更新日:2026年6月18日

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加算届の取扱いについて(障害児関係サービス)

1.障害児(通所・入所)給付費等算定に係る体制等の届出について(処遇改善(特別)加算を除く)

(1)届出が必要なサービス

(2)提出書類(上記届出が必要なサービス一覧参照)

(3)届出期日(算定の開始時期)

  • 届出の受理が月の15日以前の場合・・・・・・・翌月から
  • 届出の受理が月の16日以降の場合・・・・・・・翌々月から

注1※原則であり、加算の種類によって、上記のとおりにならない場合があります。
注2※加算は、算定されなくなる事実があった日から算定されなくなります。
速やかに届出をお願いします。

(4)お問い合せ先及び届出先

提出窓口一覧(PDF:75KB)

※障害福祉サービス事業所等からの加算や指定に関する問い合わせは、保健所(京都市内は京都市)で承っています。

(5)請求事務

請求事務についてはこちらをご確認ください。

(6)やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い

突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で減少した場合であって、要件を満たす場合は、人員欠如減算の適用が猶予されます。


その場合、職員の確保に係る取組及び一時的に職員を確保できないやむを得ない事情であることを別紙様式に記載し、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月までに速やかに管轄保健所福祉課に報告してください。

報告する時点で有効な求人票の写しを添付してください。

2.福祉・介護職員等処遇改善加算の届出について

本ページの「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法」の「加算届の取扱いについて」を参照してください。

お問い合わせ

健康福祉部障害者支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4597

shogaishien@pref.kyoto.lg.jp