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私たちの京都は、変化に富んだ海岸線、四季折々に様々な表情を見せる山並み、清らかな水をたたえる河川など、豊かな自然に恵まれており、この美しい自然とのかかわりの中で、丹後から山城までの各地域において、人々の営みや歴史と伝統に培われた文化を映しながら、多くの個性豊かな景観が形成されてきました。
しかしながら、都市化の進展や人々の価値観の多様化が、府民の生活や生業に大きな影響を与え、多くの良好な景観がその姿を変え、失われつつあります。
私たちは、一人ひとりが、身近にある良好な景観の価値を認識し、府民、事業者、市町村及び京都府の適切な役割分担と協働の下、良好な景観を保全し、育成し、かつ、創造することにより、府民共通の資産として将来の世代に引き継いでいかなければなりません。
このような認識の下に、景観法に基づく施策とともに、地域の個性と特色を生かした良好な景観の形成に関する施策を総合的に推進するため、京都府景観条例を制定しました。
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