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注1※原則であり、加算の種類によって、上記のとおりにならない場合があります。
注2※加算は、算定されなくなる事実があった日から算定されなくなります。
速やかに届出をお願いします。
※障害福祉サービス事業所等からの加算や指定に関する問い合わせは、保健所(京都市内は京都市)で承っています。
請求事務についてはこちらをご確認ください。
突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で減少した場合であって、要件を満たす場合は、人員欠如減算の適用が猶予されます。
その場合、職員の確保に係る取組及び一時的に職員を確保できないやむを得ない事情であることを別紙様式に記載し、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月までに速やかに管轄保健所福祉課に報告してください。
※報告する時点で有効な求人票の写しを添付してください。
本ページの「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法」の「加算届の取扱いについて」を参照してください。
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