更新日:2026年9月25日

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令和8年度農産物等の残留農薬検査結果

京都府では、京野菜やお茶など特色あふれる農産物が府内各地で生産されています。一方、多くの輸入農産物も府内を流通していることから、府内を流通する農産物の残留農薬検査を行い、安全性の確認を行っています。

食品衛生法では、ポジティブリスト制度によって、その農薬の残留基準値が食品毎に定められています。残留基準値が設定されていない農薬等を含む食品については一律基準(0.01ppm)が適用されます。

食品中に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度とは、一定量以上の農薬等が残留する食品の販売等を禁止する制度です。平成15年5月の食品衛生法改正により、平成18年5月29日から施行されました。

食品中の残留農薬等(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)

京都府では、食品衛生監視指導計画に基づき、下記一覧表の農薬について、その品目や生産履歴を参考に検査する農薬を抽出のうえ計画的に検査を行っています。

残留農薬検査項目(PDF:60KB)

検査結果については、下記のとおり定期的に公表しています。なお、基準値以内として検出された農薬に関しては、生産農家の農薬使用履歴を確認し、生産者への指導へと繋げています。

理化学的検査においては、検査機器や検査精度及びその分析法から、その物質を検出可能な最低濃度(値)が決まります。これを、定量下限値といいます。検査結果が定量下限値未満であれば、当然基準値を下回るため、食品衛生法に適合しており、安全性等に問題はありません。

検査結果

第一四半期(令和8年4月~6月実施分)

実施なし

第二四半期(令和8年7月~9月実施分)

★茶

府内産の茶について、6検体を検査しました。

3検体から残留農薬を検出しましたが、残留基準値未満であり、食品衛生法上問題はありませんでした。

また、検出された農薬に関しては、生産農家の農薬使用履歴を確認し、生産者への指導へと繋げています。

 

実施月 令和8年7月
検体数 6

製造所

京都府産(6)

★トマト

府内に流通するトマトについて、6検体を検査しました。

全て定量下限値未満であり、食品衛生法上の問題はありませんでした。

実施月 令和8年7月
検体数 6

製造所

京都府産(5)北海道産(1)

★きゅうり

府内に流通するきゅうりについて、7検体を検査しました。

全て定量下限値未満であり、食品衛生法上の問題はありませんでした。

実施月 令和8年7月
検体数 7

製造所

京都府産(6)福島県産(1)

★とうがらし

府内に流通するとうがらしについて、9検体を検査しました。

2検体から残留農薬を検出しましたが、残留基準値未満であり、食品衛生法上問題はありませんでした。

実施月 令和8年7月 令和8年8月
検体数 2 7

製造所

京都府産(2)

京都府産(7)

★なす

府内に流通するなすについて、12検体を検査しました。

3検体から残留農薬を検出しましたが、残留基準値未満であり、食品衛生法上問題はありませんでした。

実施月 令和8年7月 令和8年8月
検体数 3 9

製造所

京都府産(3)

京都府産(7)奈良県(1)山梨県(1)

★レモン(輸入)

府内に流通する輸入レモンについて、3検体を検査しました。

1検体から残留農薬を検出しましたが、残留基準値未満であり、食品衛生法上問題はありませんでした。

実施月 令和8年8月
検体数

3

製造所

チリ産(2)オーストラリア産(1)

★グレープフルーツ(輸入)

府内に流通する輸入グレープフルーツについて、5検体を検査しました。

1検体から残留農薬を検出しましたが、残留基準値未満であり、食品衛生法上問題はありませんでした。

実施月 令和8年8月
検体数

5

製造所

南アフリカ産(5)

★オレンジ(輸入)

府内に流通する輸入オレンジについて、5検体を検査しました。

全て定量下限値未満であり、食品衛生法上の問題はありませんでした。

実施月 令和8年8月
検体数

5

製造所

オーストラリア産(5)

お問い合わせ

文化生活部生活衛生課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4780

seikatsu@pref.kyoto.lg.jp