更新日:2026年8月19日

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重要なお知らせ等

令和8年度から始まるくろまぐろ遊漁届出制について

令和8年4月1日から、遊漁によりくろまぐろ(大型魚)を採捕又は採捕を目的として遊漁者を漁場に案内しようとする場合は、広域漁業調整委員会(水産庁)に事前に届出が必要になります。
この届出に関する受付が、令和8年1月1日から開始しておりますので、該当する方は期間内に届出をお願いします。

届出に該当する方
1.くろまぐろの採捕を目的とした遊漁者
2.くろまぐろの採捕を目的とした遊漁者を漁場に案内する遊漁船業者
3.くろまぐろの採捕を目的とした遊漁者を漁場に連れていく又は自ら漁場に赴こうとする遊漁船以外の船舶(プレジャーボート等)を運航する方

届出期間

1.に該当する方:令和8年1月1日~最初にくろまぐろを採捕しようとする1営業日前まで
2.又は3.に該当する方:令和8年1月1日~令和8年3月20日まで​​​​​​

届出方法等の詳細については、水産庁ホームページから御確認ください。
クロマグロ遊漁の部屋/水産庁HP(外部リンク)

安全設備導入に係る支援事業について

遊漁船に使用する船舶の安全設備を導入するにあたって、水産庁が令和7年度補正予算(予算額1億円)で安全設備の導入支援を実施することに加え、公益財団法人日本財団の助成金(助成額30億円)を活用した支援事業が予定されています。詳細については下記のリンクから御確認ください。

遊漁船安全設備導入支援事業の実施について

遊漁船の安全・安心確保推進事業ホームページ

支援を希望する事業者の皆さんは、必要書類を準備の上、各自申請をお願いします。(設置対象となる船舶についてはチラシ(PDF:536KB)をご参照ください。


制度の詳細については下記の水産庁ホームページを御確認ください。

また、遊漁船の安全設備等の義務化に関する詳細情報が、国土交通省ホームページに公開されてますので、御確認ください。

これらの内容に関する説明会の資料が、国土交通省ホームページに公開されておりますので、下記リンクから御確認ください。

水産庁HP:遊漁船業の適正化に関する法律について
国土交通省HP:安全設備等の義務化について/国土交通省HP
国土交通省HP:安全設備等の義務化・遊漁船安全設備導入事業に係る説明会について

遊漁船利用者の安全確保について

平成25年8月頃から、遊漁船が岩場に乗り揚げ又は防波堤に衝突する重大な船舶事故が全国的に継続して発生しています。

また、従来から救命胴衣等の着用についてお願いをしているところですが着用率が低く、航行・操業中の転落・死亡事故が依然として多い状況が続いているため、平成30年2月から原則として船室外にいる全ての乗船者に救命胴衣等の着用が義務付けられました。

遊漁船を運航する際は、遊漁船業務規程第14条に基づき、船舶安全法、港則法、船舶職員及び小型船舶操縦者法、海上交通安全法、海上衝突予防法等の海上における安全法令を遵守して航行するとともに、利用者の安全の確保に十分注意してください。

遊漁船業務規程の改正について

  • 航行時に危険となる場所の記入
    釣り客を伴う遊漁船の乗り揚げ、防波堤への衝突等により多数の負傷者が発生しているため、遊漁船利用者の安全確保の観点から、平成26年3月31日付で業務規程の様式が改正され、航行時に危険となる場所を記入することとなりました。
  • ライフジャケット着用義務の拡大について
    小型船舶操縦者の海中転落による死者・行方不明者は、全国で毎年80人前後であり、これらの方々の救命胴衣等の着用率が低い状況にあるため、これまで救命胴衣等の着用が義務付けられていた者に加え、原則として船室外にいる全ての乗船者に救命胴衣等の着用が義務付けられました。
    このため、遊漁船においても、遊漁船業者が原則として船室外の全ての遊漁船乗船者に救命胴衣等の着用を義務付けられるよう、平成29年2月10日付けで業務規程の様式が改正されました。
  • 落水者の船上への引揚げを補助できるはしご等の設置について
    遊漁船及び瀬渡船における落水した釣り客の死亡事故が発生しているため、遊漁船利用者の安全の確保の観点から、平成30年10月22日付けで業務規程の様式が改正され、新たに以下の3点の内容を記載することとなりました。
    1.救命浮環の保存場所及び使用方法の周知
    2.落水者の船上への引揚げを補助できるはしご等を遊漁船に設置
    3.落水者の発生を想定した定期的な訓練の実施

登録事業者の方には所属団体を通じて、もしくは直接お知らせしますが、業務規程の改正を行い、業務規程変更届の提出をお願いします。

手続についての詳細は、水産事務所(0772-22-4438)へお問い合わせください。

遊漁船業の適正化に関する法律の改正について

令和6年4月1日から遊漁船業の適正化に関する法律が改正されます。事業者の皆様におかれては、以下の義務が生じることとなりますので、改正内容について随時確認してください。

  • 業務規程の新規作成
    すでに登録のある事業者につきましても、令和6年10月1日までに新様式の業務規程を作成し、府に提出してください。
  • 1人あたり補填限度額が5,000万円以上の保険に加入
    令和7年4月1日まで経過措置が設けられていますので、期限までに保険の契約を行ってください。瀬渡し、筏渡し等の業務を実施している場合は、渡し先と遊漁船内に同時に存在する最大人数分の保険に加入している必要があります。
  • 出航前検査の実施
    遊漁船の出航前に船舶の点検及び体調確認を行い、紙又は電子的手段で記録してください。なお、記録は事業者が1年間保存してください。
    出航前検査記録簿(WORD:83KB)
  • 乗務記録の作成
    業務主任者は、遊漁船の案内終了後、紙又は電子的手段で営業の記録を作成し、事業者に提出してください。なお、記録は事業者が1年間保存してください。
    乗務記録簿(WORD:43KB)
  • 重大事故発生時の都道府県への報告
    衝突、乗揚げ、機関故障等の重大事故が発生した場合は、速やかに府へ報告してください。
  • 利用者の安全にかかる情報の公表
    事業者は、利用者の安全及び利益の保護に関する情報をインターネット上で公表する必要があります。インターネットでの公表が難しい場合は、営業所へ当該情報を掲示してください。

法改正の詳細については、水産庁ホームページを御覧ください。
改正遊漁船業法に関する法律関係(水産庁HP)(外部リンク)

遊漁船業のセーフティネット保証5号の規定に基づく業種の指定(令和8年7月1日~同年9月30日)についてNEW

中小企業庁より指定業種一覧をホームページにて公表した旨連絡があり、遊漁船業(通番557、細分類番号8093)が業種指定されましたので、お知らせします。

セーフティネット保証5号の概要は、以下の中小企業庁ホームページのリンク及び資料を確認いただくとともに、詳細はお住いの市役所または町役場の商工担当にお問い合わせください。

 

お問い合わせ

農林水産部水産事務所

宮津市字小田宿野1029-3

ファックス:0772-25-1532

suisanjimusho@pref.kyoto.lg.jp