受けた住宅宿泊管理業者へ委託しなければならない。

 

(8)住宅宿泊仲介業者への委託(法第12条)

住宅宿泊事業者は、宿泊サービス提供契約の締結の代理又は媒介を他人に委託するときは、登録を受けた住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に委託しなければならない。

 

(9)標識の掲示(法第13条)

届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を掲げなければならない。

(10)都道府県知事への定期報告(法第14条)

偶数月の15日までに、前2月における、人を宿泊させた日数、宿泊者数、延べ宿泊者数、国籍別の宿泊者数の内訳を報告しなければならない。

3京都府における住宅宿泊事業の実施運用に関する制度について

京都府では、府内における住宅宿泊事業の適切な実施の確保等に向け、地域の実情に応じた規制と活用を図るため、条例、規則等を定めています。

(以下の記載は抜粋であるため、届出予定の方は、届出前に必ず京都府条例、規則、ガイドライン、個人情報等の取扱い、事業開始までの流れ及び関係法令をご確認ください。)。

 

(1)宿泊者の衛生の確保(条例第4条関係)

上記の法令に定める事業者の責務に加え、条例では以下のとおり定めています。

  • 宿泊者が利用する飲食器具、寝具等は、常に清潔にし、定期的に消毒すること。
  • 浴衣、敷布、布団カバー等は、宿泊者ごとに洗濯したものと交換すること。
  • 届出住宅(住宅宿泊事業の用に供する部分に限る。)の換気、採光、照明、防湿及び排水の設備の保守点検を行い、その機能を維持すること。
  • 届出住宅は、常に清潔にし、ねずみ、衛生害虫等を駆除すること。
  • 浴室(脱衣室を含む。)及び便所は、定期的に消毒することとし、便所は、防臭及び防虫の措置を講じること。

 

(2)宿泊者名簿の記載事項等(条例第5条関係)

法令に定める宿泊者の氏名、住所、職業、宿泊日のほか、年齢、前宿泊地及び行先地を記載すること。

注※国内に住所を有しない外国人は国籍及び旅券番号

 

(3)住宅宿泊事業の実施の制限について(条例第6条関係)

府条例において、下記の考え方にもとづき、市町村ごとに住宅宿泊事業の実施を制限する区域及び期間を定めています。

区域

期間

 

住居専用地域

観光客が集中する時期

→静穏な住環境の維持

学校等(幼保~高)

周辺区域(100m)

授業等の実施期間

→児童・生徒の安全確保

注※事業実施の制限について、詳細は住宅宿泊事業の実施が制限される区域及び期間についてをご確認ください。

 

(4)住宅宿泊事業者の努力義務(条例第7条関係)

住宅宿泊事業者等は、以下の措置を講じるよう努めなければなりません。

  • 近隣に居住する者に対し、人を宿泊させることを開始する日の20日前までに、書面により、当該届出住宅を住宅宿泊事業に使用すること(商号、名称又は氏名、連絡先、所在地、届出年月日等)を説明すること。
  • 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制を整備すること(届出住宅に常駐、速やかに届出住宅に到着等)。
  • 対面又はこれと同等の効果を有する方法(テレビ電話等)により、宿泊者の氏名、住所及び職業を確認すること。
  • 宿泊者の当該届出住宅の利用の状況その他必要な事項を定期的に確認すること。

 

<関係条例等>

京都府住宅宿泊事業の適切な実施の確保等に関する条例(PDF:146KB)

京都府住宅宿泊事業の適切な実施の確保等に関する条例施行規則(PDF:70KB)

京都府住宅宿泊事業の適切な実施の確保に関する条例及び同施行規則に係る運用要領(ガイドライン)(PDF:205KB)

<京都府ガイドライン様式>

(様式1)宿泊者名簿(PDF:100KB)(様式1)宿泊者名簿(word)

(様式2)事前周知内容記録書(PDF:106KB)(様式2)事前周知内容記録書(word)

(様式3)届出住宅の概況(PDF:101KB)(様式3)届出住宅の概況(word)

(様式4)チェックリスト(PDF:121KB)、(様式4)チェックリスト(excel)

4個人情報等の取扱い及び情報公開について

届出予定の方は、住宅宿泊事業の届出前に以下を必ずご確認ください。

京都府住宅宿泊事業の届出に関する個人情報等の取扱いについて(PDF:125KB)

 

京都府では、届出がなされた住宅宿泊事業に係る情報に関して、下記のとおり取扱いますのでご了承ください。

(1)事業の適正な運営を確保するため、必要に応じて消防機関及び警察機関等に情報提供します。

(2)届出住宅の近隣住民等が住宅宿泊事業の届出の有無について確認することを可能とするため、本法に基づく届出情報をホームページ等で公表します。(条例第3条)

 

5届出から事業開始までの流れ

届出予定の方は、届出前に必ず観光庁のホームページで国の法令、ガイドライン、通知及び様式を全てご確認いただき、次に本府ホームページで京都府条例、規則、ガイドライン、個人情報等の取扱い及び関係法令をご確認の上、不明点は所管区内の保健所に事前にご相談ください。

 

(1)事業者

必要に応じて府保健所等に事前に相談・確認

注※消防署、土木事務所等に関係法令等の確認(法第6条宿泊者の安全の確保を含む)

(2)事業者

届出書及び添付書類を府保健所に提出

(国の民泊制度ポータルサイトの「民泊制度運営システム」により所定の手続きが必要)

注1※全て電子、電子(一部書類別提出)、全て窓口提出のいずれか

注2※全て窓口提出の場合も、システムにより書類作成

(→民泊制度運営システムのご案内(外部リンク)

(3)府保健所

届出書類の不備等のチェック

不備がない場合は届出番号を事業者に交付

(4)事業者

届出番号を記載した標識を作成し届出住宅に掲示して、事業を開始

 

注※あわせて「消防法令適合通知書」、本府ガイドラインの様式3「届出住宅の概況等」及び様式4「住宅宿泊事業法の安全措置に関するチェックリスト」を添付してください。

 

6住宅宿泊事業の届出受付窓口

届出受付窓口

所管区域

所在地

連絡先

乙訓保健所環境衛生課

向日市、長岡京市、大山崎町

〒617-0006

京都府向日市上植野町馬立8

電話:075-933-1241

山城北保健所衛生課

宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町

〒611-0021

京都府宇治市宇治若森7-6

電話:0774-21-2198

山城南保健所環境衛生課

木津川市、精華町、和束町、笠置町、南山城村

〒619-0214

京都府木津川市木津上戸18-1

電話:0774-72-4302

南丹保健所環境衛生課

亀岡市、南丹市、京丹波町

〒622-0041

京都府南丹市園部町小山東町藤ノ木21

電話:0771-62-4754

中丹西保健所環境衛生課

福知山市

〒620-0055

京都府福知山市篠尾新町1丁目91番地

電話:0773-22-6382

中丹東保健所環境衛生課

舞鶴市、綾部市

〒624-0906

京都府舞鶴市字倉谷1350-23

電話:0773-75-1156

丹後保健所環境衛生課

宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町

〒627-8570

京都府京丹後市峰山町丹波855

電話:0772-62-1361

7関係法令

住宅宿泊事業法以外にもサービス提供の内容や利用状況によって、各種関係法令の要件を満たす必要があります。

 

(1)建築基準法及び都市計画法

建築基準法関係でご不明な点は、住宅宿泊事業法の届出前に施設の所在地を管轄する土木事務所(宇治市内は、宇治市都市整備部建築指導課)に相談してください。

市街化調整区域内で、住宅宿泊事業法の届出をお考えの場合は、あらかじめ施設の所在地を管轄する土木事務所(亀岡市内は、亀岡市まちづくり推進部都市計画課)に相談してください。

施設の所在地が、地区計画及び建築協定の区域に該当しているかどうかについては、施設の所在地の市町村の担当窓口に確認してください。

 

(2)消防法及び火災予防条例

消防法令や市町村の火災予防条例に基づいた、設備の設置(消火器や誘導灯など)や防火管理体制等の対応が必要になることがあります。住宅宿泊事業の届出前に施設の所在地を管轄する消防署等に確認の上、住宅宿泊事業の届出時に消防法令適合通知書をあわせて提出してください。

 

(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

店舗型性風俗特殊営業(モーテル、ラブホテル等)に該当する場合、公安委員会への届出が必要ですが、条例により、営業が禁止されている地域があります。住宅宿泊事業法の届出前に施設の所在地を管轄する警察署に相談してください。

 

(4)浄化槽法

浄化槽の規模については、建物利用者に応じた適正なものとなっているかご確認ください。
設置に関してご不明な点は、住宅宿泊事業法の届出前に施設の所在地の市町村浄化槽窓口に相談してください。
なお、建築確認を伴う場合は、建築基準法に基づき建築確認申請をお願いします。

 

(5)食品衛生法

飲食物を提供する場合や食品を製造する場合は、保健所長の飲食店営業等の許可が必要です。住宅宿泊事業法の届出前に施設の所在地を管轄する保健所(衛生担当)に相談してください。

 

(6)公衆浴場法

宿泊客以外を広く入浴させる場合、保健所長の公衆浴場業の許可が必要です。住宅宿泊事業法の届出前に施設の所在地を管轄する保健所(衛生担当)に相談してください。

 

(7)温泉法

温泉を公共の浴用又は飲用に利用する場合、保健所長の温泉利用許可及び温泉成分等の掲示の届出が必要です。住宅宿泊事業法の届出前に施設の所在地を管轄する保健所(衛生担当)に相談してください。

 

(8)公共井戸取締条例

井戸水、谷水等を営業用飲食物に使用する場合(直接飲食物等の調理、加工、洗浄等に使用しない場合を除く。)やその他不定期に多人数が使用する場合は、保健所長に公共井戸設置の届出が必要です。住宅宿泊事業法の届出前に施設の所在地を管轄する保健所(衛生担当)に相談してください。

 

(9)騒音規制法、振動規制法、京都府環境を守り育てる条例(騒音・振動関係)

特定施設を設置する場合、市町村長に特定施設設置の工事の開始予定日30日前までに届出が必要です。住宅宿泊事業法の届出前に施設の所在地の市町村に相談してください。

 

(10)廃棄物の処理及び清掃に関する法律

事業活動に伴って発生する廃棄物は、一般廃棄物にあたる場合と産業廃棄物にあたる場合があります。一般廃棄物は、施設の所在地を管轄する市町村のルールに従って処理する必要があり、産業廃棄物は、適切に処理できる産業廃棄物処理業者に委託する必要があります。

また、産業廃棄物については、必要に応じて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、毎年度、産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出が必要となります。

不明な点がある場合には、住宅宿泊事業法の届出前に、一般廃棄物については施設の所在地を管轄する市町村、産業廃棄物については施設の所在地を管轄する保健所(環境担当)に相談してください。

なお、産業廃棄物の処理委託については、京都府産業廃棄物3R支援センターが「処理委託のポイント(外部リンク)」を作成していますので、参考にしてください。

8問い合わせ先一覧(京都市を除く府域)

認証制度(条例第9条)

問い合わせ先

所在地

連絡先

商工労働観光部観光室

〒602-8570

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

電話:075-414-4854

住宅宿泊事業者届出及び衛生関係法令

問い合わせ先

所管区域

所在地

連絡先

乙訓保健所環境衛生課

向日市、長岡京市、大山崎町

〒617-0006

京都府向日市上植野町馬立8

電話:075-933-1241

山城北保健所衛生課

宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町

〒611-0021

京都府宇治市宇治若森7-6

電話:0774-21-2198

山城南保健所環境衛生課

木津川市、精華町、和束町、笠置町、南山城村

〒619-0214

京都府木津川市木津上戸18-1

電話:0774-72-4302

南丹保健所環境衛生課

亀岡市、南丹市、京丹波町

〒622-0041

京都府南丹市園部町小山東町藤ノ木21

電話:0771-62-4754

中丹西保健所環境衛生課

福知山市

〒620-0055

京都府福知山市篠尾新町1丁目91番地

電話:0773-22-6382

中丹東保健所環境衛生課

舞鶴市、綾部市

〒624-0906

京都府舞鶴市字倉谷1350-23

電話:0773-75-1156

丹後保健所環境衛生課

宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町

〒627-8570

京都府京丹後市峰山町丹波855

電話:0772-62-1361

環境関係法令

問い合わせ先

所管区域

所在地

連絡先

乙訓保健所環境衛生課

向日市、長岡京市、大山崎町

〒617-0006

京都府向日市上植野町馬立8

電話:075-933-1341

山城北保健所環境課

宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町

〒611-0021

京都府宇治市宇治若森7-6

電話:0774-21-2913

山城南保健所環境衛生課

木津川市、精華町、和束町、笠置町、南山城村

〒619-0214

京都府木津川市木津上戸18-1

電話:0774-72-4303

南丹保健所環境衛生課

亀岡市、南丹市、京丹波町

〒622-0041

京都府南丹市園部町小山東町藤ノ木21

電話:0771-62-4755

中丹西保健所環境衛生課

福知山市

〒620-0055

京都府福知山市篠尾新町1丁目91番地

電話:0773-22-6383

中丹東保健所環境衛生課

舞鶴市、綾部市

〒624-0906

京都府舞鶴市字倉谷1350-23

電話:0773-75-1156

丹後保健所環境衛生課

宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町

〒627-8570

京都府京丹後市峰山町丹波855

電話:0772-62-1361

建築基準法

所管土木事務所一覧

 

都市計画法(市街化調整区域に関すること)

所管土木事務所等一覧

 

消防法

問い合わせ先

所管区域

所在地

連絡先(電話)

福知山市消防本部予防課

福知山市

福知山市東羽合町46番地1

0773-23-5119

舞鶴市消防本部予防課

舞鶴市

舞鶴市字北吸1044番地

0773-66-0119

綾部市消防本部予防課

綾部市

綾部市味方町アミダジ20-2

0773-42-0119

宇治市消防本部各消防署

宇治市

(中消防署)
宇治市宇治下居13-2
(西消防署)
宇治市伊勢田町遊田10-3
(東消防署)
宇治市木幡南端5

(中消防署)
0774-39-9410
(西消防署)
0774-39-9413
(東消防署)
0774-39-9415

城陽市消防本部予防課

城陽市

城陽市富野久保田1番地の1

0774-54-0115

八幡市消防本部予防課

八幡市

八幡市八幡植松19-1

075-981-0304

京田辺市消防本部予防課

京田辺市、井手町、宇治田原町

京田辺市田辺78番地

0774-63-7826

京丹後市消防本部予防課

京丹後市

京都府京丹後市峰山町丹波826番地の1

0772-62-5119

久御山町消防本部予防課

久御山町

久御山町島田ミスノ11番地

075-631-1515

精華町消防本部予防課

精華町

精華町北稲八間寄田長31

0774-94-4397

相楽中部消防組合消防本部予防課

木津川市、笠置町、和束町、南山城村

木津川市木津白口10-2

0774-75-1381

宮津与謝消防組合消防本部予防課

宮津市、伊根町、与謝野町

京都府宮津市字須津413番地の26

0772-46-6125

京都中部広域消防組合消防本部消防課

亀岡市、南丹市、京丹波町

亀岡市荒塚町1丁目9番1号

0771-22-9581

乙訓消防組合消防本部予防課

向日市、長岡京市、大山崎町

長岡京市神足芝本9番地

075-953-6036

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

問い合わせ先

所管区域

所在地

連絡先

京都府警察本部

生活安全企画課

許可等事務審査室

風俗営業係

京都府下全域

〒602-8550

京都市上京区下立売通釜座東入薮ノ内町85の3・85の4合地

電話:075-451-9111

騒音規制法、振動規制法、京都府環境を守り育てる条例(騒音・振動関係)

騒音・振動・悪臭関係届出提出先・相談先一覧

関連リンク集(外部リンク)

お問い合わせ

文化生活部生活衛生課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4780

seikatsu@pref.kyoto.lg.jp