ここから本文です。

令和4年度 その他の検査結果

カキやアサリ等の二枚貝は、プランクトン等の影響により麻痺性貝毒を有することがあるため、検査によりその安全性を確認しています。

令和5年1月から3月実施分

★マガキ(麻痺性貝毒)

京都府北部地域のマガキ4検体を収去し、麻痺性貝毒について検査を実施しました。

全ての検体において麻痺性貝毒は検出されません(毒力1.75MU/g未満)でした。

検体数 生産地
4

京丹後市久美浜湾(3)、舞鶴市佐波賀(1)

★水産物加工品(ヒスタミン)

府内に流通する水産物加工品5検体についてヒスタミンの検査を実施しました。

1検体から6ppm、1検体から2ppm検出されました。

なお、日本国内では食品に含まれるヒスタミンの基準値は設けられていません。

(参考:コーデックス規格は魚類及び水産製品の一部について腐敗基準100ppm、衛生・取扱基準200ppm等の基準値を設定しています。)

検体数 製造所
5

府外産(3)、府内産(2)

★紙製容器(蛍光物質)

ナプキンやペーパープレート等の紙製容器について、食品と接する面の蛍光物質の有無を検査しました。
検査の結果、全ての検体の食品接触面から蛍光物質は検出されませんでした。

検体数 検査結果
12

全ての検体の食品接触面から蛍光物質は検出されませんでした。

「器具及び容器包装の製造基準」

化学的合成品たる着色料を使用する場合は、食品衛生法施行規則別表第1に掲げる着色料以外の着色料を使用してはならない。

令和4年10月から令和4年12月実施分

★マガキ(麻痺性貝毒)

京都府北部地域のマガキ4検体を収去し、麻痺性貝毒について検査を実施しました。

全ての検体において麻痺性貝毒は検出されません(毒力1.75MU/g未満)でした。

検体数 生産地
4

久美浜湾河内海域(1)、久美浜湾宮崎海域(1)、久美浜湾六本浦海域(1)久美浜湾浦明前海域(1)

「麻痺性貝毒規制値」

規制値

毒力4MU/g超

「MU:マウスユニット」
貝及びフグ等様々な毒素の影響量に対する単位。体重20グラムのマウスに毒性物質を腹腔投与した際、麻痺性貝毒では15分、下痢性貝毒では24時間、フグ毒では30分で死亡させる毒の量が1MUと定義されています。

令和4年4月から令和4年5月実施分

★イワガキ(麻痺性貝毒)

京都府北部地域のイワガキ6検体を収去し、麻痺性貝毒について検査を実施しました。

全ての検体において麻痺性貝毒は検出されません(毒力1.75MU/g未満)でした。

検体数 生産地
6 久美浜湾宮崎海域(3)、青井地先(1)、白杉地先(1)、長浜地先(1)

「麻痺性貝毒規制値」

規制値 毒力4MU/g超

「MU:マウスユニット」
貝及びフグ等様々な毒素の影響量に対する単位。体重20グラムのマウスに毒性物質を腹腔投与した際、麻痺性貝毒では15分、下痢性貝毒では24時間、フグ毒では30分で死亡させる毒の量が1MUと定義されています。

お問い合わせ

文化生活部生活衛生課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4780

seikatsu@pref.kyoto.lg.jp