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4月10日657号

1.新型コロナウイルス感染症関連
~国民生活センターからの注意喚起~

正確な情報に基づいて冷静に対応しましょう。
また、便乗した消費者トラブルが発生していますので十分注意しましょう。

<新型コロナウイルスを口実にした消費者トラブル>

『速報』

  • 【事例1】
    市の新型コロナウイルス対策室を名乗り、個人情報を聞き出す不審な電話を受けた
  • 【事例2】
    携帯電話会社名で、新型コロナウイルス関係の助成金を配布するとのメールが届いた
  • 【事例3】
    自宅の固定電話に「新型コロナウイルスの検査が無料で受けられる。マイナンバーが必要。これから自宅に行く」という電話があった
  • 【事例4】
    信用金庫の職員を名乗る電話があり、新型コロナウイルスの関係で必要と口座番号と暗証番号を聞かれた
  • 【事例5】
    息子を名乗り「会社の上司に借りたお金を返して」と電話があり、上司から「新型コロナウイルスで困っているのですぐにお金を返してほしい」と頼まれ、現金を手渡した

<消費者へのアドバイス>

  • 「新型コロナウイルスが水道水に混ざっている」等の根拠のない話には絶対に耳を貸さないようにしましょう。
  • 市役所などの行政機関の職員を名乗るあやしい電話や心当たりのない送信元から怪しいメールやSMSが届いても、反応しないようにしましょう。
  • 新型コロナウイルスに便乗した悪質な勧誘を行う業者には耳を貸さないようにしましょう。
  • 不審に思った場合や、トラブルにあった場合は、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。今後、新たな手口の勧誘が行われる可能性があります。少しでもおかしいと感じたら早めにご相談ください。

「消費者ホットライン 局番なしの188(いやや)番」をご利用ください。
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

<新型コロナウイルス関連情報>

根拠のないうわさなどにより混乱したりせず、正確な情報に基づいて冷静に対応しましょう。
中央省庁の情報や生活関連情報も掲載していますのでご確認ください。

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coronavirus.html(外部リンク)

2.新型コロナウイルス感染症の拡大に対応する際に消費者として御注意いただきたいこと
~消費者庁からのお願い~

  1. 新型コロナウイルス感染が拡大している状況の下、様々な風説が流れていますが、食料品や生活必需品が必要な方に届くよう、消費者の皆様におかれましては、正しい情報を見極め、デマに惑わされず、冷静な購買活動をお願いいたします。
  2. 買物するときには、感染予防に加え、他の方に感染させない気遣いも必要です。
    お店によっては買物の仕方などを制限する場合があるので、御理解・御協力ください。
  3. マスクについては、風邪や感染症の疑いのある方などマスクが必要な方たちに届くよう、御理解・御協力と冷静な御対応をお願いいたします。
  4. 新型コロナウイルス感染症に関する予防法としては、一般的な衛生対策として、咳エチケットや手洗いなどを行っていただくことが推奨されています。
    特に、感染していない健康な人は、咳や発熱等の症状のある人に近寄らない、人込みの多い場所に行かない、手指を清潔に保つといった行動をとることが重要です。
  5. 有料イベントや旅行のキャンセルに関する相談が、各地域の消費生活センターに寄せられています。有料イベントの参加者の皆様や旅行をキャンセルしようとする皆様におかれましては、返金の取扱いなどを主催者
    に確認するようにしましょう。

<詳細>消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/notice_200227.html(外部リンク)

3.安易な気持ちで行かないで 着物の強引な勧誘に注意
~国民生活センター・見守り新鮮情報第362号より~

<内容>

知人に「呉服店に行けば何かもらえる」と誘われ、出向いたところ、6人くらいの店員に囲まれて反物を体に合わせられた。着物はほとんど着ないので断ったが、「セットで買うと20万円値引きする」と言われた。さらに断ると別室に案内され、「お金が無い」と言っても、「ローンを組める」などとしつこく勧められた。3時間以上も勧誘され、仕方なく約60万円の着物セットを20回の分割払いで購入してしまった。(70歳代・女性)

<ひとこと助言>

  • 親しい人からの誘いでも、行った先で強引な勧誘を受けることがあります。安易な気持ちで行くのは要注意です。
  • 「お金が支払えない」と断ると、借金や分割クレジット払いを持ちかけられ、断る理由を封じられてしまうことがあります。望まない契約ならば、「いりません」「やめます」とだけ伝え、きっぱりと断りましょう。
  • それでも契約してしまった場合やトラブルに遭ってしまったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen362.html(外部リンク)

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp