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消費税増税等に伴う使用料・手数料等の改正について

京都府では、消費税増税等に伴い令和元年10月1日より使用料・手数料等の改正を以下のとおり行うこととしています。

京都府屋外広告物条例

京都府屋外広告物条例(昭和28年4月1日京都府条例第30号)第16条の25第1項車両広告に係る申請手数料について改正します。

詳しくは車両広告をご参照ください。


京都府立都市公園条例

京都府立都市公園条例(昭和33年7月12日京都府条例第16号)で規定する都市公園使用料及び施設利用料金等を一部改正します。改正後の料金については以下をご確認ください。

1.都市公園使用料

区分

単位

金額

改正前

改正後

写真の撮影

1台につき1月

1,900円

1,930円

映画の撮影

1日

15,000円

15,300円

 

2.公園施設の使用料

改正前

区分\ 使用時間

日出から
午前8時まで

午前8時から
正午まで

正午から
午後5時まで

午前8時から
午後5時まで

午後5時から
日没まで

京都府立嵐山東公園運動場
京都府立嵐山東公園第2運動場
京都府立鴨川公園運動場

1面につき

350円

950円

1,900円

2,300円

350円

京都府立鴨川公園
出雲路橋運動場

1面につき

250円

700円

1,400円

1,700円

250円

 

改正後

区分\ 使用時間

日出から
午前8時まで

午前8時から
正午まで

正午から
午後5時まで

午前8時から
午後5時まで

午後5時から
日没まで

京都府立嵐山東公園運動場
京都府立嵐山東公園第2運動場
京都府立鴨川公園運動場

1面につき

350円

960円

1,930円

2,340円

350円

京都府立鴨川公園
出雲路橋運動場

1面につき

250円

710円

1,420円

1,730円

250円

 

3.公園施設等の利用料金

令和元年10月1日時点で改正となる公園は以下の2公園です。

詳しくは各公園ホームページの更新情報をご確認ください。

お問い合わせ

建設交通部都市計画課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5183

toshi@pref.kyoto.lg.jp