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特定建築物排出量削減・再生可能エネルギー導入計画・報告・公表制度

条例等改正による建築物への再エネ設備の導入義務の強化について(R4.4.1~)

京都府では令和2年12月に「京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例」及び「京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例施行規則」(以下、「再エネ規則」とする。)を改正し、建築物の建築主に対する再エネ設備の設置・導入義務を強化しました。内容は以下のとおりです。

京都市内で建築等する場合はこちら(外部リンク)

注※「京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例」改正内容

注※建築物における再生可能エネルギーの導入等に係る建築士の説明義務制度(令和3年4月1日施行)

1 施行時期

令和4年4月1日(令和4年4月1日以降に建築確認申請を提出された建築物が対象)

2 建築物に係る再エネ設備の導入義務に関する改正内容

  • 特定建築物(延床面積2,000平方メートル以上)に対し、再エネ設備の導入義務量を改正

注※提出資料は、従前より変更ありません。詳細については、同ページ以下の該当箇所をご確認下さい。

  • 準特定建築物(延床面積300平方メートル以上2,000平方メートル未満)に対し、再エネ設備の導入義務を新設

 

共通事項(特定建築物・準特定建築物とも)

<再エネ設備の導入・設置箇所の要件緩和>(再エネ条例第7条第1項、第7条の2第1項)

  • 建築物に加えて同一敷地内の駐車場や既存建物への設置も可能となります。

注※令和4年3月31日までに建築基準法第6条第1項の規定による確認申請が提出された特定建築物は改正前の条例が適用され建築物に設置する必要があります。

<適用除外>

  • 建築面積が150平方メートル未満の場合(再エネ条例第7条第1項・第7条の2第1項、再エネ規則第3条第1項・第3条の2第3項)
  • 伊根町伝統的建造物群保存地区保存条例に基づく保存地区内の建造物の場合(同上)
  • 同一敷地内で建築物完成後に撤去される予定の仮設の建築物の場合等(再エネ条例第7条の4)

3 その他

令和3年4月1日に建築物における再生可能エネルギーの導入等に係る建築士の説明義務制度が創設されました。

本制度は、建築士から建築主に対する説明を通じて、建築主の再生可能エネルギーに対する理解を促し、建築物への再エネ設備の導入に対する意識を高めていただくことを目的としております。制度趣旨をご理解の上、手引を参考にしていただきながら、建築主への説明をお願いします。

詳しくはこちら:建築物における再生可能エネルギーの導入等に係る建築士の説明義務制度

お問い合わせ

総合政策環境部脱炭素社会推進課

京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町

ファックス:075-414-4705

datsutanso@pref.kyoto.lg.jp