ここから本文です。

営業する際の留意事項

標識の掲示

遊漁船業者登録票(第8号様式)を作成し、営業所及び使用船舶に掲示してください。
なお、ホームページ等を作成している事業者については、インターネット上で登録票を公表する必要があります。

登録番号(第9号様式)を作成し、使用船舶に掲示してください。

業務規程の備え付け

必要部数をコピーし、営業所と使用する全ての船舶に備え付けてください。
営業所の備え付けについては、パソコンやタブレット端末等の電子的手段を用いることも可能です。

業務規程とは

遊漁船業の適正化に関する法律第4条第2項に基づく、遊漁船業の実施に関する規程です。

  • 遊漁船業者は、遊漁船業の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、遊漁船業者登録申請書類に添付して、提出しなければなりません。
  • 業務規程には、利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関する事項その他農林水産省令で定める事項を定めなければなりません。
  • 遊漁船業者は、届け出た業務規程に従って事業を実施しなければなりません。

利用者名簿の整備

営業に際しては、利用者名簿を整備し、1週間以上保管して下さい。
利用者名簿の様式は定められていませんが、記載事項は次のとおりです。

氏名、住所、性別、年齢、遊漁船の利用開始年月日時及び終了予定の年月日時、案内する漁場の位置、緊急時の連絡先

  • 利用者名簿は必ず営業所に備え置いてください。船に乗せる場合は写しを作成し、船以外の場所に保管し、連絡責任者が確認できるようにしてください。
  • 利用者名簿を備え置かなかったり、記載内容が不十分な場合は罰則が適用される場合があります。

利用者が遵守すべき事項の掲示等

次の事項を船に掲示するか、もしくは書面で配布するなどして利用者に周知してください。

安全確保のために利用者が遵守すべき事項

遊漁船業の適正化に関する法律第16条に基づく周知
(業務規程別表13の周知内容を参考にしてください)

1.案内する漁場の水産動植物の採捕に関する制限又は禁止

2.漁場の使用に関する制限の内容等

 

一般的な周知事項を示しますので、印刷するなどして周知に努めていただくようお願いします。

周知事項(簡易版)(PDF:74KB)

周知事項(詳細版)(PDF:294KB)

京都海区漁業調整委員会指示

京都府漁場利用協定パンフレット(外部リンク)

はえ縄漁具被害防止チラシ(外部リンク)

「白石礁」ひき縄漁具被害防止チラシ(外部リンク)

「サワラ」ひき縄漁具被害防止チラシ(外部リンク)

その他(救命用具の保管場所・使用手順など)

遊漁船業者に対する指導等

遊漁船業者は、遊漁船業の適正化に関する法律及び同法施行規則並びに事業者自らが定める業務規程に従って、適正な事業運営をしなければなりません。

京都府では、遊漁船業の適正な営業の確保等に資するため、遊漁船業の適正化に関する法律に基づく不利益処分事務処理要綱(平成23年8月30日施行)により、遊漁船業者に対する不利益処分の基準等を定めています。

処分基準

処分の実施(平成28年7月6日以降、実施されている処分はありません)

お問い合わせ

農林水産部水産事務所

宮津市字小田宿野1029-3

ファックス:0772-25-1532

suisanjimusho@pref.kyoto.lg.jp