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国家戦略特別区域 高度人材外国人受入促進事業による特別加算について

高度人材外国人受入促進事業による特別加算制度とは

国家戦略特別区域の枠組みにおいて、高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度の特別加算制度の認定を受けました。これにより、京都府が別途、認定する企業で働く外国人の方は,高度専門職在留資格の申請時に必要となるポイントに、10点が特別加算されます。なお、本制度は、本府をはじめとする国家戦略特区内での効果等を踏まえ、令和5年3月31日に全国展開されました。

1 認定制度の主な特徴

京都企業における高度外国人材の集積促進
本制度により、先端技術の事業化や新商品開発に取り組む府内企業の高度人材外国人材の受入れを促進し、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るため、「国家戦略特別区域高度人材外国人受入促進事業」を活用する企業を府が認定し、応援する制度です。

2 主な申請要件等

認定の対象は、京都府内の拠点において高度人材外国人を雇用する企業であって、かつ、次の1及び2の要件を満たす企業

  1. 京都府知事が中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第7条第1項の規定に基づき指定法人として指定する公益財団法人京都産業21が実施する、以下に掲げるいずれかの事業による支援を受けている企業
    (ア) 「京都エコノミック・ガーデニング支援強化事業」のうち、「事業化促進コース」又は「本格的事業展開コース」のいずれかの事業
    (イ) 「企業の森・産学の森」推進事業のうち、「事業化促進コース」又は「本格的事業展開コース」のいずれかの事業
    (ウ) 次世代地域産業推進事業
  2. 下表に定める業種に該当する企業
09 食料品製造業 25 はん用機械器具製造業
10 飲料・たばこ・飼料製造業 26 生産用機械器具製造業
11 繊維工業 27 業務用機械器具製造業
12 木材・木製品製造業 28 電子部品・デバイス・電子回路製造業
13 家具・装備品製造業 29 電気機械器具製造業
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 30 情報通信機械器具製造業
15 印刷・同関連業 31 輸送用機械器具製造業
16 化学工業 32 その他の製造業
18 プラスチック製品製造業 39 情報サービス業
19 ゴム製品製造業 40 インターネット附随サービス業
21 窯業・土石製品製造業 41 映像・音声・文字情報制作業
24 金属製品製造業  

統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類中分類による

3 手続きの流れ

  1. 申請 申請書類(第1号様式及び添付資料)を申請受付窓口に提出
  2. 認定 受付・審査を経て「(第2号要式)企業認定通知書」を京都府が発行し企業へ送付
  3. 出入国管理における在留資格認定証明書申請時に本証認定明書を添付

4 申請受付、相談窓口について

京都府商工労働観光部産業振興課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4849 Email:sangyoshinko@pref.kyoto.lg.jp

お問い合わせ

商工労働観光部産業振興課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4842

monozukuri@pref.kyoto.lg.jp