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クーリング・オフ制度

クーリング・オフってなに?

 特定商取引法やその他の法律に定められた消費者を守る特別な制度です。
 クーリング・オフは、消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で契約したり、マルチ商法などの複雑で、リスクが高い取引で契約したりした場合に、一定期間であれば無条件で、一方的に契約を解除できる制度です。

クーリング・オフできる期間

8日間

  • 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む)
  • 電話勧誘
  • 特定継続的役務提供(エステ、美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
  • 訪問購入

20日間

  • 連鎖販売取引(マルチ商法)
  • 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等)

クーリング・オフの効果

  • 支払ったお金は全額返金されます。
  • 商品の引取料金は業者負担で、損害賠償や違約金を払う必要もありません。

クーリング・オフができない場合

  • 3000円未満のものを現金で買った場合
  • 消耗品(化粧品、健康食品など)を使用した場合
  • 乗用自動車
  • 通信販売(※返品ルールあり)
    ※返品特約表示がない場合は、商品が届いてから8日以内なら送料消費者負担で返品可能。

クーリング・オフの手続き方法とハガキ記載例

  • クーリング・オフは、書面(ハガキで可能)または電磁的方法で行いましょう。
  • 申込書面または契約書面の、いずれか早い方を受け取った日から計算して8日間(マルチ商法等の場合は20日間)以内に、通知します。
  • クレジット契約をしている場合は、販売会社と信販会社に同時に通知します(宛先は代表者あて)。
  • ハガキで送る場合は、ハガキの両面を印刷するとともに、「特定記録郵便」または「簡易書留」で送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。
  • 電磁的方法で行う場合は、契約書面等に通知先や通知方法が記載されていれば、それを参照して行いましょう。送信したメールや、Webフォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。

ハガキ記載例
クーリング・オフはがきのサンプル

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp