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京都府では、消費税増税等に伴い令和元年10月1日より使用料・手数料等の改正を以下のとおり行うこととしています。
京都府屋外広告物条例(昭和28年4月1日京都府条例第30号)第16条の25第1項車両広告に係る申請手数料について改正します。
詳しくは車両広告をご参照ください。
京都府立都市公園条例(昭和33年7月12日京都府条例第16号)で規定する都市公園使用料及び施設利用料金等を一部改正します。改正後の料金については以下をご確認ください。
1.都市公園使用料
区分 |
単位 |
金額 |
|
---|---|---|---|
改正前 |
改正後 |
||
写真の撮影 |
1台につき1月 |
1,900円 |
1,930円 |
映画の撮影 |
1日 |
15,000円 |
15,300円 |
2.公園施設の使用料
改正前
区分\ 使用時間 |
日出から |
午前8時から |
正午から |
午前8時から |
午後5時から |
|
---|---|---|---|---|---|---|
京都府立嵐山東公園運動場 |
1面につき |
350円 |
950円 |
1,900円 |
2,300円 |
350円 |
京都府立鴨川公園 |
1面につき |
250円 |
700円 |
1,400円 |
1,700円 |
250円 |
改正後
区分\ 使用時間 |
日出から |
午前8時から |
正午から |
午前8時から |
午後5時から |
|
---|---|---|---|---|---|---|
京都府立嵐山東公園運動場 |
1面につき |
350円 |
960円 |
1,930円 |
2,340円 |
350円 |
京都府立鴨川公園 |
1面につき |
250円 |
710円 |
1,420円 |
1,730円 |
250円 |
3.公園施設等の利用料金
令和元年10月1日時点で改正となる公園は以下の2公園です。
詳しくは各公園ホームページの更新情報をご確認ください。
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