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京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例について

障害のある人もない人も、全ての府民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共に安心していきいきと暮らせる共生社会の実現を目指し、「京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例」が平成27年4月1日より施行されました。

相談窓口

条例に規定する次の相談(特定相談)について、障害者支援課内に広域専門相談員、市町村に地域相談員を設置し、障害のある方や事業者等からの相談に応じています。

特定相談

  1. 不利益取扱いによる障害者の権利利益の侵害に関すること
  2. 合理的配慮に関すること
  3. 障害者に不快の念を起こさせる言動に関すること
  4. 障害者虐待に関すること
  5. 障害及び性別、年齢等による複合的な原因により特に困難な状況に置かれる場合の、その状況に応じた適切な配慮に関すること

広域専門相談員の連絡先

電話:075-414-4609(相談専用)

業務時間:平日8時30分~17時15分

Eメール:kyousei-soudan@pref.kyoto.lg.jp(相談専用)

24時間受付(原則次の業務日に対応いたします)

FAX:075-414-4597(障害者支援課兼用)

24時間受付(原則次の業務日に対応いたします)

 地域相談員の連絡先

各市町村が委嘱している身体障害者相談員及び知的障害者相談員等のうち、地域相談員への就任を承諾された209名(令和5年9月現在)が、地域相談員として広域専門相談員と連携しながら、事案の解決を図っています。

音声での案内を必要とされる方は、障害者支援課(075-414-4598)までお問い合わせください。

条例の取組状況等について

条例に基づく1年間の取組状況を取りまとめた報告書(「『京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例』の取り組み状況等について」)を作成しました。

事業者による合理的配慮の提供に係る説明会について

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が改正され、令和6年4月1日から事業者(※)による合理的配慮の提供が義務化になります。

また、本府においても「京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例」について、同内容の改正を行う予定としているところです。

つきましては、事業者による合理的配慮の提供等について、下記のとおり説明会を開催いたしますので、多くの事業者の皆様にご参加いただきますようご協力よろしくお願い申し上げます。

-「事業者」とは

-商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行う者

-個人事業主、ボランティア活動グループ、社会福祉法人や特定非営利活動法人も含まれます。

1日時令和6年2月28日(水曜日)午後1時30分~3時00分

2会場京都府立歴彩館小ホール(定員100名、京都市左京区下鴨半木町1-29)及びZoomにて開催

3内容事業者による合理的配慮の提供に係る説明等について(京都府行政説明/障害当事者(聴覚障害、視覚障害、知的障害、精神障害)を講師とした障害のある人が求めている具体的な合理的配慮/質疑応答)

4申込方法「参加登録票」(エクセル:18KB)により、以下に記載のメールアドレスあて、事前に直接お申込みください。

5申込締切令和6年2月21日(水曜日)

6申込先京都府健康福祉部障害者支援課

MAIL:shogaishien@pref.kyoto.lg.jp

参考:実施要領(ワード:16KB)

当日の動画を公開いたします。

01次第(ワード:19KB)

02行政説明当日資料(PDF:898KB)

02行政説明当日資料(テキスト版)(ワード:26KB)

参考資料障害を理由とする差別の解消のための事例集~共生社会の実現に向けて~

参考資料障害を理由とする差別の解消のための事例集~共生社会の実現に向けて~(テキスト版)

 

なお、内閣府作成の合理的配慮に関するリーフレットは以下からご覧いただけます。

リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!-内閣府(cao.go.jp)

ガイドライン(解説書)

条例に基づき、民間事業所等が行う合理的配慮の望ましい事例等を示すとともに、条例の目的や内容(不利益取扱いの禁止等、相談、助言・あっせん等の考え方など)を盛り込んだガイドラインを作成しました。

パンフレット

「京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例」の内容を広く府民の皆様に知っていただくためのパンフレットを作成しています。

 

心のバリアフリーハンドブック

このハンドブックは、「京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例」の施行(平成27年4月)に伴い障害のある人など、支援を必要とする方々にとって、毎日の生活を送る上で支障となる様々な社会的障壁(バリア)をなくしていくため、府民一人ひとりが、多様な障害について理解を深め、それぞれの立場で障害のある人の社会参加を支援する応援者となっていただけるような心のバリアフリーを進めていくために、サポート方法や配慮の例などについてまとめたものです。
また、この条例では、京都府や事業者に対し、社会的障壁(バリア)をなくしていくための配慮について、それを行うための負担が重すぎることにならない範囲で、提供を求めており、お店の窓口、会社や学校などでも使って頂けるよう、配慮の事例についてわかりやすくまとめています。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について

全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することとを目的として、平成28年4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号。いわゆる「障害者差別解消法」)が施行されました。

内閣府ホームページ(外部リンク)

障害者差別解消法に基づく対応要領について

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第10条第1項の規定により、「京都府における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定しましたので、同条第3項の規定により、次のとおり公表します。

障害者差別解消法に基づく協議会の設置について

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第17条第1項の規定に基づき障害者差別解消支援地域協議会を組織しましたので、同法第18条第5項及び同法施行規則(平成28年内閣府令第2号)の規定により、次のとおり公表します。

障害者差別解消支援地域協議会の名称

京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり推進協議会

構成員の氏名又は名称

法務省京都地方法務局、厚生労働省京都労働局、国土交通省近畿運輸局、京都商工会議所、京都府商工会連合会、一般社団法人京都経営者協会、一般社団法人京都府身体障害者団体連合会、京都障害児者親の会協議会、公益社団法人京都精神保健福祉推進家族会連合会、一般社団法人京都府医師会、一般社団法人京都精神科病院協会、公益社団法人京都府看護協会、京都府高齢・障害者雇用支援協会、京都府社会福祉法人経営者協議会、京都障害者スポーツ振興会、京都府市長会、京都府町村会、京都市保健福祉局障害保健福祉推進室、京都府教育庁指導部特別支援教育課、京都府健康福祉部障害者支援課、龍谷大学名誉教授加藤博史、華頂短期大学教授武田康晴、同志社大学教授上田達子(順不同・敬称略)

参考

協議会開催概要

お問い合わせ

健康福祉部障害者支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4597

shogaishien@pref.kyoto.lg.jp