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8月5日第726号

1.大学生ボランティア(京都府コンシューマーボランティア)作成のパネルシアター動画をYouTubeにアップしました!
~京都府消費生活安全センターからのお知らせ~

様々な大学の学生ボランティアが楽しく交流しながら、消費者契約トラブルの防止やインターネットトラブル等について、大学生や子ども向けに啓発活動を行っています。昨年度はコロナ禍のため、インターネットの適切な利用について学ぶ子ども向けのパネルシアター(絵人形劇)を作成し、その動画も作成しました。家族で一緒に学んでもらう内容になっておりますので、ぜひご覧ください!
 

<詳細>京都府消費生活安全センター
https://www.pref.kyoto.jp/shohise/jyakunensya_keihatsu.html

2.電力・ガス自由化をめぐるトラブル速報!
契約内容や契約先の事業撤退に伴う対応についての相談が寄せられています
~国民生活センターからの注意喚起~

<事例>
3カ月前に契約中の電力会社を名乗る男性が来訪した。「アパート全体で電力のプランが変わる」と言われ、指示された通りにスマートフォンから申し込んだ。「後で本社から確認の電話があるので、変更を了承していると伝えるように」と言われ、男性は帰った。その後冷静になり、契約切り替えの勧誘だったと気づいて、確認の電話できっぱりと断った。しかし先日、電気料金の通知と、ガス料金のマイページができたとのメールが届いた。勧誘された電力会社に問い合わせると、昨年11月に契約していると言われたが、契約書面等も受け取っていない。電気とガスの契約を戻したい。(令和4年2月受付)

<消費者へのアドバイス>

  • 契約の意思がない場合ははっきりと断りましょう
  • 勧誘してきた会社と新たに契約する会社の社名や連絡先、契約条件をよく確認しましょう
  • 検針票や契約情報は慎重に取り扱いましょう
  • 契約を変更してしまってもクーリング・オフ等ができる場合があります
  • 市場連動型の料金メニューについてのお問合せが増えています
  • 契約している電力会社から契約内容の変更の案内を受け取った場合には、変更内容をよく確認しましょう
  • 契約している会社が事業撤退する場合でもすぐには電気・ガスは止まりませんが、お早めに電力会社・ガス会社の切替手続を行ってください
  • 電力会社・ガス会社の切り替えは、新たに契約する電力会社・ガス会社に電話等で申込みをすることで手続が完了します
  • 電力・ガス会社へ電話がつながらない場合でも、慌てず対応しましょう
  • 困った場合にはすぐに相談しましょう
  • 消費者ホットライン「188(いやや!)」番
    最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
  • 経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口:03-3501-5725

<詳細>国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220713_1.html(外部リンク)

<報告書本文>電力・ガス自由化をめぐるトラブル速報!No.19
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20220713_1.pdf(外部リンク)

3.急増!海産物の電話勧誘販売・送り付けトラブル
-「新型コロナウイルスの影響で収入が減って困っている」という電話に注意!-
~国民生活センターからの注意喚起~

<事例>

「支援してほしい」と電話で言われて海産物を購入したが、届いた商品は金額に見合わないものだった

昨年12月の初めに自宅に電話があり、高齢の母と私で対応した。「新型コロナウイルスの影響で商品が売れず支援してほしい」と言われ、勧められた海鮮の詰め合わせ約1万8,000円を申し込んだ。12月の終わりに再度事業者から電話があり、配送手続きの確認をされた。数日後、代引配達で荷物が届いたので、受け取って中を確認したら、ズワイガニ爪、鮭、数の子松前漬け、ホタテ貝柱、イカ一夜干し等が入っていたが、値段相当とは思えない質の悪い商品だった。品物には手を付けず、そのまま冷凍している。商品に契約書が同梱されていたが、クーリング・オフに関する記載はない。また契約日は11月の日にちが記載されているが、電話がきたのはもっと後だと思う。クーリング・オフできないか。

その他、以下のような相談も寄せられています。

  • 「買ってもらわないと困る」と電話で強引に勧誘され、海産物の購入を了承したが断りたい
  • 高齢の母親が電話で海産物を勧められて断ったが、代引配達で商品が届き、代金を支払ってしまった

<消費者へのアドバイス>

少しでもおかしいと感じたら、きっぱりと断りましょう
電話をかけてくる事業者の中には、「新型コロナウイルスの影響で収入が減って困っている」などと消費者の親切心や同情心につけ込み、消費者が断りづらい状況を意図的に作っている事業者や、「以前購入してもらったことがある」などと言って、消費者がすぐに断れないようにして執拗(しつよう)に勧誘する事業者がみられます。海産物を購入するよう迫られても、必要以上に情に訴えてくる、話の内容に覚えがない・おかしな点がある、連絡先を教えてくれない、勧誘が強引など、少しでも不審な点があった場合は、相手と話し込まずにきっぱりと断りましょう。

事業者からの電話勧誘で契約をしたときは、クーリング・オフができます
事業者からの電話勧誘を受けて契約をした場合は、特定商取引法に定める「電話勧誘販売」に該当します。もし、電話で海産物の購入を承諾してしまっても、特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面またはメール等によりクーリング・オフを行うことが可能です。

一方的に商品が届いても受け取らない!受け取ってしまっても代金を支払う必要はありません
電話で勧誘され、海産物の購入を承諾していないにもかかわらず、一方的に商品を送り付けられているケースが多くみられます。このような場合は、送り主の名称や所在地をメモするなどして事業者の情報を控えてから、受け取りを拒否し、代金を支払わないようにしましょう。万が一、代引配達で代金を支払い商品を受け取ってしまった場合でも、一方的に送り付けられた商品については代金を支払う必要はありません。事業者に身に覚えのない商品であることを伝え、返金の依頼をしましょう。商品の受け取り後に代金を請求された場合も、応じないようにしましょう。

トラブルになったときは消費生活センター等に相談しましょう
不安に思った場合や、トラブルにあった場合は、一人で悩まず最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。

消費者ホットライン「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

<詳細>国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220714_1.html(外部リンク)

<啓発資料>
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20220714_1_lf.pdf(外部リンク)

<報告書本文>急増!海産物の電話勧誘販売・送り付けトラブル
-「新型コロナウイルスの影響で収入が減って困っている」という電話に注意!-
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20220714_1.pdf(外部リンク)

4.リターンが届かないクラウドファンディングのトラブル
~国民生活センターからの注意喚起~

<事例>

クラウドファンディングサイトで、レーザー工具の製造会社に約10万円の支援をした。リターンとして送られるはずの製品が期日を2カ月過ぎても届かない。サイトの運営業者に問い合わせても、製造会社に連絡するように言われただけだった。(70歳代男性)

<ひとこと助言>

  • クラウドファンディングとは、プロジェクトを立ち上げた事業の実行者が、インターネットを通じて資金提供を呼び掛け、賛同する支援者から資金を調達する仕組みですが、支援者に対価(リターン)として商品などを提供する「購入型」で、商品が届かないなどの相談が寄せられています。
  • 支援を行う前に、プロジェクトの説明やクラウドファンディングサイトの規約をよく読み、不明な点は実行者やサイトに確認しましょう。実行者の住所、名称、連絡先、リターンの提供時期なども確認しましょう。
  • トラブルの際は、原則当事者同士で解決することになります。実行者にリターンの提供や返金を求めましょう。当事者で解決ができない場合は、サイトに協力を依頼しましょう。
  • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

<詳細>国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen426.html(外部リンク)

<第426号リーフレット版>
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen426.pdf(外部リンク)

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp