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重要なお知らせ等

遊漁船利用者の安全確保について

平成25年8月頃から、遊漁船が岩場に乗り揚げ又は防波堤に衝突する重大な船舶事故が全国的に継続して発生しています。

また、従来から救命胴衣等の着用についてお願いをしているところですが着用率が低く、航行・操業中の転落・死亡事故が依然として多い状況が続いているため、平成30年2月から原則として船室外にいる全ての乗船者に救命胴衣等の着用が義務付けられました。

遊漁船を運航する際は、遊漁船業務規程第14条に基づき、船舶安全法、港則法、船舶職員及び小型船舶操縦者法、海上交通安全法、海上衝突予防法等の海上における安全法令を遵守して航行するとともに、利用者の安全の確保に十分注意してください。

遊漁船業務規程の改正について

  • 航行時に危険となる場所の記入
    釣り客を伴う遊漁船の乗り揚げ、防波堤への衝突等により多数の負傷者が発生しているため、遊漁船利用者の安全確保の観点から、平成26年3月31日付で業務規程の様式が改正され、航行時に危険となる場所を記入することとなりました。
  • ライフジャケット着用義務の拡大について
    小型船舶操縦者の海中転落による死者・行方不明者は、全国で毎年80人前後であり、これらの方々の救命胴衣等の着用率が低い状況にあるため、これまで救命胴衣等の着用が義務付けられていた者に加え、原則として船室外にいる全ての乗船者に救命胴衣等の着用が義務付けられました。
    このため、遊漁船においても、遊漁船業者が原則として船室外の全ての遊漁船乗船者に救命胴衣等の着用を義務付けられるよう、平成29年2月10日付けで業務規程の様式が改正されました。
  • 落水者の船上への引揚げを補助できるはしご等の設置について
    遊漁船及び瀬渡船における落水した釣り客の死亡事故が発生しているため、遊漁船利用者の安全の確保の観点から、平成30年10月22日付けで業務規程の様式が改正され、新たに以下の3点の内容を記載することとなりました。
    1.救命浮環の保存場所及び使用方法の周知
    2.落水者の船上への引揚げを補助できるはしご等を遊漁船に設置
    3.落水者の発生を想定した定期的な訓練の実施

登録事業者の方には所属団体を通じて、もしくは直接お知らせしますが、業務規程の改正を行い、業務規程変更届の提出をお願いします。

手続についての詳細は、水産事務所(0772-22-4438)へお問い合わせください。

【京都府主催】遊漁船業法改正に係る事業者向け説明会を開催します!(注※)終了しました

令和6年4月1日から、遊漁船業の適正化に関する法律が改正、施行されることを受け、新しくなる遊漁船業の制度について御理解いただくため、本府で遊漁船業者登録をされている事業者及び業務主任者の皆さんを対象に、遊漁船業法改正の内容について説明会を開催します。
遊漁船事業者は、法令に基づき適切に業務を運営する必要がありますので、新制度の内容を理解するためにも、都合の良い日程に御参加ください。
※本説明会は京都府が主催であり、水産庁主催の説明会とは異なります。

講習会の概要

  1. 開催日時・場所
    (1)令和6年2月22日(木曜日)14時00分~15時30分
    ・宮津市字小田宿野1029-3
    ・京都府水産事務所研修室

    (2)令和6年2月26日(月曜日)15時00分~16時30分
    ・舞鶴市字下安久無番地
    ・京都府漁業協同組合舞鶴支所

    (3)令和6年3月22日(金曜日)14時00分~15時30分
    ・京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
    ・京都府庁本庁3号館第5会議室
    ※web併用(webex)水産庁web同席予定
  2. 主な内容
    (1)講義(予定)
    「遊漁船業法の改正について」
  3. 主催
    京都府水産事務所(協力:京都府漁業協同組合)

申込方法
事前の申し込みは原則不要ですが、3月22日(金曜日)のweb出席を希望される方は、3月8日(金曜日)までに水産事務所漁政課まで御連絡ください。

お問い合わせ
京都府漁協所属の方…各所属の支所へ
京都釣船業協同組合所属の方…組合代表へ
無所属事業者の方…水産事務所漁政課漁業漁船係へ(電話:0772-22-4438)

遊漁船業の適正化に関する法律の改正についてNEW

令和6年4月1日から遊漁船業の適正化に関する法律が改正されます。事業者の皆様におかれては、以下の義務が生じることとなりますので、改正内容について随時確認してください。

  • 業務規程の新規作成
    すでに登録のある事業者につきましても、令和6年10月1日までに新様式の業務規程を作成し、府に提出してください。
  • 1人あたり補填限度額が5,000万円以上の保険に加入
    令和7年4月1日まで経過措置が設けられていますので、期限までに保険の契約を行ってください。瀬渡し、筏渡し等の業務を実施している場合は、渡し先と遊漁船内に同時に存在する最大人数分の保険に加入している必要があります。
  • 出航前検査の実施
    遊漁船の出航前に船舶の点検及び体調確認を行い、紙又は電子的手段で記録してください。なお、記録は事業者が1年間保存してください。
    出航前検査記録簿(WORD:83KB)
  • 乗務記録の作成
    業務主任者は、遊漁船の案内終了後、紙又は電子的手段で営業の記録を作成し、事業者に提出してください。なお、記録は事業者が1年間保存してください。
    乗務記録簿(WORD:43KB)
  • 重大事故発生時の都道府県への報告
    衝突、乗揚げ、機関故障等の重大事故が発生した場合は、速やかに府へ報告してください。
  • 利用者の安全にかかる情報の公表
    事業者は、利用者の安全及び利益の保護に関する情報をインターネット上で公表する必要があります。インターネットでの公表が難しい場合は、営業所へ当該情報を掲示してください。

法改正の詳細については、水産庁ホームページを御覧ください。
改正遊漁船業法に関する法律関係(水産庁HP)(外部リンク)

お問い合わせ

農林水産部水産事務所

宮津市字小田宿野1029-3

ファックス:0772-25-1532

suisanjimusho@pref.kyoto.lg.jp