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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、状態が悪化した強度行動障害を有する児者に対し、高度な専門性により地域を支援する広域的支援人材が、事業所等を集中的に訪問等(情報通信機器を用いた地域外からの指導助言を含む。)し、適切なアセスメントと有効な支援方法の整理をともに行い、環境調整を進めることを評価する加算が創設されました。
本府においても、強度行動障害を有する児者に対して、高度な専門性により地域を支援する広域的支援人材が、事業所等を一定期間集中的に訪問等(情報通信機器を用いた地域外からの指導助言を含む。)し、適切なアセスメントと有効な支援方法の整理をともに行い、環境調整を進める事業所訪問型集中的支援及び集中的支援ができる体制を整えているものとする施設事業所が必要に応じて受入支援を行う居住支援型集中的支援を実施します。
対象者については市町村の推薦を受けることとしており、以下のとおり市町村へ推薦の依頼を行っています。
本事業の趣旨は事業所の後方支援であり、レスパイトではないことを御理解いただいた上で、本事業の推薦を受けたい場合は、対象児者の障害福祉サービスに係る支給決定を行っている市町村へ御相談ください。
知的障害、発達障害等に起因する強度行動障害がある方が、その状態の悪化により障害福祉サービスや障害児支援に繋がらない事例があります。また、本人や周囲に影響を及ぼす自傷や他害などの行動が非常に激しくなり、それまでの生活の維持が難しくなった方も多くおられます。
支援現場においては、強度行動障害のある方の状態が悪化し、課題となる行動が頻発するような状態になった場合、目の前の対応に追われ、支援を振り返る余裕が持てず、現場が疲弊し、支援力が落ちていく場合もあります。
京都式の集中的支援は、こうした状況を踏まえて、
・高度な専門性により地域で支援をする「広域的支援人材」が事業所等を集中的に訪問(情報通信機器を用いた地域外からの指導助言を含む)し、適切なアセスメントと有効な支援方法の整理を当該事業所とともに行い、環境調整を進めていく「事業所訪問型集中的支援」
・集中的支援ができる体制を整えているものとする施設事業所が受入支援を行う「居住支援型集中的支援」
の両輪で、利用者、支援現場、家族の生活の質の向上を目指して実施します。
強度行動障害を有する児者であり、その状態が悪化し、現状の障害福祉サービス等の利用や生活を維持することが難しくなっている児者(※)を支援する障害福祉サービス事業所・施設等。また、集中的支援の介入により新たな支援を見出したいと望まれる施設事業所等。
※具体的には以下のいずれかに該当する方となります。相談支援事業所等とも情報を共有された中で申請を進めていただきます。
・知的障害、発達障害の程度が重度・最重度であり、自閉症スペクトラムのある方
・行動関連項目10点以上の方(区分は問わない)又は強度行動障害判定表20 点以上の方
募集:5月7日(水曜日)~5月30日(金曜日)
上記期限は市町村から京都府への提出期限です。各事業所から市町村への申請は事前に行っていただく必要があります。
申請書類:以下の4点を揃えて各事業所から支給決定市町村へ提出。
各市町村(京都市を除く)で申請を取りまとめ、京都府へ実施を依頼。
京都式広域的支援人材による集中的支援説明資料(PDF:4,233KB)
京都府では平成29年より、知的障害、発達障害により生活上の困難さが生じている方について、現在の支援者等の支援の方向性をより良いものとするため、御本人に一定期間、事業実施法人の入所施設及び付帯する支援機能を活用していただき、本来の力の再確認(アセスメント)を行う「京都式強度行動障害モデル事業」を実施してきました。
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において「集中的支援加算」が創設されたことを受け、令和7年度より既存の「京都式強度行動障害モデル事業」を見直し、事業所訪問型集中的支援及び居住支援型集中的支援を実施することとなりました。
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