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4月24日658号

1.新型コロナウイルス感染症関連
~国民生活センターからの注意喚起~

正確な情報に基づいて冷静に対応しましょう。
また、便乗した消費者トラブルが発生していますので十分注意しましょう。

<新型コロナウイルスを口実にした消費者トラブル>

『速報』

  • 【事例1】
    大手薬品会社名で社債発行に関する書類が届き、後日社員を名乗る者から「新型コロナウイルスの治療薬を開発している」と電話があったが、不審だ
  • 【事例2】
    中央省庁を名乗りマスクと検査キットを送ると電話があり、家族構成などを聞かれた
  • 【事例3】
    役所を騙ったSMSが届き、金融機関の口座番号を入力するよう求められた
  • 【事例4】
    「インターネットサービスを一定額以上利用した人にお金を給付する」というメールが届いた

<消費者へのアドバイス>

  • 行政機関の職員を名乗る、行政から委託されたという業者などからの怪しい電話や訪問、心当たりのない送信元からの怪しいメール・SMS、SNSなど、怪しい・おかしいと思うものには反応しないようにしましょう。
  • 新型コロナウイルスに便乗した悪質な勧誘を行う業者には耳を貸さないようにしましょう。
  • 不審に思った場合や、トラブルにあった場合は、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。今後、新たな手口の勧誘が行われる可能性があります。少しでもおかしいと感じたら早めにご相談ください。

「消費者ホットライン 局番なしの188(いやや)番」をご利用ください。
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

<新型コロナウイルス関連情報>

根拠のないうわさなどにより混乱したりせず、正確な情報に基づいて冷静に対応しましょう。
中央省庁の情報や生活関連情報も掲載していますのでご確認ください。

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coronavirus.html(外部リンク)

2.新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!(速報第6弾)
~国民生活センターからの注意喚起~

SNSの書き込みや広告で関心を惹き、不審な通販サイトへ誘導する手口に気をつけましょう。

【事例1】
「マスクが購入できる」というSNSの書き込みを見て通販サイトで申し込んだが不審だ

【事例2】
「マスクが買えるサイトがある」というSNSの広告を見てマスクを注文したが不審なのでキャンセルしたい

<消費者へのアドバイス>

  • 新型コロナウイルスの感染拡大によりマスクの品薄が続いている状況に便乗して「マスクが購入できる」「マスクが買えるサイトがある」というSNSの書き込みやフェイク広告で消費者の関心を惹き、不審な通販サイトへ誘導するという悪質な手口に関する相談が寄せられています。フィッシングサイトの恐れもあり、氏名や住所、電話番号などの個人情報やクレジットカード番号を入力すると不正に取得される可能性があります。
  • インターネット通販を利用する際は、SNSの書き込みや広告の内容を鵜呑みにせず、リンク先の通販サイトの住所、電話番号表示や注文手続きに不審な点はないか慎重に確認しましょう。特に、「SNSに表示される広告だから、リンク先も安心できる通販サイトだろう」といった思い込みをしないように気をつけましょう。
  • もし不審なサイト上でクレジットカード番号を入力してしまった場合は早急にクレジットカード会社に連絡しましょう。
  • 不審に思った場合や、トラブルにあった場合は、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
  • 今後、新たな手口の勧誘が行われる可能性があります。少しでもおかしいと感じたら早めにご相談ください。

「消費者ホットライン 局番なしの188(いやや)番」をご利用ください。
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200413_1.html(外部リンク)

3.新型コロナウイルスに便乗した
身に覚えのない商品の送り付けにご注意ください
~消費者庁からの注意喚起

身に覚えのない商品が届いた際の対応方法です。

<事例>

封筒に入った使い捨てマスク30枚が宅急便で届いた。家族も全く心当たりがない。
請求書は入っていないが、今後どうすればいいか。

<送り付けられる前に事業者から電話連絡もなく、注文した覚えがない場合>

  • 売買契約は成立していません。
    お金を払ってはいけません。事業者に連絡する必要もありません。
  • 商品の送付があった日から事業者による引取りがないまま14日間を経過したときは、商品を自由に処分してかまいません。
    その後の事業者による商品の引取りに応じる必要もありません。
  • 慌てて事業者に連絡したりせず、使用せずに保管し、14日間経ってから処分しましょう。
  • おかしいなと思ったら、一人で悩まず、「消費者ホットライン 局番なしの188(いやや)番」にご相談ください。

<詳細>消費者庁https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/pdf/200415_1100_representation_cms214_01.pdf

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp