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募集チラシ(PDF:320KB)を御覧ください。
補助金の詳細については、募集要項(PDF:592KB)を御覧ください。
府内の商店街団体等の会員である中小企業者
(1)中小企業者とは
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(みなし大企業に該当するものを除く。)
〔中小企業基本法に定める中小企業者の範囲〕
業種 | 常時使用する従業員の数 | 資本金又は出資額の総額 |
製造業・その他の業種 | 300人以下 | 3億円以下 |
卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
小売業 | 50人以下 | 5,000万円以下 |
サービス業 | 100人以下 | 5,000万円以下 |
2.商工団体等
3.病院等(医業を主たる事業とし、常時使用する従業員の数が300人以下の者)
4.特定非営利活動法人(NPO法人)
事前調査票(仮申請書)提出期間:令和2年7月14日(火曜日)から令和2年7月30日(木曜日)(現在受付中)
(注)郵送のみ受付(当日消印有効)
本申請受付期間:令和2年8月17日(月曜日)から令和2年9月30日(水曜日)
事業実施期間:令和2年4月1日(水曜日)から令和2年12月31日(木曜日)
事前調査(仮申請)から本申請受付までの流れについては募集要項(PDF:592KB)を御覧ください。
本申請に先立ち、事前調査票(仮申請書)の提出をしていただく必要があります。本申請を希望される方は商店街団体等の会員であることを証するため、商店街団体等の代表者に押印いただき、直接又は商店街団体等が取りまとめの上、令和2年7月30日(木曜日)まで(当日消印有効)に事前調査票(仮申請書)を以下の提出先まで御郵送ください。
(1)事前調査票(仮申請書)により補助金額の予算の見積りを行いますので、提出のない中小企業者が本申請を行うことは原則認められません。
(2)事前調査票(仮申請書)に記載された補助金想定額を超えて本申請を行うことはできません。
(3)事前調査票(仮申請書)の提出により補助金の採択を約束するものではありません。
(4)事前調査票(仮申請書)を提出後、内容についてヒアリングを行う場合があります。
京都市 |
商店街創生センター |
〒600-8009 |
その他の地域 |
所在地を所管する各広域振興局農商工連携・推進課商工労働観光係 |
山城広域振興局農商工連携・推進課商工労働観光係
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1.事前調査票(仮申請書)(Excel)
(事前調査票(仮申請書)記載例(PDF:309KB)を参考に記載してください。)
補助率:3分の2以内
補助限度額:300万円(下限50万円)
府内の商店街団体等の会員である中小企業者が新型コロナウイルス感染症の拡大予防のために行う設備投資や店舗改修で、75万円(税抜)以上の経費がかかるもの
お問い合わせ
商店街創生センター
電話番号:075-354-5081