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(2)土地区画整理事業の流れ

土地区画整理事業の流れ

地元住民とのまちづくり案の検討

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都市計画決定

  • 土地区画整理事業の施行区域を都市計画決定 
    ※個人・組合施行についても、都市計画事業の場合には、都市計画決定手続を要する。

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施行規程・定款・事業計画の決定

  • 施行規程:施行者、権利者が準拠すべき規則
    ※組合施行の場合、定款
  •  事業計画:施行地区、設計の概要、事業施行期間、資金計画

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土地区画整理審議会・総会の設置

  • 審議会:施行地区内の地権者の代表として選挙により委員選出
    換地計画、仮換地指定等について議決
    ※組合施行の場合、組合員の総会が議決

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仮換地指定

  • 将来換地とされる土地の位置、範囲を指定

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建物移転補償/工事

  • 仮換地の指定を受け、建物移転を実施
  • 道路築造、公園整備、宅地整地等の工事を実施

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換地処分

  • 従前の宅地上の権利が換地上に移行
    (この際、清算金も確定)

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土地・建物の登記

  • 施行者が土地、建物の変更に伴う登記をまとめて実施

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清算金の徴収・交付

  • 換地について各地権者間の不均衡是正のため、金銭により清算 

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事業の終了 

 

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お問い合わせ

建設交通部都市計画課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5183

toshi@pref.kyoto.lg.jp