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新たに営業届を提出したい方へ

京都府内(京都市を除く)における営業届に関する手続きをご案内します。京都市内における手続きについては、京都市医療衛生センターへお問い合わせください。

食品衛生法に基づく営業許可及び公衆衛生に与える影響が少ない営業を除いた食品に関する営業を営もうとする者は、営業届出が必要となります。

1保健所への事前相談

2申請書類の提出

3申請時に必要な書類

  • 営業届
  • 食品衛生責任者であることを証する書類
  • 給食施設の場合は、施設の構造及び設備を示す図面
  • 自動車営業の場合は、車両検査証の写し
  • 水道水以外の飲用に適する水の場合は、水質検査結果
  • 他にも書類が必要になる場合がありますので、最寄りの保健所にご確認ください。

4届出後の必要な手続き

  • 届出事項や施設に変更があった場合は、保健所に連絡してください。

 公衆衛生に与える影響が少ない営業

  1. 食品又は添加物の輸入をする営業
  2. 食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)
  3. 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれがないものの販売をする営業
  4. 器具又は容器包装(食品衛生法施行令第1条に規定する材質以外の原材料が使用された器具又は容器包装に限る。)の製造をする営業
  5. 器具又は容器包装の輸入をし、又は販売をする営業

5お問い合わせ先

京都市内

最寄りの医療衛生センターまでお問い合わせ下さい。京都市内の手続きはこちら(外部リンク)

医療衛生センター

電話番号

担当行政区

北東部方面担当 075-746-7211 北区、上京区、左京区、東山区
中部方面担当 075-746-7212 中京区、下京区
南東部方面担当 075-746-7213 山科区、南区、伏見区
西部方面担当 075-746-7214 右京区、西京区

京都府内(京都市を除く)

最寄りの保健所までお問い合わせ下さい。

保健所名

電話番号

市町村名

乙訓 075-933-1241 向日市、長岡京市、大山崎町
山城北 0774-21-2912 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町
山城南 0774-72-4302 木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村
南丹 0771-62-4754 亀岡市、南丹市、京丹波町
中丹西 0773-22-6382 福知山市
中丹東 0773-75-1156 舞鶴市、綾部市
丹後 0772-62-1361 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町

お問い合わせ

文化生活部生活衛生課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4780

seikatsu@pref.kyoto.lg.jp