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更新日:2013年10月17日

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牛生レバーに関する事業者指導について

10月15日(火曜)、八幡市内において、牛生レバーを提供した焼肉店経営者等が逮捕されたことを受け、
府民の食の安心・安全を守るため、再度、府内(京都市を除く)の事業者指導等を徹底しますのでお知らせします。
なお、京都市も同様の事業者指導を実施予定です。

今回の事案を受けた京都府の対応

立ち入り指導 各保健所において、焼肉店等の飲食店(京都市域を除く約200件)を中心に順次実施
文書通知 食肉処理業、食肉販売業及び焼肉店等の飲食店(同約1,500件)及び関係団体に対し、
食品衛生法に基づく牛レバーの規格基準(※)の遵守等を文書で徹底

 

参考

食品衛生法第11条第2項に基づく食品、添加物等の規格基準(抜粋)
 牛の肝臓は、飲食に供する際に加熱を要するものとして販売の用に供されなければならない。 
 ・・・その販売者は、一般消費者が飲食に供する際に当該食品の中心部まで十分な加熱を要する等の
必要な情報を一般消費者に提供しなければならない。

・京都府ホームページ「牛レバ刺しの提供が禁止されました」

お問い合わせ

文化生活部生活衛生課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4780

seikatsu@pref.kyoto.lg.jp