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砂利採取業・採石業の業者登録について

砂利採取業・採石業の業者登録について

砂利採取業または採石業をはじめようとするときは、砂利採取法または採石法に基づき業者登録を受ける必要があります。
下のリンクは、それぞれ京都府庁のページにつながっています。

1 砂利採取業を行うためには

2 採石業を行うためには

3 業者登録の登録事項の変更を行うには

4 砂利採取業務主任者・採石業務管理者の資格を取るには

5 砂利採取業・採石業の資格試験情報

お問い合わせ

丹後広域振興局農林商工部 農商工連携・推進課

京丹後市峰山町丹波855

ファックス:0772-62-4333

t-n-noushoko@pref.kyoto.lg.jp