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更新日:2025年5月7日

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京都府消費生活安全センター悪質商法・不当表示通報サイト

「悪質商法・不当表示通報サイト」について

★悪質事業者や誇大広告等に関する情報を受付中

  • 京都府では、「特定商取引に関する法律(特商法)」や「京都府消費生活安全条例」、「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」に違反する疑いのある事業者やその表示に関する情報について、府民の皆様からの情報提供を受け付けています。

悪質商法通報サイトへ

(外部リンク)

不当表示通報サイトへ

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(悪質商法の事例)

  • インターフォン越しに、「こんにちは。近くでリフォーム工事をしていますが、お宅の屋根瓦が傷んでいるのが見えました。」「無料で屋根を点検いたします。」等と告げ、販売目的を隠したり、不実のことを告げて、屋根改修工事を契約させる事業者。
  • インターネット検索で「簡単に稼げる副業」という広告を見つけ、無料通話アプリで友だち登録したところ、通話着信があって、「この副業は絶対儲かるが、そのためにはサポート契約が必要」と告げ、中身がよくわからない30万円の契約締結を迫ってきた事業者。
  • 電話で「お宅に不要な衣類等はありませんか。何でも買い取ります。」等と告げ、了承すると、家に勝手にあがり込み、「こんな古着は買い取れない。貴金属はないのか。」等と告げ、強引に指輪を買い取っていく事業者。
  • 電話で「先日、ご注文いただいた海産物を代引で送ります。」等と告げ、注文した覚えがないと断ったにもかかわらず、「確かに注文した記録があります。代金は29800円です。」等と告げ、消費者から注文を受けていない海産物を送りつける事業者。

(不当表示の事例)

  • 実際には、国産有名ブランド牛ではない牛肉であるにもかかわらず、あたかも「国産有名ブランド牛の肉」であるかのようにメニューに表示している事業者。
  • サプリメントを飲むだけで、あたかも食事制限や適度な運動をすることなく痩せられるかのような広告を表示している事業者。
  • エステのホームページに、施術をしなくても、直ちに小顔になるかのように表示している事業者。
  • 水漏れ修理やロードサービスなどのレスキュー系サービスについて、Webページ上では「基本料金2000円~」「見積無料」などと、あたかも安価な価格で提供可能であるかのように表示しているが、実際には2000円で済むケースは皆無で、何十万円といった高額の作業代金を請求してくる事業者。
  • ある商品について、インフルエンサー等の第三者の客観的な評価としてSNS上で表示がなされているように見えるものの、実際には、事業者が当該第三者に依頼・指示をして特定の内容の表示をさせており、実は広告であることを一切示していない事業者。(いわゆる「ステルスマーケティング」)
上記の事例のような悪質事業者や不当表示を行っている事業者について、是非、通報してください。

ただし、当サイトは通報サイトですので、お寄せいただいた情報に関し、法令に違反しているかどうかの見解や、対応結果等につきましては、お答えしておりませんので、あらかじめ御了承ください。

通報すると、受け付けた旨のメールがシステムから自動返信されますので、ドメイン指定をされている方は「elg-front.jp」が受信できるように設定しておいてください。

なお、いただいた情報は、事業者への行政処分・行政指導に向けた資料とするほか、個人情報や事業者名等を明らかにしない形で、消費者啓発の素材として活用する場合もありますので、御承知おきください。

また、以下に該当する場合は、この通報サイトではなく、より適している別のサイト等へ情報提供又は御相談いただきますようお願いします。

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp