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3月3日第744号

1.特定商取引法違反の訪問販売事業者に対する行政処分(指示)について
~京都府消費生活安全センターからのお知らせ~

京都府では、訪問販売事業者である西日本水道(京都府向日市)に対し、2月14日付けで、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)による改正前の特定商取引法(以下「旧法」という。)及び特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第7条第1項に基づく行政処分(指示)を行いましたのでお知らせします。

違反行為の内容

  1. 氏名等の明示義務違反(旧法第3条及び特定商取引法第3条)
    西日本水道は、旧法に規定する訪問販売及び特定商取引法に規定する訪問販売をしようとするとき、「排水が詰まったら大変だから点検しましょうか。」「下水道の点検をさせてもらいます。」「近所で工事をしているのでついでに排水管を見ましょうか。」等と告げるのみで、その勧誘に先立って、その相手方に対し、事業者の名称、本件役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る役務の種類を明らかにしていなかった。
  2. 書面の交付義務に違反する行為(旧法第5条第1項及び特定商取引法第5条第1項)
    西日本水道は、少なくとも令和3年2月から令和4年10月までの間、消費者宅において、本件役務提供契約の締結をした時、その役務提供契約の内容を明らかにする書面に、本件役務提供契約の締結をした者の氏名が欠落した契約書面及び役務の内容の詳細等が記載されていない契約書面を交付していた。

行政処分の概要

  • 特定商取引法の規定に基づく指示
  1. 事業者の概要

(1)名称西日本水道(個人事業)
(2)代表者竹中翔弥
(3)所在地京都府向日市鶏冠井町東井戸10番地の2
(4)設立令和3年2月1日
(5)取引類型訪問販売
(6)取扱役務排水枡洗浄、補修及び床下の補修等

2.指示(特定商取引法第7条第1項)の内容
今回の違反行為の発生原因について、調査分析の上、検証し、再発防止策を講じ、コンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及びコンプライアンス体制について、処分書が到達した翌日から起算して1月以内に京都府知事まで文書により報告すること。

(1)旧法第3条及び特定商取引法第3条に規定する氏名等の明示義務に違反する行為

(2)旧法第5条第1項及び特定商取引法第5条第1項に規定する書面の交付義務に違反する行為(書面不備)

(別紙)勧誘事例(PDF:106KB)
https://www.pref.kyoto.jp/shohise/tyousa/documents/20230215.pdf

<詳細>京都府消費生活安全センター
https://www.pref.kyoto.jp/shohise/tyousa/202302.html

2.地下鉄四条駅北改札前のデジタルサイネージで啓発動画を放映しています
~京都府消費生活安全センターからのお知らせ~

悪質商法等の注意喚起、消費者ホットライン188の周知を目的に、啓発動画を制作し、令和5年2月27日(月曜日)から3月26日(日曜日)まで、地下鉄四条駅北改札前のデジタルサイネージで放映しています。府消費生活安全センターのユーチューブでも公開してます。御自由に御活用ください。

(1)魔の手がすぐそばまで-悪質商法注意喚起-
https://youtu.be/acruIhwsWfA(外部リンク)

(2)そんなおいしい話あるわけないでしょ-友達商法に気をつけましょう-
https://youtu.be/fl1wIv7Wtbg(外部リンク)
同志社大学の学生の皆さんの制作です

3.テレビ画面の破損取り扱いに注意しましょう
~国民生活センターからの注意喚起~

<事例1>

  • 1年3カ月前に約9万円で購入した液晶テレビの画面が故障した。外的要因であるため量販店加入の保証の適用外だと言われた。(70歳代)

<事例2>

  • テレビショッピングでテレビを購入したが、設置後数日でテレビ台から落下し液晶画面にひびが入った。猫が原因だった。販売会社には保証対象外と言われた。(60歳代)

<消費者へのアドバイス>

  • 液晶テレビや有機ELテレビのパネルは薄いガラス基板で構成され、衝撃などで表面に傷はなくても内部が割れることがあり、電源を入れたときに破損に気付くこともあります。日頃の取り扱いに注意するようにしましょう。
  • 商品に付属する転倒防止バンド等で転倒や落下を防ぐとともに、子どもやペットがいる家庭では、画面の破損を防ぐ保護パネルの設置も検討しましょう。
  • 使用上の過失などによる画面の破損は一般的な保証では対象となりません。購入の際は保証内容をよく確認するとともに、必要に応じて物損に対応した保証や保険の加入なども検討しましょう。
  • エアコンの水漏れやペットの粗相など、テレビの通風孔や隙間に水が入り故障することもあります。設置場所や使用環境に気を配りましょう。

<詳細>国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen443.html(外部リンク)

<第443号リーフレット版>
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen443.pdf(外部リンク)

4.引っ越しの際の破損・紛失トラブルに気を付けて
~国民生活センターからの注意喚起~

<事例>

引越事業者に荷造りを任せて引っ越しをした際、有名作家が作った一点ものの陶器の縁が欠けてしまった。引越事業者は責任を認めて弁償すると言うので、約4万円と申告したが、事業者が提示した金額はずいぶん少なかった。事前に貴重な陶器作品とは申告していないが、有名作家が作ったので今購入したらもっと高額である。納得できない。(60歳代)

<ひとこと助言>

  • 引っ越しの際に「荷物が破損した」「紛失した」といった相談が寄せられています。引っ越しの契約には、国が定めた標準引越運送約款か国土交通大臣の認可を得た事業者独自の約款が使用され、契約内容は原則、契約した際の約款の記載に従うことになります。契約の際は、約款をよく確認しましょう。
  • 貴重品や壊れやすいものなどはあらかじめ事業者に申告しましょう。
  • 破損や紛失があった場合、荷物の引き渡し後3カ月以内に申し出ないと事業者の責任が消滅します。引っ越し完了後は、すぐに荷物の状態を確認することが大切です。
  • 損害賠償が受けられる場合も、購入時の価格が補償されるわけではないことを認識しましょう。
  • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

<詳細>国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen444.html(外部リンク)

<第444号リーフレット版>
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen444.pdf(外部リンク)

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp