1.初期

事件直後から3か月

困り事

民事手続き

損害賠償請求

被疑者(被告)への賠償手続きがわからない。

困り事への対処

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損害賠償命令制度

損害賠償請求

 刑事事件を担当した裁判所が、有罪の言渡しをした後、引き続き損害賠償請求についての審理も行い、加害者に損害の賠償を命じることができます。
窓口:裁判所

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京都弁護士会犯罪被害者支援相談(民間支援団体)

損害賠償請求

 犯罪の被害にあわれた方なら、どなたでも、犯罪被害支援に詳しい弁護士による法律相談を受けることができます。(初回無料)
窓口:京都弁護士会

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弁護士による無料相談(民間支援団体)

損害賠償請求

 専門的な対応が必要なケースについては、弁護士による法律相談が受けられます。(3回まで無料)
窓口:公益社団法人京都犯罪被害者支援センター