丹後広域振興局
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「結核」は過去の病気だと思っていませんか?実はそうではありません。日本では毎年約1万人が新たに結核を発症し、約1500人が結核により亡くなられています。
結核は、結核菌という細菌によって、主に肺に炎症が起きる病気です。菌を出している肺結核患者の咳やくしゃみのしぶきにのって、菌が空気中に飛び散り、周囲の人が直接吸い込んで肺の奥深くに入り込むことで感染します。
多くの場合、感染しても免疫力が結核菌に勝って症状がでる(発病する)のを防ぎます。重症化しない限り、ほかの人にうつすこともほぼありま せん。
感染していても発病していない状態を潜在性結核感染症といいます。
結核は、誰もがかかる可能性のある病気です。「咳・微熱・身体のだるさが2週間以上続いている」場合は、早めに受診しましょう。また、「体重が減ってきた」「なんとなく食欲がない」「近頃、寝汗をかいている」こんな症状にも注意が必要です。高齢者では、咳や熱などの目立った症状が出ないケースも多くなっているので、注意しましょう。
結核と聞くと「肺」を思い浮かべる方が多いかもしれせん。実は、結核は肺だけでなく腸や骨、腎臓、目、耳、皮膚など全身の臓器に感染し発症する可能性があります。
免疫力が低下する(過労や睡眠不足、不規則な生活習慣、無理なダイエット、過度なストレスなど)と発病しやすくなります。適度な運動や十分な睡眠、バランスの良い食事、禁煙などの健康的な生活が免疫力を高め、結核の予防につながります。
乳幼児の結核の重症化を防ぐために生後5か月から8か月の間にBCGを接種しましょう。(詳細は、お住まいの市町村にお問い合わせください。)
咳や痰といった目に見える症状が出てこないケースも多く、治療を始めるのが遅れてしまうことがあります。具合が悪いと思ってなくても、定期的に健診を受けましょう。
詳細は「結核Q&A(外部リンク)」「京都府結核予防対策」をご覧ください。
画像出典:公益財団法人結核予防会
結核やコロナ、インフルエンザ等は同じ呼吸器感染症であることから、結核予防週間の対象を呼吸器感染症へ広げ、毎年9月24日から30日を「結核・呼吸器感染症予防週間」と定め、正しい知識の普及啓発を図ることとなりました。
京都府では、令和7年度結核・呼吸器感染症予防週間啓発ポスターを作成していますので、ご活用ください。
丹後保健所では、丹後管内の結核発生や呼吸器感染症について示したリーフレットを作成しています。結核・呼吸器感染症予防週間リーフレット(PDF:339KB)
呼吸器感染症とは、新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザ、RSウイルス感染症、細菌性肺炎などがあります。呼吸器感染症の多くは、感染した人が咳やくしゃみをすることで飛んだ病原体を含む飛沫を吸い込むことにより感染します。
結核を発病したら、複数の薬を6か月から9か月間、毎日服薬することが重要です。保健所では、保健師の家庭訪問等による相談、療養支援、治療開始から終了までの服薬支援、ご家族等の健診等を行っています。
排菌しており入院勧告を受けた方は入院費や治療費は公費負担となります。
排菌していない場合は自己負担5%の公費負担となります。
<医療機関の担当者の方へ>
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第12条の規定により、医師は、結核と診断した場合は、直ちに最寄りの保健所へ届け出てください。
また、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の11の規定により、病院管理者は、結核患者が入院または退院したとき、7日以内に最寄りの保健所へ届け出る義務があります。
併せて、公費負担申請書の方も記載していただき保健所へ送付していただきますようお願いいたします。
感染の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2では、定期の健康診断が規定されています。また、同法53条の7では、定期の健康診断の実施者は管轄保健所へ報告することとなっています。【ー】内に報告様式を掲載していますのでご活用ください。
実施主体 | 受診者 | 対象施設 | 時期 |
事業者 | 従事者 |
病院、診療所、助産所 介護老人保健施設 |
毎年度1回 |
⑴事業者 ⑵施設の長 |
⑴従事者 ⑵施設入所者(65歳以上) |
社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号に規定する施設 |
毎年度1回 |
学校長 | 学生、生徒 | 大学、高等学校、高等専門学校、専修学校また各種学校(修業年限が1年未満の者を除く) 【学校報告書(エクセル:31KB)】 |
入学時 |
施設の長 | 刑務所に収容されている者(20歳以上) | 刑務所 | 毎年度1回 |
市町村長 |
⑴上記対象者以外で、その管轄に居住する者 ⑵市町村長が必要と認めた者 |
【市町村長報告書(エクセル:31KB)】 |
⑴毎年度1回 ⑵市町村長が定める回数 |
京都府では、定期の健康診断(事業者の行う定期の健康診断を除く)に要する経費に対し、補助金を交付しています。
結核指定医療機関は、感染症法に基づく結核患者の公費負担医療を担当する機関です。
結核指定医療機関には、病院、診療所、薬局があります。
結核指定医療機関でない場合には、原則、結核公費負担医療を行うことができません。なお、指定医療機関の変更届又は辞退届を提出する場合には、結核指定医療機関指定書(原本)を一緒に提出してください。指定書がない場合、紛失届を添付してください。
お問い合わせ
丹後広域振興局健康福祉部 丹後保健所
京丹後市峰山町丹波855
電話番号:0772-62-0361
ファックス:0772-62-4368