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地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。
令和7年4月14日
京都府立陶工高等技術専門校
校長 長谷川 泰彦
1 入札に付する事項
(1) 業務の名称及び数量
京都府立陶工高等技術専門校清掃業務 一式
(2) 業務の仕様等
清掃入札説明書(PDF:265KB) 仕様書(PDF:336KB) 清掃場所平面図(PDF:611KB) 契約書案(PDF:514KB)
入札書(ワード:17KB) 委任状(ワード:24KB) 質疑書(ワード:23KB)のとおり
入札参加希望者は各自でダウンロードすること。
やむを得ず窓口配付を希望する場合は、5の(2)のアの期間に、2の場所へ問い合わせの上、入手すること。
(3) 委託期間
令和7年6月1日~令和8年5月31日まで
(4) 履行場所
京都市東山区今熊野阿弥陀ヶ峰町17-2
京都府立陶工高等技術専門校
2 契約条項を示す場所等
契約条項を示す場所及び契約に関する事務を担当する組織の名称、所在地等
〒605-0924 京都市東山区今熊野阿弥陀ヶ峰町17-2
京都府立陶工高等技術専門校
電話番号 (075)-561-2943 FAX番号 (075)-561-3429
3 入札に参加できない者
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
4 入札に参加する者に必要な資格
入札に参加を希望する者は、令和4・5・6年度「物品又は役務の調達に係る競争入札参加資格者名簿」の大分類「ビル管理等」-小分類「清掃」に登録されている者でなければならない。
5 入札参加資格確認手続
(1) 入札に参加を希望する者は、確認申請書(ワード:21KB)及び一般競争入札参加資格確認資料(以下「申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(2) 申請書等の提出期間等
ア 提出期間
令和7年4月15日(火曜日)から
令和7年4月22日(火曜日)まで
(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)
提出期間中の、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
イ 提出場所
2に同じ
ウ 提出方法
アの提出期間に持参する。郵送による提出は認めない。
エ 添付資料
確認申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
令和4・5・6年度物品又は役務の調達に係る競争入札参加資格審査結果通知書の写し
オ その他
申請書等の作成等に要する経費は、提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
6 入札参加資格の確認の通知
入札参加資格を確認した後、一般競争入札参加資格確認結果通知書により通知する。
7 入札手続等
(1) 入札の日時及び場所
ア 日時
令和7年5月14日(水曜日)午前10時
イ 場所
京都市東山区今熊野阿弥陀ヶ峰町17-2
京都府立陶工高等技術専門校 2階視聴覚室
(2) 入札の方法
持参によることとし、郵送又は電送による入札は認めない。
(3) 入札書に記載する金額
落札決定にあっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 入札の無効
次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
なお、無効な入札をした者は、再度入札に参加することができない。
ア 公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者
イ 申請書等を提出しなかった者又は虚偽の記載をした者
ウ 委任状を持参しない代理人
エ 金額・氏名・印鑑及び重要な文字の脱落若しくは不明な入札書又は金額を訂正した入札書で入札した者
オ 同じ入札に2以上の入札(他人の代理人としての入札を含む。)をした者
カ 入札に関し不正の利益を得るための連合その他の不正行為をした者
キ 関係職員の指示に従わない等入札会場の秩序を乱した者
ク 入札説明書に示した入札に関する条件に違反した者
(5) 落札者の決定方法
京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第145条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(6) 契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(7) 契約書の作成の要否
要する。
8 入札保証金
免除する。
ただし、落札者が契約を締結しない場合は、落札金額の100分の5相当額の違約金を落札者から徴収する。
9 契約保証金
落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約と同時に納入しなければならない。ただし、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)が振り出し、若しくは支払保証をした小切手又は銀行等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。ただし、規則第159条第2項第3号に該当する場合は、免除する。
10 その他
(1) 1から9までに定めるもののほか、規則の定めるところによる。
(2) 詳細は、入札説明書による。
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