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遊漁船業とは、船舶で乗客を漁場に案内し、釣りなどの方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業です。船釣り、かせ釣り、磯渡し、瀬渡し、筏渡しなどのほか、定置網等の観光漁業、体験漁業などが該当します。
遊漁船業を営むためには、営業所ごとにその営業所を管轄する知事に登録しなければなりません。営利を目的として反復継続の意思のもとで行う場合には、たとえ1回の営業であっても登録が必要です。
登録後は、5年ごとに更新が必要となります。また、業務内容に変更が生じた場合は、変更届の提出が必要です。
なお、水産動植物の採捕を伴わない島めぐりなどの観光遊覧やダイビング案内業、マイボート等により個人で釣りをする場合などは「遊漁船業」には該当しません。
遊漁船を利用する皆様へのお知らせです。
登録を受けた遊漁船業者は、船体に登録番号及び登録票を掲示しています。
また、利用する皆様の安全確保や利益保護のため、損害賠償保険に加入し、安全管理などを行う遊漁船業務主任者を選任しています。
遊漁船業の適正化に関する法律第19条による報告について、同法第22条の規定に基づき、下記のとおり公表しています。
遊漁船業の適正化に関する法律第19条に基づく報告(PDF:60KB)
遊漁船業者の方へのお知らせです。
遊漁船業を営む際に留意しなければいけない事項について説明しています。定期的に確認をし、適正な業務運営に努めてください。
賠償保険の更新や船舶の変更等、営業内容に変更が生じたときに必要な手続きについて説明しています。該当する場合は、すみやかに手続きを行ってください。
遊漁船業者及び業務主任者を対象とした講習を掲載しています。開催が決まり次第随時更新していますので、必要な講習は必ず受講してください。
遊漁船業登録に必要な手続きや問い合わせ先について説明しています。
次の内容を掲載しています。遊漁船の安全運行のため、必ず確認してください。
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