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高校教育課修学支援係事務室移転業務の一般競争入札について

 一般競争入札の実施に係る入札公告(令和5年6月16日付け京都府公告。以下「公告」という。)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

1公告日

 令和5年6月16日

 

2契約担当者

 京都府知事 西脇 隆俊

3担当部局

 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町
 京都府総務部府有資産活用課 施設管理係
 電話番号 (075)414-5446 FAX(075)414-5450

4入札に付する事項

⑴ 委託業務の名称及び数量
 高校教育課修学支援係事務室移転業務の一般競争入札について

⑵ 委託業務の仕様等
 別添「業務仕様書」のとおり

⑶ 委託期間
 契約締結日から令和5年7月17日まで

⑷ 履行場所
 〇京都府庁旧本館(京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町)
 〇京都府総合教育センター(京都市伏見区桃山毛利長門西町) 

5入札に参加できない者

(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者

(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」
という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)のほか、次に掲げる者

ア法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

イ次のいずれかに該当する者

(ア)法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している者

注 役員等とは、法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。

(イ)自己、自社又は第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって暴力団を利用するなどしてる者

(ウ)暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者

(エ)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(オ)暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者

(3)前記(2)に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者

(4)公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者

6入札に参加する者に必要な資格

入札に参加を希望する者は、次に掲げる(1)から(2)までの条件を全て満たし、その事実の有無について資格審査を受け、その資格を認定された者であること。

(1)物品又は役務の調達に係る競争入札の参加資格の審査等に関する要綱(昭和58年5月25日京都府告示第375号)に定める令和4・5・6年度競争入札参加者の資格を得ている者で、取引種目「運搬・運送」に登録されているものであること。

(2)令和2年4月1日以降において、同種業務を履行した実績を有すること。

(3)7で定める申請書の提出期間の最終日から入札日までの期間において、京都府の指名競争入札について指名停止とされていない者であること。

7入札参加資格の確認手続

入札に参加を希望する者は、申請書別添様式1(ワード:29KB)及び一般競争入札参加資格審査確認資料(以下、「確認資料」という。)を次のとおり提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。
ただし、令和5年4月4日付公告の「京都府教育庁事務室移転業務(その1)」、または令和5年4月21日付け広告の「京都府教育庁及び人事委員会事務室移転業務」において、入札参加資格「有」と認められた者は、確認通知の写しの添付により、確認資料の(ア)及び(イ)の添付を省略することができる。
なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。

(1) 申請書の交付期間等
ア交付期間令和5年6月16日(金曜日)から令和5年6月21日(水曜日)まで

(2) 申請書の提出期間等

ア提出期間
(1)のアに同じ。

イ提出場所
3に同じ。

ウ提出方法
提出期間中の午前9時から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く。)の間に持参により提出することとし、郵送又は電送による提出は、認めない。
エ資料等の提出
申請書等を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、申請書等の記載事項を証明する資料等の提出を求めることがある。

オその他
申請書等の作成等に要する経費は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。

カ確認通知
入札参加資格の審査結果は、別途通知する。

キ確認資料
申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。

(ア)同種業務に係る履行実績調書別紙様式2(ワード:32KB)

(イ)誓約書別紙様式3(ワード:29KB)

(ウ)返信用封筒(長3号封筒(横12cm、縦23.5cm)に申請者の所在地、名称を記入の上、404円分の切手を貼付すること)

《提出書類に係る注意事項等》

申請書(別添様式1(ワード:29KB)

同種業務に係る履行実績調書(別紙様式2(ワード:32KB)
令和2年4月1日以降において、事務室の移転業務(机、椅子、書類用ロッカー、事務用機器類等の運送、書類等のダンボール箱への梱包等、規模50名分程度以上)の元請けとしての業務実績を有することを証明すること。
また、本調書に記載の履行実績の内容が明らかとなる契約書等の写しを添付すること。

誓約書(別紙様式3(ワード:29KB)

返信用封筒
申請者の所在地、名称等記入の上、404円分の切手を貼付すること

8資格審査結果の通知

提出期間内に受け付けた申請書については、令和5年6月23日(金曜日)に一般競争入札参加資格確認結果通知書(以下「確認結果通知書」という。)を郵送により交付する。

9参加資格の有効期間

参加資格の有効期間は、8による資格審査の結果を通知した日から令和5年8月31日までとする。

10参加資格の承継

(1)参加資格を有する者が、次のアからオまでのいずれかに該当するに至った場合においては、それぞれに掲げる者(5に該当する者を除く。)は、その者が営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うことができると知事が認めたときに限り、その参加資格を承継することができる。

ア個人が死亡したときは、その相続人

イ個人が老齢、疾病等により営業に従事することができなくなったときは、その2親等内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族

ウ個人が法人を設立したときは、その法人

エ法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によって設立する法人

オ法人が分割したときは、分割後承継する法人又は分割によって設立する法人

(2)(1)により参加資格を承継しようとする者は、一般競争入札参加資格承継審査申請書(以下「資格承継審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を証する書類その他知事が必要と認める書類を提出しなければならない。

(3)(2)により資格承継審査申請書の提出があったときは、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を当該資格承継審査申請書を提出した者に文書で通知する。

11参加資格の取消し

(1)参加資格を有する者が、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ないものに該当するに至ったときは、その資格を取り消す。

(2)参加資格を有する者が次のアからカまでのいずれかに該当するに至ったときは、その資格を取り消し、その事実があった後2年間競争入札に参加させないことがある。その者の代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者が次のアからカまでのいずれかに該当するに至ったときも、また同様とする。

ア契約の履行に当たり、故意に内容の粗雑なものを提供し、又は業務内容、数量等に関して不正の行為をした者

イ競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

ウ落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

エ地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

オ正当な理由なくて契約を履行しなかった者

カアからオまでのいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(3)(1)又は(2)により参加資格を取り消したときは、その者に文書で通知する。

12入札手順等

(1) 入札及び開札の日時及び場所

ア日時令和5年6月28日(水曜日)午前10時00分

イ場所京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

京都府庁第2号館1階入札課内入札室

(2) 入札の方法

ア入札書別紙様式5(ワード:30KB)は持参によることとし、郵送又は電送による入札は、認めない。

イ代理人が入札する場合は、委任状別紙様式4(ワード:30KB)を提出しなければならない。さらに、入札書に入札者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記載して、押印をしておかなくてはならない。

ウ入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、封筒の表に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「高校教育課修学支援係事務室移転業務入札書在中」と記載し、封筒の開口部を封印すること。なお、開札後予定価格の制限の範囲内の入札がないときで直ちに再度の入札を行う場合にあっては、この限りでない。

エ資格確認の結果、資格を有すると認められた者が1名であっても、入札を執行する。

オ入札回数は、2回までとする。なお、再度入札の参加者が1名となった場合であっても、入札を執行する。

カ入札時刻に遅れたときは、入札に参加することができない。

(3) 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印しなければならない。なお、入札書の入札金額については訂正できない。

(4) 入札書は、その提出した入札書の引換え、変更又は取戻しをすることができない。

(5) 入札者が連合し、又は不穏な行動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することがある。

(6) 入札者は、入札説明書並びに業務仕様書、契約書案及びその他の添付書類(以下「仕様書等」という。)を熟知の上入札しなければならない。この場合において当該仕様書等に疑義がある場合は、入札執行事務に関係ある職員(以下「入札関係職員」という。)に対して文書別紙様式6(ワード:34KB)により説明を求めることができる。ただし、入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。

ア質疑書

(ア)提出日令和5年6月23日(金曜日)から令和5年6月26日(月曜日)午後3時まで(質疑がない場合も、提出必要)

(イ)提出方法FAXによる。FAX番号(075)414-5450

(ウ)提出場所3に同じ

イ回答書

(ア)交付日令和5年6月27日(火曜日)午後2時から

(イ)交付方法FAXにて、8により確認結果通知書を送付した全者に対し交付する。

ウ質疑及び回答書は、業務仕様書の一部として、入札条件となる。

エ質疑及び回答書の提出・交付に応じない者でも、その内容について、すべて承知したものとして入札を行う。

(7) 入札書に記載する金額

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(8) 開札

ア開札は、12の(1)に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。

イ開札場所には、入札者又はその代理人並びに入札関係職員及び立会職員以外の者は入場することはできない。

(9) 再度入札

開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の範囲内の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。なお、再度入札の参加者が1名となった場合であっても、原則として入札を執行する。また、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。

(10) 入札の無効

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

なお、無効な入札をした者は、再度入札に参加することができない。

ア公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

イ申請書等を提出しなかった者の入札

ウ申請書等に虚偽の記載をした者の入札

エ委任状を持参しない代理人による入札

オ記名押印を欠く入札

カ金額、氏名、印鑑若しくは重要な文字の誤脱又は不明な入札書又は金額を訂正した入札書で入札した者の入札

キ同じ入札に2以上の入札(他の代理人としての入札を含む。)をした者の入札

ク入札に関し不正の利益を得るための連合その他の不正行為をした者の入札

ケ入札関係職員の指示に従わない等入札会場の秩序を乱した者のした入札

コその他入札に関する条件に違反した入札

(11) 落札者の決定方法

ア京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第145条の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札をした者のうち開札に立会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって立会職員にくじを引かせるものとする。

イ落札者は、令和5年7月5日までに契約を締結しないときは、当該契約の相手方となる資格を失うものとする。

13契約の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

14入札保証金

免除する。ただし、落札者が契約を締結しない場合は落札金額の100分の5相当額の違約金を落札者から徴収する。

15契約保証金

落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を、契約締結と同時に納付しなければならない。この場合において、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)が振り出し、若しくは支払保証をした小切手又は銀行等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。ただし、規則第159条第2項第3号に該当する場合は、免除する。

16契約書の作成の要否

要する。(別紙契約書(案)により作成するものとする。)

17契約条件

(1)従業員の身分保障

最低賃金法等労働関係法令に抵触することのないよう責任を持つこと。

(2)委託料の支払

業務終了後の1回払いとする。

(請求書受理後30日以内に支払うこととする。)

(3)経費の負担区分

業務上従業員が使用する光熱水費については京都府の負担とする。

(4)契約の解除

契約書(案)第9条及び第10条に規定するとおりであり、業務を誠実に履行すること。

(5)秘密の保持

秘密の保持には万全を期すこと。

18その他

(1)1から17までに定めるもののほか、本業務の委託契約は、この説明書の他、地方自治法、関係法令及び京都府会計規則等に基づき締結するものとする。

(2)締結に際し、課税事業者届出書又は免税事業者届出書を提出すること。

(3)落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取り消すことがある。

(4)業務仕様書、契約書案、回答書等については、入札時に返却すること。

(5)入札者又はその代理人は、入札当日には、委任状、確認結果通知書のほか、印鑑、名刺を持参すること。

(6)契約の際、入札に係る積算内訳書を提出すること。

(7)問い合わせ先京都府府有資産活用課(075-414-5446)

お問い合わせ

総務部府有資産活用課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5399

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