更新日:2026年9月25日

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令和8年度その他の検査結果

 

第一四半期(令和8年4月~6月)

★紙製容器(蛍光物質)

ナプキンや紙コップ等の紙製容器について、食品と接する面の蛍光物質の有無を検査しました。
検査の結果、全ての検体の食品接触面から蛍光物質は検出されませんでした。

実施月 令和8年5月
検体数 10

器具及び容器包装の製造基準

化学的合成品たる着色料を使用する場合は、食品衛生法施行規則別表第1に掲げる着色料以外の着色料を使用してはならない。

★イワガキ(麻痺性貝毒)

府内産イワガキについて麻痺性貝毒の検査を実施しましたところ、全ての検体において麻痺性貝毒は検出されません(毒力1.75MU/g未満)でした。

実施月 令和8年6月
検体数 4
生産地 舞鶴市産(4)

麻痺性貝毒規制値

規制値 毒力4MU/g超

「MU:マウスユニット」
貝及びフグ等様々な毒素の影響量に対する単位。体重20グラムのマウスに毒性物質を腹腔投与した際、麻痺性貝毒では15分、下痢性貝毒では24時間、フグ毒では30分で死亡させる毒の量が1MUと定義されています。

★水産物加工品(ヒスタミン)

府内に流通する水産物加工品8検体についてヒスタミンの検査を実施しました。

4検体からヒスタミンが検出され、うち1検体は100ppmを超えていたため製造所での取扱状況等を確認し、製造者への指導へと繋げています。

なお、日本国内では食品に含まれるヒスタミンの基準値は設けられていません。

(参考:コーデックス規格は魚類及び水産製品の一部について腐敗基準100ppm、衛生・取扱基準200ppm等の基準値を設定しています。)

実施月 令和8年6月
検体数 8
生産地 京都府産(8)

お問い合わせ

文化生活部生活衛生課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4780

seikatsu@pref.kyoto.lg.jp