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京都府では保健所を中心に、府庁、保健環境研究所に所属している食品衛生監視員が、府民の食の安全・安心を守るために最前線で活動しています。
食中毒予防のための衛生講習会や、飲食店等への監視活動を実施しているほか、学校給食施設や社会福祉施設への立入検査、府民の方への食品衛生に関する啓発、食中毒が発生したときの関連施設や関係者への調査、さらに食品添加物や遺伝子組替え食品の検査検体の収去、府民の方からの食品に関する苦情相談など、その活動は多岐にわたります。
飲食店、食品製造工場等への立入を行い、衛生管理の徹底や法律が守られているかを監視したり、スーパーマーケットなど食品販売施設に立入し、表示の点検などを行っています。
食品営業者や給食従事者、一般消費者のみなさんなどに対して食品衛生に関する講習や講師の派遣、保健所だよりを通じて啓発活動に取り組んでいます。
医療機関等からの通報により、食中毒患者の検便、喫食状況の調査、関連施設の調査などを行い、被害拡大の防止のための調査を行います。
京都府に流通している食品について、その安全性を確認するために、京都府では年間計画を定め、検査を実施しています。保健所の食品衛生監視員は、検査のための食品の収去を行います。
府民の食品に関する様々な苦情や相談を受け付けています。
第三十条 第二十八条第一項に規定する当該職員の職権及び食品衛生に関する指導の職務を行わせるために、厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知事等は、その職員のうちから食品衛生監視員を命ずるものとする。
2.都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところにより、その命じた食品衛生監視員に監視指導を行わせなければならない。
3.内閣総理大臣は、指針に従い、その命じた食品衛生監視員に食品、添加物、器具及び容器包装の表示又は広告に係る監視指導を行わせるものとする。
4.厚生労働大臣は、輸入食品監視指導計画の定めるところにより、その命じた食品衛生監視員に食品、添加物、器具及び容器包装の輸入に係る監視指導を行わせるものとする。
5.前各項に定めるもののほか、食品衛生監視員の資格その他食品衛生監視員に関し必要な事項は、政令で定める。
(食品衛生監視員の資格)
第九条 食品衛生監視員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一 都道府県知事の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設において、所定の課程を修了した者
二 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師
三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
四 栄養士で二年以上食品衛生行政に関する事務に従事した経験を有するもの
2 第十四条から第二十条までの規定は、前項第一号の養成施設について準用する。
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