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10月27日第559号

1.京都エシカルフェア~子どもたちに伝えたい、思いやりのある暮らし~
~京都府消費生活安全センターからのお知らせ~

子どもたちの未来のために、人や社会・環境のことを考えてお買い物をすることを「エシカル消費」といいます。
「思いやりのある暮らし」について考えてみませんか?

  • 日時:2017年11月12日(日曜日)10時30分~16時00分<入場無料>
  • 場所:KBSホール(京都市上京区烏丸上長者町)
    (京都市営地下鉄丸太町駅2番出口・今出川駅6番出口徒歩8分、
    京都市バス烏丸下長者町徒歩2分)
  • エシカル消費トーク&セッション(11時00分~12時30分)
    ・基調講演「心が満たされる消費をめざして」大原千鶴氏(料理研究家)
    ・トークセッション「子どもたちに伝えたい、思いやりのある暮らし」
  • エシカルキッズコンサート(13時10分~13時40分)
  • エシカルトーク&ライブ(15時00分~15時40分)
  • フロアイベント
    ワークショップやこだわりのエシカル商品の販売・体験

ぜひ、ご参加ください。

<詳細>京都府消費生活安全センター
http://www.pref.kyoto.jp/shohise/ethical_fair.html

2.子の未婚は親の責任?
-結婚相手紹介サービスの、親への訪問や電話勧誘にご注意ください-
~国民生活センターからのお知らせ~

近年、未婚率が上昇し、晩婚化が進展していることを背景に、親に結婚相手紹介サービスの情報を提供したり、親が子の代理としてお見合いをしたりするなど、子の結婚に親が関与することのできる多種多様なサービスが、結婚相手紹介サービス業者から提供されています。

しかし、全国の消費生活センター等には、親が関与する結婚相手紹介サービスに関するトラブルが複数寄せられています。特に、親に対して電話での勧誘や家庭への訪問を行い、それをきっかけに親や子に契約させる業者とのトラブルの割合が年々増加しており、2017年度は現時点で、親が関与する相談の約半数を占めています。事例の中には「子が結婚しないのは親の責任」と訪問した業者に迫られたものや、「子に話すと反対するから内緒にするように」等、結婚の当事者である子にきちんと説明等をしないままに、契約をさせる業者とのトラブルもみられます。

そこで、今後ますます市場が拡大すると思われる親が関与する結婚相手紹介サービスについて、留意すべき点をまとめ、未婚の子を持つ親世代に向けて、情報の周知と注意喚起を行います。

<事例>

  • 親が親名義で契約するケース

    【事例1.】母が業者から、この契約を当事者である子や周囲に秘密にするようにと言われた。

    【事例2.】来年までに結婚させると勧誘され契約したが、誰も紹介されないので解約したい。
  • 親への勧誘がきっかけとなり、子の名義で契約するケース

    【事例3.】勧誘時の話と違うので解約を申し出た。違約金は約18万円だと言われ納得できない。

    【事例4.】事前の説明無く、国際結婚の成婚料として突然約250万円の請求をされた。

<消費者へのアドバイス>

  1. 結婚相手紹介サービスの契約に親が関わる場合には、まずは結婚について子と十分に話し合い、サービス内容等を子とともに慎重に確認しましょう。
  2. 契約の内容について十分理解し、様々な情報を比較検討して業者を選びましょう。
    (1)どんなサービスですか?契約条件について十分に理解しましょう。
    (2)やめたらいくらかかりますか?解約条件、特に中途解約時の解約料について認識しましょう。
  3. 断っているのに訪問や電話で執拗に勧誘をしてくる業者や、書面を交付しない業者等とは契約しないようにしましょう。
  4. 結婚相手紹介サービスは成婚を約束するものではないことを認識しましょう。
  5. トラブルとなった場合等には、消費生活センターに相談しましょう。

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20171019_1.html(外部リンク)

3.「アダルトサイトとのトラブル解決」をうたう探偵業者に注意
~国民生活センター・見守り新鮮情報第291号より~

<内容>
以前トラブルに遭ったアダルトサイト業者から「裁判所から督促状が届く」等と度々電話がかかってきた。インターネットで「消費者センター」を探して電話したところ「解決に5~7万円かかる」と言われた。お金がかかるのはおかしいと思い「消費生活センターか」と尋ねると「公安委員会に届出をしているのでご安心ください」と言われ、あやしいと思い電話を切った。名前と電話番号を知られている。大丈夫か。(60歳代男性)

<ひとこと助言>

  • アダルトサイトのトラブルを解決しようと、インターネットで探した「返金・解決ができる」等とうたう窓口に電話したところ、実際には探偵業者だったため、問題は解決しないのに料金を請求されたという相談が寄せられています。
  • 「消費者○○センター」など、自治体の消費生活センターと似た名称を名乗る探偵業者もあるので、注意が必要です。
  • 不安に思ったら、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen291.html(外部リンク)

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp