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車両広告とは、軌道法の規定に基づく軌道事業の用に供する車両(路面電車、モノレール等)、道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車(自動車等)、鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する車両(電車、ケーブルカー等)及び鉄道事業法第2条第5項に規定する索道事業の用に供する搬器(ロープウエイ等)に表示する広告物又は設置する広告物を掲出する物件のことをいいます。
車両広告を表示(設置)する際には、京都府屋外広告物条例の規定に基づき、知事の許可を受ける必要があり、次に掲げる車両等が規制の対象となります。
(1)鉄道車両、路面電車等で、その路線が京都府内(京都市の区域を除く。)にあるもの
(2)路線バス、定期観光バス、高速バス等(道路運送車両法上の一般乗合旅客自動車)で、その路線が京都府内(京都市の区域を除く。)にあるもの
(3)貨物トラック、商用車、貸切バス、タクシー、一般自家用車等((2)の一般乗合旅客自動車以外の自動車)については、その使用の本拠地が京都府内(京都市を除く。)にあるもの
次のいずれかに該当する車両広告については許可を受ける必要はありません。
(1)自己の車両等に自己の氏名、名称又は商号を表示する広告
(2)自己の車両等に自己の事業の内容、取り扱う商品又は提供する役務を表示する広告
(3)簡単な図形の結合等からなる意匠を有し、事業者を識別するため、その事業の用に供する複数の車両等に共通して表示する広告
(4)行き先及び運行の経路その他当該車両等の利用に関する事項を案内するため表示する広告
(5)道路運送車両法上の一般乗合旅客自動車以外で、その使用の本拠の位置が京都府の区域内(京都市を除く。)にないものに表示する広告
(6)1車両当たりの表示面積の合計が1平方メートル以下である広告
許可を受けるためには、次の項目のすべてを満たす必要があります。
(1)車両等の前部の窓に表示するものでないこと。
(2)電光の表示による広告板その他の任意に表示の内容を変更することができる広告物又は掲出物件でないこと。
(3)自動車登録規則に規定する広告宣伝用自動車については、消防自動車又は救急車と紛らわしい色彩を使用したものでないこと。
(4)一の車両等に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件の数が5以下であること。
許可の有効期間は、許可のあった日から3年目の許可日に対応する前日をもって満了になります。ただし、期間の満了前に更新することができます。(約2ヶ月前に更新申請の手続きを行ってください。)
1件につき1,020円※1非課税(※2改定後1,070円※1非課税)に車両広告の面積が5平方メートルを超えて5平方メートルまでごとに510円※1非課税(※2改定後530円※1非課税)を加えた額の許可申請手数料が必要となります。手数料は下記のいずれかの方法で納付してください。(納付書での支払いを希望する場合は返信用封筒の同封をお願いします。)
※1手数料は、非課税のため、インボイス対象外です。
※2令和7年4月1日以降にされる申請に係る手数料については改定後の手数料を適用します。
注:証紙の販売は令和4年9月末日まで、証紙の利用期限は令和5年3月末まで、未利用証紙の還付(払戻)は令和9年9月末日までです
申請書については別添のとおりです。(屋外広告物許可申請書(車両広告用)WORD(ワード:73KB),PDF(PDF:30KB))添付書類については車両に掲出する全ての広告が確認できる意匠、配色、材質、形状、寸法等の分かる図面や写真を添付してください。
〒602-8570京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府建設交通部都市計画課計画係
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