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食品添加物は食品の製造・加工に不可欠ですが、使用方法を誤ると有害となる場合があります。そのため、加工食品等の保存料や酸化防止剤等の検査を行い、食品添加物が食品衛生法に基づき適正に使用されているかを確認しています。また、定期的に検査結果を下記のとおり公表しています。
理化学的検査においては、検査機器や検査精度及びその分析法から、その物質を検出可能な最低濃度(値)が決まります。これを、定量下限値といいます。定量下限値未満であれば、当然基準値を下回るため食品衛生法に適合しており、安全性等に問題はありません。
府内に流通する漬物、そうざい、魚肉練り製品(魚肉すり身を除く。)(ソルビン酸及びその塩類)について検査を実施しました。
全ての検体について、下表の使用基準以内であることを確認しました。
また、使用表示との整合性が確認されました。
| 実施月 | 令和8年4月 | |||
|---|---|---|---|---|
| 検体の種類 |
漬物(たくあん漬、酢漬、塩漬) |
つくだ煮 | 魚肉練り製品 | 煮豆 |
| 検体数 | 3 |
3 |
6 | 2 |
| 製造所 | 新潟県産(1)、埼玉県産(1)、和歌山県産(1) | 京都府産(3) | 京都府産(5)、兵庫県産(1) | 京都府産(2) |
使用基準
| 対象食品 |
魚肉練り製品 (魚肉すり身を除く。) |
塩漬、たくあん漬、 つくだ煮、煮豆 |
酢漬の漬物 |
|---|---|---|---|
| 使用基準(ソルビン酸) | 2.0g/kg以下 |
1.0g/kg以下 |
0.5g/kg以下 |
府内製造の清涼飲料水4検体について、甘味料(アセスルファムカリウム)の検査を実施しました。
使用表示のある食品は使用基準範囲内であること、使用表示の無い食品は定量下限値未満であることを確認しました。
また、使用表示との整合性が確認されました。
| 実施月 | 令和8年6月 |
|---|---|
| 検体数 | 4 |
| 製造所 |
京都府産(4) |
使用基準
0.50g/kg以下
輸入果実の防かび剤(アゾキシストロビン、イマザリル、オルトフェニルフェノール、オルトフェニルフェノールナトリウム、ジフェニル、チアベンダゾール、ピリメタニル、フルジオキソニル、プロピコナゾール)について検査を実施しました。
全ての検体について、下表の使用基準の範囲内であることを確認しました。
| 実施月 | 令和8年8月 | |||
|---|---|---|---|---|
| 検体数 | レモン(3) | オレンジ(5) | グレープフルーツ(5) | |
| 生産国 |
|
オーストラリア産(5) | 南アフリカ産(5) | |
使用基準
| 防かび剤の種類 | 対象食品 | 使用基準(残存量) |
|---|---|---|
| アゾキシストロビン | かんきつ類 | 0.010g/kg以下 |
| イマザリル | かんきつ類 | 0.0050g/kg以下 |
| オルトフェニルフェノール・ オルトフェニルフェノールナトリウム |
かんきつ類 | 0.010g/kg以下 |
| ジフェニル | グレープフルーツ・レモン・オレンジ類 | 0.070g/kg未満 |
| チアベンダゾール | かんきつ類 | 0.010g/kg以下 |
| ピリメタニル | かんきつ類 | 0.010g/kg以下 |
| フルジオキソニル | かんきつ類 | 0.010g/kg以下 |
| プロピコナゾール | かんきつ類 | 0.008g/kg以下 |
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