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平成19年4月1日から、薬事法(現:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)第8条の2の規定により、医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報を薬局開設者が都道府県知事に報告し、都道府県が公表する薬局機能情報提供制度が始まりました。
京都府では、「京都健康医療よろずネット」(外部リンク)で、府内の各薬局からの報告に基づき、薬局の名称、営業時間、サービス内容等の情報を提供しています。
是非、御利用いただき、かかりつけ薬局を選ぶ際の御参考にしてください。
近畿府県の薬局機能情報提供システム
(京都市内の薬局)
薬局を新規開設した薬局開設者の方は、下記の基本情報登録依頼書により、新規登録を薬務課まで依頼してください。
(京都市外の薬局)
薬局開設許可証をお渡しする際に、登録用のID及びパスワードが書かれた用紙をお渡しします。
インターネット登録用のID及びパスワードがわからなくなった場合は、薬局開設許可を受けた保健所(ただし、京都市内にあっては京都府薬務課)に御連絡をお願いします。
お問い合わせ