ここから本文です。

つい陥ってしまう学習教材(家庭教師)契約のトラブル

一向に減らない学習教材(家庭教師)契約のトラブル相談。
新学年がはじまって希望と不安のいりまじる今日この頃。子供の将来を心配する親心を巧みについたセールストークに聞き入っているととんだ後悔をするはめにも…

よくあるトラブルのパターン

ベテランの家庭教師が適切に指導との説明

  • 最初から教材もセットと説明がある場合もありますが、トラブルの多くは、家庭教師派遣の説明ばかりで契約段階でも教材の説明がないというもの。
  • 申込書も家庭教師派遣の内容ばかりで、信販契約の申込書には「○○講座」「○○プログラム」「○○システム」「○○コース」「○○対策」など、教材を含んでいることがあいまいにされています。

数日後ダンボール一杯の教材が送られてきてビックリ!

  • クーリング・オフ期間が切れる頃に、ドンとダンボール一杯の教材が届きます。
  • 高校受験でも、低学年の分からの復習というふれこみで3年分の教材がセットにされることが多いようです。中には、小学校4年生あたりからの復習ということで6年分セットという例も。

家庭教師は教材をほとんど使わない。遅刻、無断欠席も

  • 十分訓練された家庭教師という話なのに、本人は会社から全く研修を受けていなかったり、教材の説明を受けていないといったことがよくあります
  • 本体契約は教材のみの契約で、家庭教師派遣は別途料金という、説明とはあべこべの場合も。

本部の定期指導は一切無し

月一回本部からも追跡指導という説明だったのに電話1本かからない場合もあります。契約書には「指導」とあるだけで具体的な内容があいまいにされています。

そんなトークはしていないと否定。解約にも頑として応じない。

  • いざ苦情をいう段になるとセールス時の親切さは跡形もなく消え、そんな説明はしていないと全面否定されます。ここで初めて、紙に書かれていることの少なさ、あいまいさに気がつきます。
  • クーリング・オフ期間を過ぎると、納得の上契約してもらったのだからと解約に頑として応じない、あるいは高額の解約料を要求されることになります。

家庭教師やFAX指導などの役務がある場合は、特定商取引に関する法律によりクーリング・オフや中途解約が可能となる場合があります。

  • 特定商取引に関する法律により、エステティックサロン、美容医療、外国語会話教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの7種の役務提供契約についてクーリング・オフのほか中途解約ができます。
  • このうち「家庭教師」については、ファックスなどで指導する場合も含まれます。役務提供を受けるのに必要な商品も同様にクーリング・オフや中途解約ができ、教材などがそれにあたります。
  • くわしくは「エステ」「語学教室」など継続的サービスの中途解約についての項を御覧ください。

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp