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外国語会話教室の中途解約ができないと言われて

事例

書店で女性から声をかけられて

M君は書店に行った際女性から声をかけられ英会話教室の勧誘をされた。
金額は、入会金、テキスト代、テープ代、2年間150時限の受講費用等を含めて50万円で、月々2万5千円で24回のクレジット払いとした。
高額だが、効果的に英語が話せるようになるのならその程度の出費はやむを得ないかなと思った。

多忙で受講できない証明を出せと

ところが、翌月くらいから仕事で長期出張が増え、こまめに通うことが難しくなったので業者に「解約したい。」と電話をすると、「受講してもらえるように2年間の期間をおいている。成人が契約したのだから解約はできない。」と断られた。
しかし、忙しくてなかなか行けないので、再度やめたいと強く申し入れると、「忙しい証拠を出して欲しい。タイムカードのコピーを持ってきなさい。」と言われた。
そこで、2カ月分のタイムカードのコピーを持っていったがそれでも応じてもらえなかった。

講座内容や解約条件の事前チェックを十分に

  • 若者の間での外国語会話熱の高まりを背景に、外国語教室に対する苦情相談も多く寄せられています。
    外国語教室やエステサービスのように契約の目的が役務(サービス)の提供である場合、事前にその品質、レベルを確認するのが難しく、受けてみてはじめて期待とは違っていることに気づくことが避けられません。
    後悔しないためには、広告だけで判断せずにできるだけ事前に複数の業者から資料を集め、無料体験なども利用し、また、現在受講している人から情報を得るなど十分なリサーチが必要です。
  • 期待はずれとわかっても中途解約がしにくいなどのトラブルのある、エステティックサロン、美容医療、外国語会話教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚紹介サービスの7種の役務提供について中途解約などが法的に認められています。
    契約約款に適正でない業者もあり得ますので、事前に解約条件を十分チェックしましょう。
    詳しくは【「エステ」「語学教室」など継続的サービス】の項を御覧ください。

業者が倒産した場合、信販会社からの請求を拒むことができる

  • 最近の不況の中で、受講生確保競争も苛烈になり、大手英会話業者の倒産事件も発生するようになっています。
  • 業者が倒産した場合、既払金のうち未受講分の返還を請求できますが、これは裁判所による破産手続きの中で業者の資産を処分し多くの債権者に配分するという形で行われ、事実上配分を受けることが困難な場合が多いのが実態です
  • ただし、クレジットを利用している場合、クレジット会社から消費者への支払請求を直ちに停止するよう経済産業省により指導がされており、さらに上記の平成11年4月の法改正により法的な権利としても明確にされました。

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